レジストラー・ブックス163 改訂 Q&A 即答 戸籍の実務
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7特別養子縁組の届出は,どこの市区町村にすべきですか。A 届出は,届出事件の本人の本籍地又は届出人の所在地の市区A 特別養子縁組の審判が確定した場合は,審判が確定した日から10日以内にその旨を届け出なければならないとされています(戸68条の2・63条1項)。町村となります。か。(養子になる人に関する記載事項)QQ9届書の記載事項について,養子になる人に関する欄の注意すべき事項を教えてください。第6 特別養子縁組の届出とその処理253⑵ 届出地⑶ 届出期間⑷ 届書の記載事項QQQQ8特別養子縁組の届出期間は,どのように定められています

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