A 市区町村長に事故があるとき(例・病気による入院,海外出張,忌引等)又は辞職等により欠けたときは,その職務を代理する者が戸籍事務を取り扱うこととなります(地自152条)。職務代理者となるべき者の順位は,地方自治法において次のとおり定められています。①副市区町村長(地自152条1項),②当該市区町村長が指定する職員(同条2項),③当該市区町村の規則で定めた上席の職員(同条3項)。職務代理者は,市区町村長と同様に,自らの名で戸籍事務を行います。したがって,戸籍の記載の文末には,代理資格を記載した上,代理者の認印をおすことになります(戸規32条2項)。これは謄抄本等の認証文の記載についても同様です(戸規12条)。律又はこれに基づく政令の規定により,地方公共団体が受託して行うこととされる事務(第一号法定受託事務)をいいます(改正後の地自2条9項)。事務を執行するのですか。第2 戸籍事務の執行機関5QQ7市区町村長が,海外出張等で不在となるときは,誰が戸籍3 市区町村長の職務代理者
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