レジストラー・ブックス163 改訂 Q&A 即答 戸籍の実務
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者 333 Q83 婚氏続称届出の要件 3324 戸籍の処理 337⑴ 届出人 332ア 婚氏続称の届出をすることができる者 332 Q7イ 離婚復氏者が成年被後見人である場合に婚氏続称の届出をすべきウ 婚氏続称の届出に離婚した配偶者の同意等の要否 333 Q9⑵ 届出期間 334ア 届出期間が定められた理由 334 Q10イ 届出期間の計算方法と期間の満了日が休日の場合 334 Q11ウ 届出期間を経過した後の婚氏続称の方法 335 Q12⑶ 届出の方法 335ア 離婚の届出と同時にすることの可否 335 Q13イ 離婚により実方戸籍に復籍又は新戸籍を編製している場合と届出の可否 336 Q14⑷ 添付書類 336 Q15⑴ 戸籍の変動との関係 337ア 離婚の届出後に婚氏続称の届出をした場合 337 Q16イ 離婚届による新戸籍編製者から婚氏続称の届出をした場合 ウ 離婚の届出と同時に婚氏続称の届出をした場合 338 Q18エ 転婚者が離婚の届出と同時に婚氏続称の届出をした場合 ⑵ 婚姻前又は離婚前の子の入籍 339ア 離婚復氏者の離婚又は婚氏続称の届出による新戸籍にその者の婚姻前の戸籍に在籍する子の入籍の扱い 339 Q20イ 婚氏続称の届出をした者の戸籍に,その者の婚姻中の戸籍に在籍する子の入籍の扱い 339 Q21ウ 母の夫(筆頭者)の養子となった子が,母の離婚及び婚氏続称の 337 Q17 338 Q19目  次38

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