レジストラー・ブックス163 改訂 Q&A 即答 戸籍の実務
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A 戸籍制度の対象である日本国民各個人の身分関係は,民法の規定するところですが,その中でも,民法は,婚姻・縁組等の身分行為については,戸籍上の一定の形式を踏むことにより効力が生じるものとしています(民739条・764条・799条)。そこで,戸籍法は,民法の規定する身分行為の実現を図るための届出手続等を定めるとともに,戸籍制度の目的達成に必要な諸手続を定めたものです。戸籍法が,民法の附属法といわれるゆえんです。 また,戸籍先例は,民法の解釈や戸籍事務の取扱いを全国的に統一するために,法務省民事局長等から発出された通達,通知,回答などであり,戸籍事務を処理する上で重要です。A 戸籍事務は,地方自治法2条9項1号に規定する第一号法定受託事務として,市町村がこれを処理することとされ(戸1条2項),市町村長は,その執行機関として,同戸籍事務を管掌することとされています(戸1条1項。なお,戸籍法1条は,平成11年法律第87号(いわゆる地方分権一括法)により現行のとおり改正(平成12年4月1日施行)されました。)。 なお,東京都の特別区及び地方自治法252条の19第1項の規定により指定される市(指定都市)においては,戸籍事務は,なぜですか。第2 戸籍事務の執行機関3QQ5戸籍事務が,市町村で処理すべき事務とされているのは,第2 戸籍事務の執行機関1 戸籍事務の処理機関

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