6特別養子縁組の届出は,誰からすべきですか。A 審判の申立人からの届出になります(戸68条の2・63条1項)が,この届出は報告的届出ですから,養父母双方でも養父又は養母のみでも差し支えありません。第2部 各 論ら,血族間におけるのと同一の親族関係が生じ(民727条),②養子は,縁組の日から養親の嫡出子たる身分を取得し(民809条),養親の氏を称して(民810条),その親権に服することになります(民818条2項)。⑵ 特別の効果 特別養子縁組が成立すると,養子と実方の父母及びその血族との親族関係は,終了するのが原則ですが,夫婦の一方が配偶者の嫡出子を特別養子とした場合には,配偶者及びその血族との親族関係は,終了しません(民817条の9ただし書)。この「終了」とは,相続,扶養等の法律効果を生ずる要件としての法律上の親族関係を消滅させる意味であり,生理上の血縁関係があることまでも否定するものではありませんので,親族関係終了後も,婚姻障害となり続けます(民734条2項・735条)。252⑴ 届出人(届出義務者)5 特別養子縁組届出の要件QQ
元のページ ../index.html#68