第2 順位の変更の効力発生要件 第3 順位の変更の可否 順位の変更 変更 抵当権とする順位の変更 とする順位の変更 変更 された抵当権の追加担保として建物のみを目的とする 抵当権の設定の登記がされ、更に区分建物に他の抵当権 が設定された場合の両抵当権の順位の変更 第4 順位の変更の登記の登記手続 第5 順位の変更の登記の登録免許税 第6 順位の変更の登記の抹消 第7 抵当権の順位の変更の登記の申請手続(書式) 3番、2番、1番の順とする場合 書式73 抵当権のみの譲渡の場合 書式74 抵当権のみの一部譲渡の場合 書式75 抵当権のみの放棄の場合 書式76 抵当権のみの一部放棄の場合 書式77 抵当権付債権を債権質の目的とした場合 書式78 抵当権付債権の一部を債権質の目的とした場合 第6節 抵当権の順位の変更の登記 第1 抵当権の順位の変更の意義 1 抵当権の順位 2 抵当権の順位の変更 1 当事者の合意 2 利害関係人の承諾 3 順位の変更の登記 4 順位の変更の効果 1 抵当権と用益権若しくは所有権に関する権利との間における 2 抵当権と根抵当権、先取特権又は質権との間における順位の 3 数個の抵当権を同順位の抵当権とする順位の変更 4 数個の同順位の抵当権のうち一部の抵当権を後順位の 5 同一抵当権を目的とする数個の転抵当権の順位を同順位 6 同一不動産の抵当権と担保仮登記との間における順位の 7 敷地権付き区分建物に、敷地権の目的である土地に設定 書式79 順位番号1番、2番、3番の抵当権の順位を変更して、 書式80 順位変更をした後、更に順位を変更する場合 目 次ix 573 584 590 596 602 608 613 613 613 613 614 614 614 615 615 616 616 617 617 618 618 619 620 621 623 623 625 625 636
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