5 婚姻届出の要件 2886 戸籍の処理 294ア 婚姻取消しの原因 286 Q47イ 婚姻取消しの方法 287 Q48ウ 婚姻取消しの効果と戸籍 287 Q49エ 取り消された婚姻から出生した子の身分 288 Q50⑴ 届出人 288ア 代理人による届出の認否 288 Q51イ 婚姻取消届の届出義務者 289 Q52⑵ 届出の証人 289ア 証人制度の趣旨 289 Q53イ 証人が成年者か否かの確認方法 290 Q54ウ 親族の者が証人となることの適否 290 Q55エ 証人が自署不能等のときの代書等の可否 291 Q56⑶ 届出期間 291ア 届出期間の定めの有無 291 Q57イ 外国の方式による婚姻証書謄本の提出期間 292 Q58ウ 婚姻取消届の届出期間 292 Q59⑷ 添付書類 293ア 婚姻届書に添付すべき書類 293 Q60イ 戸籍謄抄本の添付と届出の受否 293 Q61⑴ 戸籍の変動との関係 294ア 婚姻の届出により新戸籍編製を要する場合と要しない場合 294 Q62 イ 戸籍の筆頭者の死亡後,生存配偶者が自己の氏を称して婚姻した場合の戸籍 294 Q63ウ 日本人が外国人と婚姻した場合の戸籍 295 Q64エ 外国人同士の婚姻届を受理した場合の処理 295 Q65⑵ 外国人との婚姻による氏の変更 296目 次33
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