6 養子縁組届出の要件 183⑴ 届出人(届出義務者) 183ウ 親権者である父母の意見が不一致の場合の縁組の当否 エ 夫が妻の15歳未満の嫡出子を養子とするときの縁組の代諾者 176 Q40 オ 自己の15歳未満の嫡出でない子又は孫を養子とする場合の代諾者 177 Q41 カ 実母が自己の嫡出でない子を夫とともに養子とする場合の代諾者 177 Q42 キ 未成年者である母の嫡出でない子が養子となる場合の代諾者 ク 後見人が被後見人を養子とする場合の代諾者 178 Q44ケ 児童福祉施設に入所中の児童の縁組の代諾者 179 Q45⑹ 15歳以上の未成年者の縁組 179ア 養子となる者が15歳以上の場合の縁組 179 Q46イ 15歳以上の未成年者の縁組につき父母が届出した場合の効力 ⑺ 配偶者のある者の縁組 180ア 未成年者を養子とする場合の夫婦共同縁組の趣旨 180 Q48イ 夫婦共同縁組を要しない場合 181 Q49ウ 配偶者の同意を要する理由 182 Q50エ 夫婦共同縁組の要件に反する縁組の効力 182 Q51オ 夫婦共同縁組届出の受理後,その受理前に養親の一方が死亡していた場合の効力 183 Q52ア 養子縁組の届出をすべき当事者 183 Q53イ 縁組に証人を必要とする理由 184 Q54ウ 縁組に同意した配偶者が証人となることの可否 184 Q55エ 縁組取消届の届出義務者 185 Q56 176 Q39 178 Q43 180 Q47目 次23
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