1 建物を新築した場合(附属建物のない場合) 2 建物を新築した場合(附属建物のある場合) 3 以前から存在している建物の表題登記が漏れている場合 目 次vi第1 建物の表題登記 第2 建物の表題登記の変更(又は更正)の登記 1 所在の変更(又は更正)の登記 4 所在する字の名称又は土地の地番が変更されている場合 若しくは誤って登記されている場合 5 建物を他の敷地にえい行移転した場合 2 種類の変更(又は更正)の登記 6 種類を変更した場合又は誤って登記されている場合 3 構造の変更(又は更正)の登記 7 構造を変更した場合又は誤って登記されている場合 8 種類と構造を変更した場合 4 床面積の変更(又は更正)の登記 9 増築した場合 10 建物を数次にわたり増築した場合 11 平家建の建物に2階部分を増築した場合 12 床面積が誤って登記されている場合 13 建物の一部を取り壊し床面積が減少した場合 14 建物の一部の取壊しと同時に増築した場合 15 主である建物を増築し同時に附属建物を新築した場合 5 附属建物に関する登記 場合 第3 建物の分割の登記 建物について抵当権の消滅承諾がある場合) 第4 建物の分棟及び合棟の登記 する場合 の場合 第5 建物の合併の登記 《解説》 56 56 56 65 72 75 75 75 84 87 87 90 90 93 96 96 103 106 110 114 119 125 130 130 135 140 144 144 151 155 159 159 165 170 170第5節 建物の表示に関する登記の申請手続(書式) 16 附属建物を新築した場合 17 2棟の附属建物がある建物の主である建物のみを取り壊した 18 附属建物のみを取り壊した場合 19 附属建物を分割し2個の建物とする場合 20 附属建物を分割し2個の建物とする場合(分割後の一部の 21 2棟の附属建物を各別に分割する場合 22 建物を分棟(一部取壊し)して主である建物と附属建物と 23 主である建物と附属建物の間の増築による合体(合棟)
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