オ 道路交通事業財団抵当(道路交通事業抵当法3条) 道路交通事業財団は、土地及び工作物、自動車及びその附属品、地上権・物の賃借権・地役権、機械・器具、軽車両、はしけ、牛馬その他の運搬具等をもって組成され(同法4条)、1個の不動産とみなされる(同法8条)。道路交通事業者は、抵当権の目的とするため、1又は2以上の事業単位につき、道路交通事業財団を設定することができる(同法3条)。カ 観光施設財団抵当(観光施設財団抵当法3条) 観光施設財団は、土地及び工作物、機械・器具、動物、植物及び展示物、地上権・物の賃借権、船舶、車両及び航空機、温泉を利用する権利等をもって組成され(同法4条)、1個の不動産とみなされる(同法8条)。観光施設を観光旅行者の利用に供する事業を営む者は、抵当権の目的とするため、1又は2以上の観光施設について、観光施設財団を設定することができる(同法3条)。キ その他の財団 以上のほか、法務局・地方法務局以外の機関が登記・登録の事務を取り扱う財団抵当としては、「鉄道抵当法」が定める鉄道財団抵当(同法2条)、「軌道ノ抵当ニ関スル法律」が定める軌道財団抵当(同法1条で準用する鉄道抵当法2条)、「運河法」が定める運河財団抵当(同法13条で準用する軌道ノ抵当ニ関スル法律1条)がある。 地上権は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するために、その土地を使用する権利であり(民265条)、永小作権は、小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利である(同法270条)。民法は、これらの権利を、それぞれの目的に従って他人の土地を直接に、かつ、全面的に支配することができる権利、すなわち物14条1項)。一般港湾運送事業の許可を受けた者は、抵当権の目的とするために港湾運送事業財団を設けることができる(港湾運送事業法23条)。3⑶ 地上権、永小作権及び採石権を目的とする抵当権第1 通 則
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