3 婚姻の効果 2824 婚姻の無効・取消し 285 278 Q31目 次ク 縁組前又は離縁後に出生した養子の子と養親の婚姻の可否 ケ 養子と養方の傍系血族との婚姻の可否 279 Q32コ 養子乙が,亡養父甲と離縁後,甲の生存配偶者丙(乙と縁組関係がない)との婚姻の認否 279 Q33サ 養子乙が,養父甲と離縁後,甲と離婚した丙(乙と縁組関係がない)との婚姻の認否 280 Q34シ 養子乙と養父甲の離縁後,甲が乙と離婚した丙(甲と縁組関係がない)との婚姻の認否 280 Q35⑵ 形式的成立要件 281ア 婚姻の方式(婚姻の届出) 281 Q36イ 婚姻の届出方法 281 Q37⑴ 婚姻の一般的効果 282 Q38⑵ 夫婦の氏 282ア 夫婦同氏の原則 282 Q39イ 選択的夫婦別氏制度 283 Q40⑶ 婚姻による成年擬制 283ア 成年擬制の趣旨(令和4年4月1日民753条削除) 283 Q41イ 改正民法施行前に成年擬制により成年とみなされていた者の扱い 284 Q42 ⑷ 婚姻準正 284ア 婚姻準正の趣旨 284 Q43イ 準正嫡出子の氏 285 Q44⑴ 婚姻の無効 285ア 婚姻の無効原因 285 Q45イ 婚姻無効の戸籍訂正 286 Q46⑵ 婚姻の取消し 28632
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