レジストラー・ブックス163 改訂 Q&A 即答 戸籍の実務
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ア 出生届出の対象となる子 68 Q36イ 胎児認知された子の出生届 69 Q37ウ 嫡出推定子につき実父の認知の裁判確定と出生届 69 Q38⑸ 父未定の子の出生届 70 Q39⑹ 航海中又は公設所での出生子の出生届 70ア 航海中の船舶内で出生した子の場合 70 Q40イ 航海日誌を備える船舶内での出生子の出生届 71 Q41ウ 病院,刑事施設等での出生子の出生届 72 Q42エ 公設所の長による出生届と届出資格の記載 72 Q43⑺ 管轄法務局の長に受否の指示を求めるべき出生届 73 Q44⑻ 戸籍法62条の嫡出子出生届 74ア 戸籍法62条の嫡出子出生届と届出人 74 Q45イ 直系卑属を有しない子につき戸籍法62条の嫡出子出生届の可否 ⑼ 棄 児 75ア 棄児として扱う子 75 Q47イ 棄児発見調書による戸籍の処理 76 Q48ウ 病院で出生した子(出産後母行方不明)の出生届の扱い  76 Q49⑽ 婚姻の解消又は取消し後300日以内の出生子の出生届出の取扱い ⑾ 国籍留保の届出 79ア 国籍留保の届出の意義と届出を要する例 79 Q51イ 日本人と外国人(その本国が血統主義を採る国)の夫婦間の子が出生地主義国で出生の例 80 Q52ウ 国籍留保の届出人 80 Q53エ 国籍留保の届出方法 81 Q54オ 届出期間経過後の国籍留保の受否 81 Q55カ 戸籍法62条の嫡出子出生届出と父の国籍留保の届出資格  75 Q46 77 Q50 82 Q56目  次14

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