レジストラー・ブックス163 改訂 Q&A 即答 戸籍の実務
54/74

A 戸籍事務管掌者である市区町村長は,戸籍事務を処理するに当たり市区町村の職員(吏員)に補助させることができます(地自172条・154条)。この補助職員は,市区町村長の指揮監督の下に,かつ,すべて市区町村長の名において戸籍事務を処理することになります。職員が自らの名で処理することができないことは性質上当然です。A 在外公館の長は,外国に在る日本人の便宜のため,当該日本人からの戸籍の届出(報告的届出及び創設的届出)を受理する権限が与えられています。このことは,戸籍法40条・41条及び42条の規定からも明らかです(なお,外務省設置法7条参照)。また,その意味において,在外公館の長も戸籍事務の管掌者ということができます。市区町村長との関係はどのようになるのですか。るのですか。第1部 総 論6QQ8戸籍事務は,実際には市区町村の職員が処理していますが,QQ9戸籍事務について,在外公館の長にはどのような権限があ4 戸籍事務の補助者5 在外公館長の戸籍届出の受理権限

元のページ  ../index.html#54

このブックを見る