2イ 建設機械抵当(建設機械抵当法5条) 建設機械とは、掘削機械、基礎工事用機械、トラクター類、トンネル機械、舗装機械等である(同法施行令1条・別表)。② 立木抵当(立木ニ関スル法律2条2項) 立木とは、土地に成立する樹木の集団であり、独立の不動産とみなされる(同条1項)。③ 各種の財団抵当ア 工場財団抵当(工場抵当法8条1項) 工場財団は、工場に属する土地及び工作物、工場に存在する機械・器具、地上権・賃借権、工業所有権等をもって組成され(同法11条)、1個の不動産とみなされる(同法14条1項)。工場の所有者は、抵当権の目的とするために1個又は数個の工場につき工場財団を設けることができる(同法8条1項)。イ 鉱業財団抵当(鉱業抵当法1条) 鉱業財団は、鉱業権、土地及び工作物、地上権及び土地の使用権、物の賃借権、機械・器具、工業所有権等をもって組成され(同法2条)、1個の不動産とみなされる(同法3条で準用する工場抵当法14条1項)。採掘権者は、抵当権の目的とするために鉱業財団を設けることができる(鉱業抵当法1条)。ウ 漁業財団抵当(漁業財団抵当法1条) 漁業財団は、個別漁業権、船舶並びにその属具及び附属設備、土地及び工作物、地上権及び水面の使用権、物の賃借権、機械・器具、工業所有権等をもって組成され(同法2条)、1個の不動産とみなされる(同法5条で準用する工場抵当法14条1項)。個別漁業権等を有する者は、抵当権の目的とするために漁業財団を設けることができる(漁業財団抵当法1条)。エ 港湾運送事業財団抵当(港湾運送事業法23条) 港湾運送事業財団は、貨物上屋、はしけ、事務所等の建物及びその敷地、地上権、賃借権、地役権をもって組成され(同法24条)、1個の不動産とみなされる(同法26条で準用する工場抵当法第4章 抵当権に関する登記/第1節 総 説
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