レジストラー・ブックス163 改訂 Q&A 即答 戸籍の実務
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3 職権による死亡の記載 351 Q104 認定死亡 352 Q115 同時死亡の推定 3526 高齢者の職権消除 3547 在日外国人・在外日本人の死亡 3568 死亡の届出・報告等の要件 357イ 死亡の報告による場合 348 Q6ウ 航海日誌の謄本による場合 349ア 航海日誌を備える船舶内での死亡 349 Q7イ 航海日誌を備える船舶の要件 350 Q8ウ 航海日誌を備えない船舶内での死亡 350 Q9⑴ 同時死亡と推定される場合 352 Q12⑵ 同時死亡の推定と相続 353 Q13⑶ 同時死亡の場合の婚姻解消の記載 353 Q14⑴ 意 義 354 Q15⑵ 高齢者消除の対象者 354 Q16⑶ 高齢者消除と相続 355 Q17⑷ 高齢者消除をされた者の死亡届があった場合 356 Q18⑴ 在日外国人の死亡 356 Q19⑵ 在外日本人の死亡 357 Q20⑴ 死亡の届出 357ア 死亡の届出人 357ア 通常死亡の場合の届出人(届出義務者・資格者) 357 Q21イ 後順位の届出義務者からの届出 358 Q22ウ 届出資格者からの届出と懈怠責任 359 Q23イ 公設所における死亡の場合の届出人(届出義務者) 359ア 公設所とされる場所 359 Q24イ 公設所の長又は管理人が届出義務を負う場合 360 Q25ウ 刑事施設の長が届出義務を負う場合 360 Q26目  次40

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