第4 抵当権の設定の登記の申請手続(書式)48第4章 抵当権に関する登記/第2節 抵当権の設定の登記1 土地又は建物を目的とする抵当権の設定の登記書式1 債務者が抵当権設定者である場合 不動産を目的とする抵当権は、当該不動産の所有者又は第三者(以下「物上保証人」という。)が占有を移転しないで債務の担保に提供した不動産を、当該所有者又は物上保証人に引き続き使用・収益させながら、被担保債務の弁済がされなかったときには、当該不動産を競売して、その競売代金から優先弁済を受けることを目的とする担保物権(民369条1項)であり、債権者(抵当権者)と当該不動産の所有者又は物上保証人との設定契約によって成立する(民176条)。 この書式は、債務者が当該不動産の所有者(抵当権設定者)である場合に、登記権利者(抵当権者)と登記義務者(抵当権設定者)が共同して、金銭消費貸借契約に基づく抵当権の設定の登記を申請する場合の記載例である。 なお、消費貸借の場合の登記原因証明情報の内容等については、本書前掲第2節第3⑴②(43頁)参照。
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