レジストラー・ブックス163 改訂 Q&A 即答 戸籍の実務
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A 特別養子縁組が成立しますと,縁組としての一般の効果と特手続では,養親に関する要件,すなわち養親の監護能力や養親子の適合性の審理,判断がされることになります。 このような2段階の手続により,第1段階の審判によってその子が特別養子の対象となる(特別養子適格がある)ことが確定した後に第2段階の手続において,安心して試験養育などの手続を進められるようになります。なお,特別養子適格の審判事件の手続等については,家事事件手続法164条の2に,また,特別養子縁組の成立の審判事件の手続等については同法164条にその詳細が規定されています。 また,特別養子適格の審判の申立書の記載事項等は家事事件手続規則93条の2に,特別養子縁組の成立の審判の申立書の記載事項等は同規則93条に規定されています。 なお,この第1段階の申立ては,児童相談所長もすることができることとされています(児福33条の6の2第1項)。か。別養子縁組としての特別の効果が生じます。⑴ 一般の効果 特別養子縁組も縁組の一種ですから,特則のある事項を除き,民法その他の法令中の縁組に関する規定が適用されます。したがって,特別養子縁組の成立により,①養子と養親及びその血族との間においては,養子縁組の日か第6 特別養子縁組の届出とその処理251QQ5特別養子縁組が成立した場合,どのような効果が生じます4 特別養子縁組の効果

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