レジストラー・ブックス163 改訂 Q&A 即答 戸籍の実務
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③ 特別養子となることができるのは,家庭裁判所に特別養子縁組の成立の請求をした時において,15歳未満であることが原則とされているが(民817条の5第1項),その者が15歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されており,かつ,15歳に達するまでに特別養子縁組の成立の審判の申立てがされなかったことについて,やむを得ない事由があるときは,審判申立時において,15歳に達している子についても例外的に特別養子縁組を成立させることができる(民817条の5第2項)こととしている。ただし,縁組成立時に18歳に達している場合は,特別養子縁組は成立させることはできない(民817条の5第1項後段)。 また,特別養子が15歳に達しているときは,養子になる者の同意がなければならないとされている(民817条の5第3項)④ 縁組成立の日から実親子の関係が終了するという重大な効果が生ずることから,養子となるべき者の父母の同意が要件とされている(民817条の6)。養子となる者に実父母と養父母がある場合は双方の同意が必要となる。⑤ 特別養子縁組は,父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において,子の利益のため特に必要があると認められるときに,これを成立させるものとする(民817条の7)と規定し,子の利益を図ることを要件としている。第6 特別養子縁組の届出とその処理249

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