Q&A 表示に関する登記の実務 特別編 筆界特定制度 一問一答と事例解説 画像拡大 本体 ¥ 5,600 ¥ 6,160 税込 著者:中村隆・中込敏久/シリーズ監修 荒堀稔穂/シリーズ編集代表 筆界特定実務研究会/編著 判型:A5判 ページ数:672頁 発刊年月:2008年1月刊 ISBN/ISSN:9784817837783 商品番号:49086 略号:表実特 お気に入りに追加 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+ カートに入れる 商品情報 ●筆界特定申請の事前相談から事案の聞き取り、申請の受付、事件終了までのプロセスを、明解な流れ作業図と詳しい解説で提示。 ●166問のQ&Aで、制度の概要や手続を進める上での疑問点、管轄登記所における事務処理や登記簿への記録、地図の訂正などを解説。 ●20事例を掲げ、ケースごとに事案の概要と争点、当事者の主張、資料の読み解き方と論点の整理、筆界特定図面を示した上で、論理的かつ合理的な結論を明示。 第1巻はこちらから→新版 Q&A 表示に関する登記の実務 第1巻 登記手続総論、土地の表題登記、分筆の登記 第2巻はこちらから→新版 Q&A 表示に関する登記の実務 第2巻 合筆登記、地積更正、地目変更、地図訂正 第3巻はこちらから→新版 Q&A 表示に関する登記の実務 第3巻 地積測量図、土地の滅失の登記、特殊登記 第4巻はこちらから→新版 Q&A 表示に関する登記の実務 第4巻 建物の表題登記、建物の増築の登記 第5巻はこちらから→新版 Q&A 表示に関する登記の実務 第5巻 建物の合体・合併・分割の登記、区分建物の登記、建物の滅失の登記、建物図面関係 目次 ■CHAPTER 1 筆界特定事務手続きの流れ―相談から事件終了まで―(フローチャート) ■CHAPTER 2 Q&A 総 論 Q1 筆界特定制度とは、どのような制度か。 Q2 筆界特定制度の意義ないし必要性は、どこにあるのか。 Q3 筆界特定の手続には、どのような特色があるか。 Q4 筆界特定制度の対象となる「筆界」とは何か。 Q5 筆界と所有権界は、どのように違うのか。 Q6 筆界特定の手続を定める法令等として、どのようなものがあるか。 Q7 筆界特定登記官の行った筆界特定には、どのような効力があるのか。 Q8 筆界特定登記官のした筆界特定と判決によって筆界が確定した場合の違いは何か。 Q9 筆界特定登記官は、申請があったときは、必ず筆界の特定をしなければならないのか。 Q10 筆界特定登記官は、どのようにして筆界を特定するのか。 Q11 職権により筆界特定を行わないのはどうしてか。 各 論 第1節 総 則 Q12 筆界特定の手続における「対象土地」及び「関係土地」とは何か。 Q13 筆界特定の手続における「関係人」とは何か。 Q14 筆界特定の事務は、どこで取り扱うのか。 Q15 筆界特定は、だれが行うのか。 Q16 筆界特定登記官が、対象土地の筆界特定について除斥されるのは、どのような場合か。 Q17 筆界調査委員は、どのような仕事をするのか。 Q18 筆界調査委員には、どのような人が任命されるのか。その任期、地位等はどのように定められているのか。 Q19 標準処理期間とは何か。 第2節 申請手続 Q20 筆界特定の申請をすることができる者はだれか。 Q21 一筆の土地の一部の所有権を取得した者は、筆界特定の申請をすることができるか。 Q22 用益権者、担保権者は、筆界特定の申請をすることができるか。 Q23 用益権者、担保権者は、代位により筆界特定の申請をすることができるか。 Q24 土地の共有登記名義人等のうちの一人が、単独で筆界特定の申請をすることができるか。 Q25 対象土地の一方の所有権登記名義人等が、他方の土地の所有権登記名義人等と共同して筆界特定の申請をすることができるか。 Q26 筆界確定訴訟に係る判決によって確定された筆界について、筆界特定の申請をすることができるか。 Q27 民有地と官有地との筆界について、国有財産法31 条の3の規定に基づく境界確定協議が成立した後に、筆界特定の申請をすることができるか。 Q28 民有地と民有地との境界について、境界確定協議が成立した後に、筆界特定の申請をすることができるか。 Q29 筆界特定の申請をする場合には、筆界特定申請情報として、どのような情報を提供する必要があるか。 Q30 規則207 条2項各号と3項各号に掲げる筆界特定申請情報には、どのような違いがあるか。 Q31 筆界特定の申請をする場合には、どのような添付情報を提供する必要があるか。 Q32 筆界特定申請情報の一つである「申請の趣旨」は、どの程度の表示をすれば足りるか。 Q33 申請人の氏名又は住所が登記記録と一致しない場合には、どうすればよいか。 Q34 申請人が表題登記がない土地の所有者である場合の添付情報は何か。 Q35 申請人が所有権の登記名義人等の一般承継人である場合の申請情報及び添付情報は何か。 Q36 申請人が一筆の土地の一部の所有権を取得した者である場合の申請情報及び添付情報は何か。 Q37 申請人が法人である場合の申請情報及び添付情報は何か。 Q38 代理人によって筆界特定の申請をする場合の申請情報及び添付情報は何か。 Q39 業として筆界特定の手続についての代理をすることができる者(資格者代理人)の範囲は、どのように定められているか。 Q40 筆界特定の申請がされた後、申請人や関係人が代理人を選任した場合には、どうすればよいか。 Q41 表題登記がない対象土地又は関係土地を特定するには、どのようにすればよいか。 Q42 筆界特定申請情報の一つである「対象土地について筆界特定を必要とする理由」として、どの程度の内容を提供する必要があるか。 Q43 筆界特定申請情報の一つである「工作物、囲障又は境界標の有無その他の対象土地の状況」は、どのように明示すればよいか。 Q44 筆界特定申請情報の内容となる申請人又は申請人以外の者が筆界として主張する特定の線は、どのような方法で明示すればよいのか。 Q45 筆界特定の申請に係る筆界について既に筆界確定訴訟の判決が確定したことについて、申請人又は関係人から特段の情報の提供がない場合には、そのまま手続を進めてよいか。 Q46 筆界特定の申請と同時に意見又は資料を提出する場合には、どのようにすればよいのか。 Q47 規則207 条4項に規定する現地の状況等を明示する図面としては、どのような物が適当か。 Q48 筆界特定の申請は、どのような方法によるか。 Q49 筆界特定書面申請は、申請書を郵送する方法でもよいか。 Q50 筆界特定書面申請は、対象土地の所在地を管轄する登記所を経由して申請することができるか。 Q51 一の申請により複数の筆界についての筆界特定の申請ができるか。 Q52 筆界特定の手続中に、同一の筆界について筆界特定の申請をすることができるか。 Q53 対象土地が二以上の法務局又は地方法務局の管轄区域にまたがる場合には、いずれか一方の法務局又は地方法務局に申請すれば足りるか。 Q54 筆界特定の申請がされた場合の受付手続は、どのようにするのか。 Q55 申請人は、筆界特定添付書面の還付を求めることができるか。 Q56 申請人は、筆界特定の申請を取り下げることができるか。 Q57 筆界特定の申請は、どのような場合に却下されるか。 Q58 調査の過程で対象土地が隣接しないことが判明した場合には、どうすればよいか。 Q59 筆界特定の申請が却下された場合、申請人は、不服の申立てをすることができるか。 Q60 いわゆる地図混乱地域内に所在する土地について、筆界特定の申請をすることができるか。 Q61 筆界特定の申請がされた旨の関係人に対する通知及び公告は、どのような方法ですればよいか。 Q62 関係人又は通知先が明らかでない場合には、どうすればよいか。 Q63 筆界特定の申請をオンラインによってできるか。 第3節 申請手数料 Q64 筆界特定の申請手数料は、どのように定められているか。 Q65 国又は地方公共団体が筆界特定の申請をする場合、申請手数料は免除されるか。 Q66 複数の者が共同して筆界特定の申請をした場合、その申請手数料はどうなるのか。 Q67 筆界特定の手続中に、同一の筆界について筆界特定の申請をする場合の手数料はどうなるのか。 Q68 一つの申請情報により複数の筆界特定の申請があった場合の申請手数料は、どのように算定するのか。 Q69 表題登記のない土地の価格は、どのようにして算定するのか。 Q70 対象土地のうち自分の土地以外の土地の価格が分からないため、申請手数料の額を正確に算定できない場合には、どうすればよいか。 Q71 申請手数料の納付は、どのようにすればよいか。 Q72 筆界特定の申請の取下げ又は却下があった場合、申請手数料は還付されるのか。 第4節 筆界特定手続の承継 Q73 筆界特定の申請後、手続の終了前に申請人が死亡したとき又は合併により消滅したとき、当該手続はどうなるか。 Q74 筆界特定の申請後、手続の終了前に申請人が対象土地の所有権登記名義人等でなくなったとき(特定承継があったとき)、当該手続はどうなるか。 第5節 筆界の調査 Q75 筆界特定の申請があった場合、その事件を担当する筆界調査委員は、どのように指定されるのか。 Q76 筆界調査委員を補助する職員とは何か。 Q77 筆界調査委員(補助職員を含む。)は、どのような調査を行うのか。 Q78 筆界調査委員等が対象土地の測量又は実地調査を行う場合、申請人や関係人は立会うことができるか。 Q79 対象土地の賃借権者等に対しても、立会いの機会を与えなければならないのか。 Q80 筆界調査委員等は、測量又は実地調査のため他人の土地に立ち入ることができるか。 Q81 筆界調査委員等が測量又は調査のために他人の土地に立ち入ろうとする場合、その土地の占有者は拒否することができるか。 Q82 筆界調査委員等の立入りにより損失を受けた場合、その補償を求めることができるか。 Q83 筆界調査委員等による調査は、実際どのような要領で行われるのか。 Q84 事前準備調査としての資料の収集はどのように行われるのか。 Q85 調査図素図はどのように作成するのか。 Q86 現況等把握調査及びその結果の記録は、どのように行われるのか。 Q87 論点整理はどのように行われるのか。 Q88 対象土地の特定調査(現地において筆界を特定するための調査)は、どのように行われるのか。 Q89 関係者の立会い及び事情聴取に当たって、留意すべき事項は何か。 Q80 筆界特定のため必要があるときは、関係行政機関に対して協力を求めることができるか。 Q91 申請人や関係人が筆界についての意見又は資料を提出する場合には、どのようにすればよいか。 Q92 筆界特定登記官は、申請人等に対し、意見等の提出期間を定めることができるか。 Q93 申請人又は関係人は、提出した資料の還付を求めることができるか。 Q94 筆界特定登記官は、申請人等から意見又は資料の提出があった場合には、他の申請人等に対し、その旨の通知をしなければならないか。 Q95 申請人等から提出された意見又は資料及び職権で収集した資料は、どのように分類・保存されるのか。 Q96 不動産登記法14 条1項地図とは何か。 Q97 地図に準ずる図面とは何か。 Q98 公図とは何か。 Q99 公図の一般的証明力はどのようなものか。 Q100 筆界特定に活用すべき公図の証明力とは何か。 Q101 裁判例における公図の評価はどのようなものか。 Q102 境界標とは何か。 Q103 地積測量図とは何か。 Q104 旧耕地整理事業等による整理確定図とは何か。 Q105 震災復興図とは何か。 Q106 戦災復興図とは何か。 Q107 土地改良・区画整理事業による換地図とは何か。 Q108 境界木、地域慣習による境界とは何か。 Q109 占有状況及び慣習とは何か。 Q110 空中写真とは何か。 第6節 手続費用及び予納 Q111 筆界特定の手続における費用としては、どのようなものがあるか。 Q112 手続費用は、どのくらい負担するのか。 Q113 申請人が複数あるときの手続費用の負担はどうなるのか。 Q114 手続費用の予納は、どのような方法で行われるのか。 Q115 相当の期間を経ても予納がないときは、どうするか。 第7節 意見聴取等の期日 Q116 意見聴取等の期日を開く意義は何か。 Q117 意見聴取等の期日は、どの時点で開くのか。 Q118 意見聴取等の期日は、どこで開くのか。 Q119 意見聴取等の期日の通知は、どのようになされるか。 Q120 意見聴取等の期日においては、どのようなことをするのか。 Q121 意見聴取等の期日を傍聴することはできるか。 Q122 意見聴取等の期日において参考人の陳述を許すことはできるか。 Q123 意見聴取等の期日の調書は、どのように作成するか。 Q124 申請人及び関係人は、筆界特定手続で作成された調書及び提出された資料を閲覧することはできるか 第8節 筆界特定 Q125 筆界調査委員が実施した調査結果の報告は、どのように行われるのか。 Q126 筆界調査委員の意見の提出は、どのように行われるのか。 Q127 筆界調査委員の意見書に添付する図面(意見書図面)は、どのように作成されるのか。 Q128 基本三角点等に基づく測量とは、どのようなものか。 Q129 筆界特定を行うに当たって、考慮すべき事項は何か。 Q130 筆界特定に当たり、筆界特定登記官は、筆界調査委員の意見に拘束されるか。 Q131 筆界特定書には、どういう意義があるか。 Q132 筆界特定書は、どのように作成されるのか。 Q133 筆界特定図面には、どのような事項を記録するか。 Q134 筆界特定をしたときの通知及び公告の方法は、どのようにするのか。 Q135 筆界特定書に誤りがあった場合には、どのように取り扱うのか。 Q136 筆界特定により特定された筆界の筆界点には、境界標は埋設されるのか。 第9節 広告及び通知 Q137 筆界特定手続において、公告又は通知を要するのは、どのような場合か。 Q138 公告は、どのような方法で行うのか。 Q139 公告の様式は、どのようなものか。 Q140 通知は、どのような方法で行うのか。 Q141 通知は、誰あてにされるのか。 Q142 通知の様式は、どのようなものか。 Q143 関係人の所在を特定することができない場合、通知はどのようにするのか。 第10節 筆界特定手続記録 Q144 筆界特定手続記録は、どのような単位で作成されるのか。 Q145 筆界特定手続記録は、どのように編成されるのか。 Q146 筆界特定手続記録は、どのような方法で管轄登記所に送付されるのか。 第11節 管轄登記所における事務 Q147 筆界特定の申請書が管轄登記所に提出されたときは、どのような処理をすればよいか。 Q148 管轄登記所において収集し送付する資料として、どのようなものがあるか。 Q149 登記記録の異動情報は、筆界特定登記官に通知するのか。 Q150 筆界特定手続記録を送付する場合、筆界特定登記官は、管轄登記所の登記官に意見を伝達することがあるか。 Q151 筆界特定手続記録を受領したときは、どのような手続をするのか。 Q152 筆界特定手続記録を受領した場合、管轄登記所の登記官は内容を調査するのか。 第12節 筆界特定手続記録の保存及び公開 Q153 筆界特定手続記録は、どのような方法で保管するのか。 Q154 筆界特定手続記録は、公開されるのか。 Q155 令21 条2項の図面とは、どういうものか。 Q156 筆界特定手続記録の公開について、情報公開法の適用はどうなるか。 Q157 筆界特定手続記録の公開について、個人情報保護法との関係はどうなるのか。 Q158 筆界特定手続記録等の公開についての請求の方法はどうするのか。また、その手数料は、どのくらいか。 第13節 筆界簿等への記録 Q159 筆界特定がされた場合、対象土地の登記記録にはその旨が記録されるか。 Q160 筆界特定された土地について、分筆又は合筆の登記をするときは、どのような処理をするのか。 第14節 職権による登記または地図訂正 Q161 筆界特定の結果は、登記に反映できるのか。 Q162 筆界特定により対象土地の登記記録の地積に錯誤があると認められる場合には、どのようにして登記に反映するのか。 Q163 筆界特定により対象土地の地図等に錯誤があると認められる場合には、どのようにして地図等に反映するのか。 第15節 境界確定訴訟との連携 Q164 筆界特定がされた後に筆界確定訴訟に係る訴えが提訴されたときや、筆界確定訴訟に係る訴えが提訴された後に筆界特定の申請がされたときは、どうなるのか。 Q165 筆界特定の結果を筆界確定訴訟に利用することはできるか。 Q166 筆界特定と筆界確定訴訟の判決の効力は、どうなるか。 ■CHAPTER 3 実例解説 第1分類 原始筆界に関するもの(明治期に形成された筆界であり、その後分筆等による異動がないもの)に関するもの 【CASE?-1】対象土地の筆界を特定するに当たっては、登記簿及び公図以外に地積測量図等の筆界に関する情報がなかったため、公図を有力な資料として筆界の特定をした事案である。 【CASE?-2】対象土地の筆界を特定するに当たっては、当該筆界の形成と同時期に作成された地押調査における更正図及び公簿面積(登記簿に記載された面積)と実測面積との比較結果を有力な資料として筆界の特定をした事案である。 【CASE?-3】対象土地の筆界を特定するに当たっては、公図(地租改正図)以外に地積測量図等の筆界に関する情報がなかったため、公図の配列及び形状を有力な資料として筆界の特定をした事案である。 【CASE?-4】対象土地の筆界を特定するに当たっては、地積測量図等の筆界に関する情報がなかったため、○市役所が保管している旧公図(地引絵図)を有力な資料として筆界の特定をした事案である。 【CASE?-5】対象土地の筆界を特定するに当たっては、地積測量図等の筆界に関する情報がなかったため、本件公図及び対象土地等の占有関係を有力な資料として筆界の特定をした事案である。 第2分類 分筆による筆界に関するもの 【CASE?-1】対象土地の筆界を特定するに当たって、対象土地甲の地積測量図が管轄登記所に保管されている。同地積測量図には、対象土地甲のほか、同土地に隣接する1814 番5 及び同番7 の土地の地積及び辺長が記載されているが、復元測量に必要な境界標の記載及び筆界点と近傍の恒久的な地物との位置関係が記載されていないこと、また、対象土地甲及び1814 番5・同番7 の土地に係る南北のそれぞれの辺長が特定測量の成果と規則10 条4 項1 号の精度区分(以下「公差」という。)の範囲を超えて相違することから、本件筆界特定申請の資料として採用することは適当でない。そこで、申請人提出の実測図及び公共用地土地境界図を有力な資料として筆界の特定をした事案である。 【CASE?-2】対象土地の筆界を特定するに当たっては、管轄登記所保管の地積測量図及び筆界付近の工作物を有力な資料として筆界の特定をした事案である。 【CASE?-3】対象土地の筆界を特定するに当たっては、分筆時が土地台帳と登記簿の一元化前であることから、管轄登記所に地積測量図は保管されておらず、公図及び申請人提出の実測図を主な資料として筆界の特定をした事案である。 【CASE?-4】対象土地の筆界を特定するに当たっては、管轄登記所保管の地積測量図及び関係人提出の実測図を有力な資料として筆界の特定をした事案である。 【CASE?-5】対象土地の筆界を特定するに当たっては、分筆時が土地台帳と登記簿の一元化前であり、管轄登記所に対象土地の地積測量図が保管されていないことから、公図、関係土地の地積測量図、申請人及び関係人提出の実測図を主な資料として筆界の特定をした事案である。 【CASE?-6】対象土地の筆界を特定するに当たっては、本件筆界付近に境界標(ミカゲ石)が埋設されていることから、申請人及び関係人の供述等によって境界標の埋設経緯を検討するとともに、公図、申請人提出の実測図及び関係土地の地積測量図を主な資料として筆界の特定をした事案である。 【CASE?-7】対象土地の筆界を特定するに当たっては、分筆時が土地台帳と登記簿の一元化前であり、管轄登記所に対象土地の地積測量図が保管されていないことから、申請人、関係人及び参考人の主張を踏まえ、公図、関係土地の地積測量図及び申請人提出の実測図等を主な検討資料として筆界の特定をした事案である。 【CASE?-8】対象土地の筆界を特定するに当たっては、管轄登記所が保管する地図に準ずる図面の基礎となった耕地整理図、及び対象土地の地積測量図を主な資料として筆界の特定をした事案である。 【CASE?-9】対象土地の筆界を特定するに当たっては、分筆時が土地台帳と登記簿の一元化前であり、管轄登記所に対象土地の地積測量図が保管されていないことから、申請人及び関係人の主張を踏まえ、マイラー地図再製化前の公図(閉鎖公図)及び公簿面積を主な資料として筆界の特定をした事案である。 【CASE?-10】対象土地の筆界を特定するに当たっては、分筆時が土地台帳と登記簿の一元化前であり、管轄登記所に対象土地甲(1及び2)の地積測量図が保管されていないことから、対象土地乙の地積測量図及び公共用地土地境界図を有力な資料として筆界の特定をした事案である。 第3分類 土地区画整理・土地改良(耕地整理)・国土調査による筆界に関するもの 【CASE?-1】対象土地及びその周辺地域は、国土調査法に基づく地籍調査が実施されており、その際、対象土地の筆界は、筆界未定として処理されている。筆界を特定するに当たっては、地籍調査に基づく成果図及び申請人から提出された測量図面を有力な資料として筆界の特定をした事案である。 【CASE?-2】対象土地の筆界を特定するに当たっては、土地区画整理による換地確定図を有力な資料として筆界の特定をした事案である。 【CASE?-3】対象土地及びその周辺土地については、昭和46 年1月○日付けで地籍調査が実施されており、管轄登記所には国土調査による地籍図が備え付けられている。筆界を特定するに当たっては、耕地整理による換地確定図(整理確定図)、国土調査による地籍図及び地積測量図を主な資料として筆界の特定をした事案である。 【CASE?-4】筆界を特定するに当たっては、戦災復興土地区画整理による換地確定図を主な資料として筆界の特定をした事案である。 【CASE?-5】対象土地の筆界を特定するに当たっては、震災復興土地区画整理による換地確定図及び対象土地に建築されている建物の位置の形状を主な資料として筆界の特定をした事案である。 ■付録 □筆界特定申請書記載例 □筆界特定申請書手数料の算定例 □筆界特定意見書及び特定書起案の手引 □施行通達(本文・〈施行通達別記様式一覧付き〉・別記様式) 「不動産登記法等の一部を改正する法律の施行に伴う筆界特定手続に関する事務 の取扱いについて」(平成17年12月6日民二第2760号法務省民事局長通達)