不書5
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書式1(設定)(注6) 債務者の氏名又は名称及び住所を記載する(令別表55項申請情報(注7) 登記権利者(法60条)として、抵当権者の氏名又は名称及び住所を記載し(令3条1号)、抵当権者が会社等の法人の場合には、その代表者の氏名をも記載する(同条2号)。この記載は、(注10)の登記原因証明情報(抵当権設定契約証書等)における抵当権者の表示と合致していなければならない(法25条8号)。なお、登記権利者が代理人を選任しないで自ら申請するときは、登記権利者の氏名(法人の場合は代表者の氏名)の次に押印する(令16条1項)。 支店における取引の場合には、登記権利者の表示の次(会社法人等番号を記載したときは、その次)に、取扱店名を括弧書きすることができる(昭和36・5・17民事甲第1134号民事局長通達、昭和37・9・29民事甲第2781号民事局長通達)。(注8) 登記義務者(法60条)として、抵当権設定者(土地・建物の所有者)の氏名又は名称及び住所を記載し(令3条1号)、抵当権設定者が会社等の法人の場合には、その代表者の氏名をも記載する(同条2号)。この記載は、登記記録の所有権の登記名義人の記録及び(注10)の登記原因証明情報(抵当権設定契約証書等)の表示と合致していなければならない(法25条7号・8号)。なお、登記義務者が代理人を選任しないで自ら申請するときは、登記義務者の氏名(法人の場合は代表者の氏名)の次に押印((注13)の印鑑証明書と同一のもの)する(令16条1項)。(注9) 登記義務者が、当該不動産について所有権の保存又は移転の登記をしたときに、登記所から通知された登記識別情報を提供する(法22条)。登記識別情報の提供方法は、登記識別情報を記載した書面を封筒に入れ、この封筒に登記義務者の氏名又は名称及び登記の目的並びに登記識別情報を記載した書面が在中する旨を明記する(規則66条1項2号・2項・3項)。平成16年法律第123号による不動産登記法施行前に所有権の保存又は移転の登記を受けた登記義務者が最初に当該登記額)の定めをしたときに記載する(令別表55項申請情報欄ロ、法88条1項2号)。欄イ、法83条1項2号)。51第4 抵当権の設定の登記の申請手続(書式)

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