A 家庭裁判所が養親となる者の請求により,実方の血族との親族関係を終了する縁組を成立させることができますが(民817条の2)その要件は,以下のとおりです。① 養親となる者は,配偶者のある者でなければならない(民817条の3第1項)。また,養親となる者は夫婦共同縁組が原則であり,例外として,養親となる夫婦の一方の嫡出子を他の一方が養子とする場合と,夫婦の一方の特別養子を他の一方が養子とする場合には特別養子が認められる(民817条の3第2項)。第2部 各 論 普通養子縁組は,当事者の合意によって,届け出ることによって成立する。③ 特別養子の離縁は,家庭裁判所の審判による離縁しか認められず,養親からの離縁も認められない。④ 特別養子の戸籍の記載は,嫡出子とほぼ同様になされる。特別養子縁組は,養親となる者の請求により,家庭裁判所が成立させることになりますが,どのような要件が必要ですか。② 特別養子の養親となる者の年齢は,原則として25歳以上とされている(民817条の4)。ただし,夫婦の一方が25歳に達していれば,他の一方は20歳に達していればよいとされている(民817条の4ただし書)。248⑴ 実質的成立要件3 特別養子縁組の成立要件QQ3
元のページ ../index.html#64