第4章 建物の表示に関する登記(注15) 不動産を識別するための番号(法27条4号、規則90条)を記載したときは、(注13)に掲げる事項の記載を省略することができる(令6条1項2号)。(注16) 抹消すべき敷地権の表示として、敷地権の目的である土地の符号、敷地権の種類及び割合を記載する。この記載は、当該区分建物の表題部に記録されている敷地権の表示に関する登記事項の表示と合致していることを要する。616
元のページ ../index.html#44
このブックを見る