(注1) 登記の目的(令3条5号)は、「抵当権設定」と記載する。(注2) 登記原因及びその日付(令3条6号)として、抵当権の被担保債権の発生原因である債権契約とその日付及び抵当権設定契約の成立した日並びに設定の旨を記載する。(注3) 債権額として、被担保債権の元本額を記載する(令別表55項申請(注4) 利息として、利息に関する定めをしたときに記載する(令別表55項申請情報欄ロ、法88条1項1号)。無利息とする約定のときには「無利息」と記載する。利息の生ずる債権で、利率の定めがないときは、法定利率年3%(民404条2項)と記載する。なお、利息制限法の制限利息を超過する利息の定めは登記することができないが(昭和29・6・2民事甲第1144号民事局長通達)、同法所定の限度内に引き直した上で、登記の申請があった場合は、受理して差し支えないとされている(昭和29・7・13民事甲第1459号民事局長通達)。(注5) 損害金として、遅延損害金(民375条2項に規定する損害の賠償第4章 抵当権に関する登記/第2節 抵当権の設定の登記又は 登記識別情報通知書及び登記完了証の交付並びに原本の還付は送付の方法によることを希望する(注16) 送付先 申請人又は代理人の住所又は事務所宛て(注17)令和何年何月何日申請(注18) 何法務局何支局(出張所)(注19)代 理 人 何市何町何丁目何番地 何 某㊞(注20) 連絡先の電話番号○○-○○○○-○○○○(注21)課税価格 金何万円(注22)登録免許税 金何円(注23)不動産の表示(注24) 不動産番号 1234567890123(注25) 所 在 何市何町何丁目 地 番 23番 地 目 宅地 地 積 234.56平方メートル情報欄イ、法83条1項1号)。50
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