レジストラー・ブックス163 改訂 Q&A 即答 戸籍の実務
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3推定されない嫡出子とは,どのような子をいうのですか。A 父母の婚姻成立の日から200日以内に生まれた子は,民法772条の嫡出の推定を受けませんが,母の夫によって懐胎された子であれば生来の当然の嫡出子です(大連判昭和15.1.23民集19巻1号54頁,昭和15.4.8民事甲432号通牒)。このような出生子を「推定されない嫡出子」といいます。4準正嫡出子とは,どのような子をいうのですか。第2部 各 論明することはできません。そこで,民法772条は「妻が婚姻中に懐胎した子は,夫の子と推定する。婚姻成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は,婚姻中に懐胎したものと推定する。」と定めています。これにより,この規定に該当する出生子を「推定される嫡出子」といいます。ア 準正嫡出子の意義QQ46ウ 推定されない嫡出子QQエ 準正嫡出子

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