レジストラー・ブックス163 改訂 Q&A 即答 戸籍の実務
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A 父母の婚姻外の子(嫡出でない子)が,父の認知による法律上の親子関係の形成と父母の婚姻の成立による効果として嫡出子の身分を取得する子のことをいいます。 この場合,父の認知が先行する場合を婚姻準正といい,父母の婚姻が先行する場合を認知準正といいます(民789条)。A 次のような事例を挙げることができます。イ 準正嫡出子の身分を取得する場合の例QQ5嫡出でない子が,準正嫡出子としての身分を取得する場合として,どのような事例がありますか。① 夫婦が離婚した後に,妻が婚姻前に出生していた子を夫が認知した場合(昭和24.8.30民事甲1939号回答)② 夫が,妻の死亡後に,妻が婚姻前に出生していた子を認知した場合(昭和25.12.4民事甲3089号回答)③ 夫の死亡後に,妻が婚姻前に出生していた子のため,夫に対し認知を求める訴え(検察官を相手方とする─人訴42条1項)を提起し,認知の判決があった場合(昭和25.12.28民事甲3358号回答)④ 父母の婚姻前に出生していた子が死亡した後に,父母が婚姻し,父がその死亡した子を認知した場合(民783条2項)(注)(注) 父母の婚姻後に当該子が死亡した後に認知された場合,又は当該子が認知された後に死亡し,その後に父母が婚姻した場合のいずれにおいても子は準正によって嫡出子の身分を取得することとなります(竹澤・荒木「改訂 設題解説 戸籍実務の処理Ⅲ 出生・認知編」24頁参照)。第1 出生の届出とその処理47

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