6 裁判による離縁 2117 養子離縁届出の要件 217目 次⑷ 養子が夫婦の場合の離縁 208 Q21⑸ 養親又は養子の死亡後の離縁 208ア 死後離縁の趣旨と手続 208 Q22イ 養親(又は養子)の失踪宣告後の離縁 209 Q23ウ 死後離縁の効力の発生時期 210 Q24エ 養親双方死亡後,15歳未満の養子の実父母からの離縁手続の当否 210 Q25 オ 15歳未満の養子が死亡養親及び生存養親と同時に離縁する場合の離縁の手続者 211 Q26⑴ 裁判による離縁が認められる場合 211 Q27⑵ 裁判による離縁の種別 212 Q28⑶ 判決による離縁 213ア 裁判による離縁の原因 213 Q29イ 訴えを提起することができる者と提訴裁判所 214 Q30⑷ 調停による離縁 215ア 離縁につき調停を申し立てるべきとされる理由 215 Q31イ 離縁の調停の申立人及び管轄裁判所 215 Q32ウ 調停離縁の効力の発生時期 216 Q33⑸ 審判による離縁 216ア 離縁の審判がされる場合 216 Q34イ 審判離縁の効力の発生時期 216 Q35⑹ 訴訟上の和解・認諾による離縁 217和解又は認諾による離縁の効力の発生時期 217 Q36⑴ 届出人(届出義務者) 217 Q37⑵ 証 人 218 Q38⑶ 届出地 219 Q39⑷ 届出期間 219 Q4026
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