不書5
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書式1(設定)(注12) 登記権利者又は登記義務者が代理人によって登記を申請するときは、その代理権限を証する情報〔委任状。別記様式4参照〕を提供する(令7条1項2号)。この情報が書面であって、登記官等の公務員が職務上作成したものであるときは、作成後3か月以内のものでなければならない(令17条1項)。ただし、登記権利者又は登記義務者が会社法人等番号を有する法人であって、支配人等が当該法人を代理して登記の申請をする場合は、当該代理人の代理権限を証する情報の提供を要しない(規則36条3項)。 なお、法人(司法書士法人、弁護士法人)である代理人によって登記の申請をする場合において、当該代理人の会社法人等番号を提供したときは、当該会社法人等番号の提供をもって、当該代理人の代表者の資格を証する情報の提供に代えることができる(規則37条の2)。(注13) 所有権の登記名義人が登記義務者として登記を申請する場合には、配人等の権限を証する登記事項証明書(現在事項一部証明書。商業登記規則30条2項)を提供したとき(規則36条1項2号)は、当該法人の会社法人等番号の提供は、要しない(同条1項柱書)。 なお、当該登記事項証明書は、いずれも作成後3か月以内のものでなければならない(同条2項)。また、会社法人等番号を有しない法人が提供する当該法人の代表者の資格を証する情報が書面であって、登記官等の公務員が職務上作成したものであるときは、作成後3か月以内のものでなければならない(令17条1項)。 登記権利者又は登記義務者の会社法人等番号を提供するときは、登記権利者又は登記義務者の名称に続けて表示することで差し支えない(平成27・10・23民二第512号民事局長通達2⑴アア)。その者の印鑑証明書(個人の場合は住所地の市区町村長が作成したもの、会社等の法人の場合は登記官が作成したもの)を添付する(令16条2項)。これらの印鑑証明書は、作成後3か月以内のものでなければならない(同条3項)。ただし、①所有権の登記名義人である法人の代表者が記名押印した者である場合において、当該法人の会社法人等番号を申請情報の内容としたとき(登記官が当該法人の代表者の印鑑証明書を作成することができる場合に限る。)(規則48条1号、49条253第4 抵当権の設定の登記の申請手続(書式)

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