9 養子離縁届書の審査と受理 2301 縁氏続称制度 2332 縁氏続称の前提要件との関係問題 235⑴ 届出をすることができる場合 235 Q4⑵ 届出をすることができない場合 236 Q5⑶ 届出をすることができない場合の具体例 236 Q6⑷ 縁氏続称の要件としての縁組期間と届出期間の設定理由 237 Q7⑸ 離縁をした者が15歳未満である場合の縁氏続称の可否 238 Q8⑹ 届出の方法 239 Q93 縁氏続称届出の要件 239⑵ 戸籍の記載との関係 229ア 記載一般 229 Q54イ 離縁に伴う養父母欄等の消除 230 Q55⑴ 審査上の留意点 230 Q56⑵ 不受理を相当とする養子離縁届 232 Q57⑴ 制度の意義 233 Q1⑵ 戸籍法107条1項の氏変更との関係 234 Q2⑶ 縁組取消しの場合への準用 235 Q3⑴ 届出人 239 Q10⑵ 届出期間 240 Q11⑶ 届出地 241 Q12⑷ 添付書類 241 Q134 届出の効力 241 Q145 戸籍の処理 242⑴ 戸籍の変動 242 Q15目 次28第5 離縁の際の氏を称する届出(戸籍法73条 の2の届出)とその処理 233
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