4特別養子縁組には,どのような手続が必要ですか。A⑴ 縁組の方式 特別養子縁組は養親となる者の請求に基づき第2部 各 論家庭裁判所の審判によって成立します(民817条の2)。⑵ 審判の手続 特別養子縁組を成立させる審判は,2段階の手続による2つの審判によって成立します。まず,第1段階の手続は(特別養子適格の審判手続)ですが,これは実親に関する要件,すなわち「父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合」(民817条の7)に該当するか,また,実親の同意の有無及び実親の同意がない場合に「父母がその意思を表示することができない場合又は父母による虐待,悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合」に該当するか(民817条の6)について審理し,それが認められる場合には,特別養子適格の確認の審判がされます(家事164の2第1項)。 次に第2段階の手続(特別養子縁組の成立の審判手続)においては,養子となる者は第1段階の審判を受けた者でなければならないこととしています。そして,第1段階の審判は第2段階の審判事件の係属する裁判所を拘束することとしており(家事164条7項前段),しかも第1段階の審判は第2段階の審判をする時にされたものとみなすこととしています(家事164条7項後段)。これらのことから,養子について第1段階の審判が確定しているときは,第2段階の手続においては,当然に実親に関する要件が満たされていることになり,第2段階の250⑵ 形式的成立要件QQ
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