レジストラー・ブックス163 改訂 Q&A 即答 戸籍の実務
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A 戸籍事件について,市区町村長の処分を不当とする者は,家庭裁判所に不服の申立てをすることができるとされています(戸122条)。なお,この場合,市区町村長の上記の処分については,行政不服審査法による審査請求をすることができないとされています(戸123条)。次に,戸籍謄本等の交付請求(戸10条1項・10条の2第1項〜5項)及び届書等の閲覧・記載事項証明書の請求(戸48条2項)に関する市区町村長の処分に不服がある者は,行政不服審査法により,市区町村役場の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができるとされています(戸124条)。で行われるのですか。(注) 不服申立てに関する戸籍法の規定は,平成19年法律第35号「戸籍法の一部を改正する法律」により改正(平成20年5月1日施行)されたものです。 なお,その後,平成26年法律第69号及び平成元年法律第17号により改正がされていますが,令和6年5月末までに改正される予定として不服申立ての対象となる場合に磁気ディスクをもって調製された戸籍・除かれた戸籍の記録事項証明書の交付請求(戸120条1項),交付請求は磁気ディスクをもって処理しているいずれの市町村長に対しても請求することができ(戸120条の2第1項),戸籍電子証明書提供用識別符合の発行(戸120条の3第1項)を求めること及び届出等の情報の請求(戸120条の6第1項)についての市町村長の処分についても不服審査の対象となることになっています。第2 戸籍事務の執行機関7QQ10市区町村長の処分に対する不服申立ては,どのような手続6 市区町村長の処分の不服申立手続

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