レジストラー・ブックス163 改訂 Q&A 即答 戸籍の実務
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⑵ 死亡の報告 361ア 死亡の報告を要する場合 361 Q27イ 事変による死亡の報告者 361 Q28ウ 事変による死亡の調査機関 362 Q29エ 事変死亡者の死亡記載と報告との関係 363 Q30オ 事変による死亡者につき死亡届出の可否 363 Q31カ 事変による死亡者の死亡の事実を証する書面 364 Q32キ 前問Q32の死亡届の処理 364 Q33ク 事変による死亡者の戸籍記載につき訂正通知による処理 365 Q34 ケ 事変等の遭遇者につき死亡の事実の認定が得られない場合の対応 365 Q35 ⑶ 刑死・刑事施設被収容者の死亡の報告者 366 Q36⑷ 身元不明者の死亡の報告 366ア 報告者 366 Q37イ 身元不明者の死亡報告書の保存 367 Q38ウ 身元不明者の本籍分明報告 367 Q39エ 身元不明者の死亡の報告・届出と戸籍の記載 368 Q40⑸ 航海日誌の謄本の送付者 368 Q41⑹ 届出・報告・送付地 369 Q42⑺ 届出・報告等の期間 370 Q43⑻ 添付書類 371ア 通常の死亡届の場合 371 Q44イ 死亡診断書・検案書を添付できない場合 371 Q45ウ 死亡の事実を証する書面 372 Q46エ 災害により行方不明となった者の死亡届と添付書類 373 Q47オ 公設所での死亡者の死亡届の場合 374 Q48カ 刑事施設に収容中の死亡者の死亡届の場合 374 Q49キ 刑死・刑事施設に収容中の死亡者の死亡報告の場合 375 Q50目  次41

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