新版 Q&A 表示に関する登記の実務 第5巻 建物の合体・合併・分割の登記、区分建物の登記、建物の滅失の登記、建物図面関係 画像拡大 本体 ¥ 5,500 ¥ 6,050 税込 著者:中村隆・中込敏久/監修 荒堀稔穂/編集代表 判型:A5判 ページ数:640頁 発刊年月:2008年12月刊 ISBN/ISSN:9784817838025 商品番号:49085 略号:表実5 お気に入りに追加 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+ カートに入れる 商品情報 堂々完結! 建物の合体、合併・分割・分棟、区分建物の登記等々、 建物の権利関係を公示する機能も有するこれらの登記の理解に欠かせない一冊! ---シリーズ完結!--- 第5巻の巻末には、第1巻から第5巻までの設問見出しを収録。 -------------------------------- ●不動産登記法の改正に完全対応 前版の内容を全面的に見直し、新規設問も加えました。 ●多種多様な土地・建物の登記について具体的に解説 根拠条文・先例・判例と関連付け、実務に役立つよう具体的に解答を示しました。 ●Q&A形式で表示登記の実務を網羅 実際の登記事務の現場での疑問・実例を、登記実務のエキスパートが執筆しています。 ●充実した索引で実務に最適 事項索引、法令・先例・判例索引を収録しました。 -------------------------------- お買い替えの方、全巻ご購入の方、続出! ・・・「なぜ人気が高いのか?」・・・ ●優れた「設問」と「解答」が揃っています! 法務局職員や実務家のご協力のもとに作られた「設問」は、全国的・網羅的で、実務における生の疑問点です。 ●現場の声が盛り込まれています! お客様から寄せられたご意見、執筆者や設問提供者からの意見をもとに作成した「設問」も盛り込まれています。 ●エキスパートが執筆した「解答」と「解説」です! 登記実務に従事した経験を持ち、精通した実務家の方々が執筆。経験豊富な執筆陣だから、わかりやすく具体的な内容となっています。 第1巻はこちらから→新版 Q&A 表示に関する登記の実務 第1巻 登記手続総論、土地の表題登記、分筆の登記 第2巻はこちらから→新版 Q&A 表示に関する登記の実務 第2巻 合筆登記、地積更正、地目変更、地図訂正 第3巻はこちらから→新版 Q&A 表示に関する登記の実務 第3巻 地積測量図、土地の滅失の登記、特殊登記 第4巻はこちらから→新版 Q&A 表示に関する登記の実務 第4巻 建物の表題登記・建物の増築の登記 特別編はこちらから→Q&A 表示に関する登記の実務 特別編 筆界特定制度一問一答と事例解説 目次 第四節 建物の表示に関する登記手続 第6 建物の合体の登記 一 建物の合体の意義等 1 建物の合体の意義 2 建物の合体、合棟及び合併の差異 3 建物の合体の登記についての変遷と登記手続 4 合体の登記において合体前の建物について表題部の登記を抹消し、合体後の建物について表題登記をする理由 5 建物の合体による登記の手続 6 建物を合体しその登記をする前に抵当権設定の登記がされた場合の抵当権の効力 二 合体の登記の処理 7 2個の建物を渡廊下で接続した場合の合体登記の要否 8 所有者の異なる建物の合体登記が申請された場合の登記所の処理 9 表題登記がある建物と表題登記がない建物の隔壁を除去した場合の登記手続 10 附属建物のある登記された建物に所有者の異なる建物を合体した場合の登記手続 11 附属建物のみを購入し表題登記がない建物に合体した場合の登記手続 12 同一所有者の合体前のA建物に1番甲、2番乙の抵当権の登記が、B建物に1番丙、2番乙の抵当権があり、乙の抵当権の内容が同一の場合の処理 13 登記がある甲、表題登記がない甲及び乙共有の建物の合体により保存登記をする部分の持分の割合 14 合体前の建物を増築したため所在が変更されている場合の登記手続 15 登記されている建物を増築し、表題登記がない建物と合体した場合の課税標準価格の算定 第7 建物の合併,分割,分棟その他の表題部の変更の登記 一 建物の合併、分割、分棟 16 建物の合併の意義 17 建物の分割の意義 18 建物の中間を取り壊し2棟にした場合の登記手続 19 道路を隔てて附属建物がある場合の分割の可否 20 建物の分棟の意義 21 1棟の建物を分棟し分割する登記を一の申請情報で申請することの可否 二 建物の解体移転、えい行移転、再築 22 建物の解体移転とえい行移転の差異 23 建物をえい行移転した場合の登記手続 24 解体移転で移動した距離による登記手続の差異 25 建物を再築した場合の登記手続 26 附属建物のある主たる建物のみを他の登記所の管轄地にえい行移転した場合の手続 三 主たる建物のみの取り壊し 27 主たる建物を取り壊し物置を主たる建物とすることの可否 28 附属建物が数棟ある主たる建物を取り壊した場合の登記手続 29 主たる建物を取り壊し改めて新築した場合、附属建物についてどのような登記をするのか 四 その他 30 主たる建物に附属建物を合体した場合はどのような登記をするのか 31 登記された甲建物の一部を取り壊し、この登記の未了のうちにその跡地に乙建物を新築した場合の甲建物の処理 32 旧台帳法当時から増改築登記がされていない場合の所有権を証する情報 33 建物の家屋番号を変更することの可否 34 表題登記がないままで売却した建物を前所有者が誤って表題登記をした場合の是正方法 35 表題部の所有者を誤って登記した場合の是正方法 36 居宅と表題登記がない車庫との間を増築して接続した車庫が構造的に独立している場合の登記手続 第8 区分建物の登記 一 区分建物の意義等 37 区分建物の性質 38 区分建物の規約共用部分の意義 39 法定共用部分と規約共用部分の差異 40 敷地利用権の意義 41 敷地権の意義 42 区分建物に建物の名称を記録することの趣旨 43 区分建物の床面積が壁等の区画の内側線とされる理由 二 区分建物としての要件 44 構造上の独立性の要件を満たすとはどのようなことか 45 1階から2階への階段が木製の扉で仕切られている建物を区分建物とすることの可否 46 専有部分と共用部分との間が「ふすま」で仕切られている場合の独立性の有無 47 隣室との間が「鉄製のシャッター」で仕切られている場合の独立性の有無 48 地下駐車場を区分建物とすることの可否 49 屋根、周壁のない階段で連絡している別棟の建物を区分建物とすることの可否 三 建物の所在地番 50 長屋式の区分建物の敷地が数筆の土地にまたがる場合の所在地番及び家屋番号の定め方 51 敷地権のある土地と、ない土地が混在する区分建物の所在の記録方法 52 専有部分の存しない附属施設の敷地が法定敷地となることの可否 53 建築基準法の建物の敷地と区分所有法の建物の敷地の相違 四 専有部分としての登記 54 管理人室(管理事務室)が法定共用部分又は専有部分とされる基準 55 同一所有者に属する数個の専有部分を1個の建物として登記する場合、同専有部分に接続する廊下を専有部分とすることの可否 56 階層的に区分した建物の階段室等を専有部分とすることの可否 57 同一区分建物内の車庫・倉庫を附属建物又は専有部分として登記することの可否 58 階層的な区分建物と同一階の廊下、便所を専有部分とすることの可否 五 区分建物の構造 59 出窓の下部に空調用の室外機が置かれている部分を専有部分の床面積に算入することの可否 60 中層建物の地下1階と1、2階にまたがる専有部分の構造、床面積の記録方法 61 1階から最上階まで縦断的に区分した建物の専有部分の床面積欄に「何階○○?」と記録することの要否 62 1、2、3階と4、5階の構造が異なる場合の記録方法 63 階層的な区分と縦断的な区分が混合する区分建物の屋根の種類の記録方法 六 区分建物の表題登記の申請 64 甲の増築登記を抹消し改めて乙から区分建物の表題登記を申請することの可否 65 甲所有の建物の3階部分を乙が3階と4階に区分した上で5階を増築し乙が5階を3階の附属建物とする表題登記を申請することの可否 66 非区分建物を増築し、さらに当該建物に接続して区分建物を新築した場合の登記の申請方法 67 表題登記のある建物(非区分建物)に接続して区分建物が新築され1棟の建物となった場合の登記を一の申請情報ですることの可否 68 甲非区分建物が増築され、その部分が乙区分建物となり甲建物の一部が法定共用部分となる場合、乙建物の表題登記の申請に甲建物の所有者の承諾情報を提供することの要否 69 表題登記がない区分建物のうち1個の専有部分につき差押えの登記嘱託があった場合の処理 70 共同住宅の躯体工事と内装工事を分けて行う場合に1棟の建物の一部の住戸について内装等の工事が完了した段階で1棟の建物全体について一括して表題登記を申請することの可否 七 表題登記前に所有権を譲渡した場合の手続 71 甲、乙の共有地に甲、丙が区分建物を建築しその表題登記をする前に丙の専有部分を乙に譲渡した場合の登記手続 72 賃貸住宅とする予定で建築した建物を表題登記をしないまま譲渡した場合に買主が区分建物として表題登記を申請することの可否 八 区分建物の構造その他の変更の登記 73 専有部分の1個が滅失した場合における1棟の建物の表題部の変更の登記手続 74 一方が表題登記のない2個の区分建物のうち登記された区分建物を取り壊した場合の登記手続 75 専用階段を利用する2階部分に別人が増築し増築部分を区分建物とすることの可否 76 2個の区分建物の中間を取り壊し非区分建物とした場合の登記手続 77 長屋式の区分建物の中間部分を取り壊した場合の取扱い 78 長屋式の区分建物の中間の1個を取り壊し、現存する建物が非区分建物と区分建物となった場合の登記手続 79 1棟の区分建物の名称が変更された場合の登記申請義務者及びその添付情報 80 抵当権のある非区分建物が増築され、この部分が区分建物となり非区分建物の一部が法定共用部分となる場合、抵当権者の承諾情報の提供の要否 九 区分建物の構造等の更正の登記 81 敷地権の登記のある専有部分について床面積の更正の登記を申請する方法 82 区分建物を非区分建物として登記した場合の更正登記の要否 83 既に登記がされている区分建物の独立性が認められない場合の処理 84 2階建の階層的な区分建物の1階の一部を2階所有者の専有部分と誤って登記した場合の是正方法 85 甲所有の敷地に乙が区分建物を建築し順次転売した後、残存した区分建物の一部を甲名義に更正することの可否 十 区分建物の再区分、合併の登記 86 敷地権の割合を床面積の割合と定めた後に専有部分の1個を再区分した場合の各敷地権の割合 87 区分建物の専有部分又は共用部分の一部を再区分する場合の登記手続 88 同一所有者の区分建物A棟の専有部分とB棟の専有部分を合併することの可否 89 1棟の区分建物に隣接し又は隣接していない専有部分について合併することの可否 90 上下の階層で接続している区分建物を合併することの可否 十一 区分建物の合体の登記 91 甲所有の専有部分と隣接する乙所有の専有部分を合体し乙の持分を0とすることの可否 92 所有権の登記のある甲の専有部分と表題登記のみの乙の専有部分を合体し甲から登記申請することの可否 93 数個の区分建物を合体し、非区分建物となった場合の登記申請 94 2個の区分建物を合体し同時に増築した場合の登記手続 95 全部を同一人が所有する敷地権のある区分建物を合体する登記の申請に所有権を証する情報の提供の要否 十二 敷地権の割合 96 甲、乙、丙の共有地に甲、乙が区分建物を建築し敷地権の割合を丙の土地の持分に相当する専有部分について「0」として登記することの可否 97 同一敷地内に2棟の区分建物を順次建築する場合の敷地権の割合 98 甲、乙、丙の持分各3分の1の共有地に甲が全体の2分の1、乙、丙が各4分の1の床面積を有する区分建物を建築した場合の敷地権の割合 99 床面積の割合とする敷地権のある専有部分を増築した場合の敷地権の割合 100 敷地権の割合を床面積の割合とする区分建物を増築しこの部分が独立の専有部分となる場合の敷地権の割合 101 甲、乙の共有地に甲、乙、丙、丁が区分建物を建築した場合の敷地権の割合 102 甲、乙の共有地に甲が区分建物を建築し敷地権の割合の合計が1となる登記をしている場合の更正登記 十三 分離処分可能規約の設定 103 甲、乙、丙の区分建物について甲の専有部分のみに敷地権が発生した場合に設定する分離処分可能規約の協議者 104 未成年者とその親権者の共有地に各人が所有する区分建物を建築し分離処分可能規約を設定する場合の民法826 条の適用の有無 105 増築により区分建物となった場合に分離処分可能規約を設定することの可否 106 区分建物の数筆の敷地のうち1筆について分離処分可能規約を設定することの可否 107 敷地権の登記のない区分建物の一部の所有者が敷地の所有権の一部を取得し分離処分可能規約を設定した場合、敷地権の変更の登記の要否 十四 敷地権の割合を定める規約 108 原始取得者から所有権を取得し一体化した敷地利用権の割合を専有部分の床面積の割合と異なる割合で規約を作成する方法 109 規約により敷地権の割合を定めた場合の敷地権の発生日 110 専有部分の全部を所有する者が敷地権を床面積の割合として登記した後、改めて公正証書により床面積と異なる割合で規約を設定し変更登記を申請することの可否 111 専有部分を複数の原始取得者が共有する場合に公正証書による規約の設定の可否 112 床面積の異なる10 個の区分建物を建築し公正証書規約により敷地権の割合を法定割合と異なる割合と定めた場合の敷地権の発生の日 十五 規約敷地 113 区分建物から100m離れた土地を規約敷地とすることの可否 114 甲、乙の所有するA区分建物に隣接する同人等の共有地を規約敷地とした後、別棟の甲の所有するB区分建物の規約敷地とすることの可否 115 2棟の区分所有者が共有する建物の敷地以外の土地を両建物の規約敷地とすることの可否 116 2筆の土地にそれぞれ区分建物を建築し相互に建物の敷地を規約敷地とすることの可否 十六 敷地権に関する登記 117 敷地権の登記における登記原因の日付 118 敷地の共有者の一人が区分建物を建築した後に同人が他の共有者の持分の全部を取得した場合の表題登記における敷地権の登記原因の日付 119 敷地権のある専有部分を共用部分とした場合の敷地権の取扱い 120 敷地権のある区分建物の表題登記において土地の登記名義人の表示が相違していても同一人であることを証する情報を提供して申請することの可否 121 区分建物を建築し敷地の所有権を取得したが一体化の登記をしないまま1個の区分所有権と敷地の持分を譲渡し、この登記を申請することの可否 122 敷地権の登記のある土地に収用手続開始の登記をすることの可否 十七 「敷地権である」旨の登記 123 1棟の建物の名称について変更登記をした場合、土地の登記記録の敷地権である旨の記録中の建物の名称を変更することの要否 124 区分建物の敷地の所有権を三人が3分の1ずつ取得し各専有部分ごとに表題部の変更登記が同時に申請された場合の敷地権である旨の登記の記録方法 125 専有部分の全部を同一人の所有とした後に建物を取り壊した場合、登記事項を土地登記記録の権利部に転写する簡便な方法 126 区分建物の全部を取得し非区分建物とした場合の敷地権の変更の登記の取扱い 127 土地の登記記録に敷地権である旨の登記を遺漏した場合の是正方法 128 所有権の敷地権のあるマンションの敷地の一部を買収する場合の登記手続 十八 その他の登記 129 区画整理地区の元地の2分の1の所有権を取得し仮換地にマンションを建築した後、建物の敷地とその他の土地に分割して換地された場合に共有物分割の登記をする方法 130 一団地内に区分建物を順次建築する場合の団地共用部分の登記 131 1棟の建物が取り壊された場合の登記手続 132 職権でした区分建物の保存登記を抹消する場合において表題部の登記記録を閉鎖することの要否 第9 建物の滅失の登記 一 一部取り壊しと登記能力 133 建物の一部取り壊しと登記能力の有無 134 建物の滅失の登記の対象となる取り壊しの程度等 135 建物の改築工事の規模と滅失登記の要否 二 滅失建物と新築建物との関係 136 表題登記の前提として同一敷地に登記がある旧建物について滅失登記をすることの要否 137 旧建物の登記記録を新建物の登記記録に流用することの可否 138 表題登記において同一敷地の旧建物と同一の家屋番号を記録することの可否 139 甲が滅失回復登記をする前に乙が表題登記をしている場合の取扱い 140 主たる建物を取り壊し新たに主たる建物を建築した場合の既存の附属建物の取扱い 三 滅失登記の申請 141 滅失の登記を相続人の一人から申請することの可否 142 所有権移転登記をしない事実上の所有者が滅失登記を申請することの可否 143 判決により所有権を取得した者がその登記をしないまま建物を取り壊し滅失の登記を申請することの可否 144 借地上の建物の滅失の登記をその土地の地主が申請することの可否 145 所在地番を誤って登記している建物について当該土地所有者が表題部の登記 146 事項を抹消する登記の申出をすることの可否 滅失登記の申請情報に抵当権者の承諾を証する情報を提供することの要否 147 滅失登記の申請に申請人の印鑑証明書を提供することの要否 四 その他 148 建物の滅失の登記の完了後に滅失の年月日を更正することの可否 149 県税事務所から建物の滅失の登記の申出があった場合の準則63 条1項の催告の要否 150 ユニット式住宅を解体し移築した場合の登記手続 151 抵当権の設定された工場財団に属する建物を取り壊した場合の手続 152 表題登記のみの建物の所有者が売買契約の解除を原因として表題部の登記事項を抹消する登記を申請することの可否 153 登記された建物の公道側に建物を建築したため直接出入りできなくなった場合の措置 第10 建物の図面関係 一 図面の作成方法 154 建物図面を250 分の1の縮尺で作成することの可否 155 建物図面に記録する建物から敷地の筆界までの距離 156 建物図面等を電子コピーで作成することの可否 157 敷地の一部が傾斜地で1階部分が小さい建物の建物図面の作成方法 158 附属建物が地下にある場合の建物図面の作成方法 159 2筆の土地に建築された2階建の建物の1階のピロティー部分が両地にまたがっている場合の建物図面の作成方法 160 平家建の建物に2階を増築した場合の建物図面等の作成方法 161 附属建物のある建物に附属建物を新築した場合の各階平面図の作成方法 162 敷地の一部が市の認定道路とされている場合の建物図面の作成方法 二 特殊な土地にある建物図面 163 仮換地上の建物の所在を建物図面に記録する方法 164 建物図面の地形等が地積測量図と異なる場合の処理 165 土地の現況と地図が異なる場合の建物図面の作成方法 166 土地の現況と地図又は地図に準ずる図面が異なる場合、その旨を所在図に付記して処理することの可否 167 筆界未定地の建物について建物図面を作成する場合の建物の所在 168 広大な土地にある建物の建物図面の作成方法 169 広大な土地の筆界未定地にある建物の建物図面の作成方法 三 図面の提供 170 敷地の分筆等による建物の所在の変更登記申請に建物図面を提供することの要否 171 建物の所在更正の登記を申請する場合に更正後の建物図面を提供することの要否 172 建物の合併の登記を申請する場合に合併後の建物の各階平面図を提供することの要否 173 一元化前の建物の附属建物が滅失した場合に建物図面等を提供することの要否 174 えい行移転された建物の建物図面等の処理 175 各階平面図が誤っている場合の是正方法 176 附属建物のみが変更された場合の建物図面等の作成方法 付 録 関係主要先例 1 地積の測量図及び建物の図面の作製方法について(抄)(昭和39 年10月2日民事甲第3191 号民事局長通達) 2 不動産登記法施行細則等の一部を改正する省令の運用について(抄)(昭和52 年9月3日民三第4472 号民事局長通達) 3 不動産の表示に関する登記事務の取扱いについて(抄)(昭和52 年12月7日民三第5941 号民事局第三課長依命通知) 4 建物の区分所有等に関する法律及び不動産登記法の一部改正に伴う登記事務の取扱いについて(抄)(昭和58年11月10日民三第6400号民事局長通達) 5 不動産登記法等の一部改正に伴う登記事務の取扱いについて(抄)(平成5年7月30日民三第5320号民事局長通達) 主要法令条文索引 判例索引 先例索引 事項索引 全巻目次