1棟の区分建物の一部が取壊しによって滅失したことにより、他の区分建物が区分建物でない建物となった場合には、当該区分建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人は、1か月以内に、当該区分建物の滅失の登記を申請しなければならない(法57条)。 この書式は、3個の区分建物からなる棟割長屋の中間部分が取壊しによって滅失したことにより、左右の区分建物が区分建物でない建物となったため、取り壊した当該区分建物の滅失の登記を申請する場合の記載例である。 この場合、滅失した区分建物及び他の区分建物については、規則140条4項の規定により移記した旨、及び年月日閉鎖の旨が記録され、区分建物でなくなった残存する建物について、表題部が新設される。 なお、残存している建物の床面積は、区分建物であるときの床面積であるので、所有者は、取壊し後1か月以内に、建物図面及び各階平面図を提供して、建物表題の変更登記を申請しなければならない(法51条)。第6節 区分建物の表示に関する登記の申請手続(書式)/第1061764 区分建物の一部が滅失したことにより他の区分建物が区分建物でない建物となった場合
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