Q&A 権利に関する登記の実務VII 第4編 担保権に関する登記(一) 画像拡大 本体 ¥ 5,900 ¥ 6,490 税込 著者:小池信行・藤谷定勝/監修 不動産登記実務研究会/編著 判型:A5判 ページ数:724頁 発刊年月:2011年7月刊 ISBN/ISSN:9784817839411 商品番号:49046 略号:権実7 残りわずかです。 お気に入りに追加 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+ カートに入れる 商品情報 一問一答で実務上の問題点をフォロー! 基礎的事項から複雑な問題までを厳選! ●各設問には、根拠条文・先例・判例と関連付けた具体的な解説に加えて簡潔明瞭な答を用意。 ●判例索引、先例索引、事項索引も収録。 【基礎的事項から複雑な問題までを厳選!】 ・抵当権設定の登記に民法375 条1項ただし書の「特別の登記」がされた後に元本の全部が弁済されたことによる抵当権変更の登記手続 ・共有持分に抵当権を設定した後に他の持分を取得し当該抵当権の効力を取得した持分に及ぼす抵当権変更の登記の可否とその登記手続 ・抵当権が債務の弁済により消滅しその抹消登記前に抵当権者が死亡(又は会社が吸収合併により消滅)した場合における当該抵当権の抹消の登記手続 ・債務者兼抵当権設定者がその債務を弁済した後に死亡し当該抵当権の抹消登記を申請する場合の当該不動産の相続による所有権移転登記の要否 ・元本の確定期日を?数個の取引における各取引ごと、?根抵当権の準共有関係における権利者ごと、又は?共同根抵当権の目的不動産ごとに定めて登記することの可否 ・根抵当権の一部譲渡とともに優先弁済の定めを登記した後に、?優先弁済の定めの廃止による登記手続と、?一部譲渡が解除により抹消された場合の優先弁済の定めの取扱い ・1番根抵当権、2番地上権、3番根抵当権において3番の根抵当権を1番の根抵当権の順位に優先させる方法とこの順位変更の2番地上権への影響 ※上記内容は「第4 編担保権に関する登記」全体(7巻~10巻)から抜粋しています。 〈シリーズ一覧全15巻〉 I 第1編 総論(上) 2006年7月発刊 II 第1編 総論(下) 2007年3月発刊 III 第2編 所有権に関する登記(上) 2007年4月発刊 IV 第2編 所有権に関する登記(下) 2008年4月発刊 V 第3編 用益権に関する登記(上) 2009年12月発刊 VI 第3編 用益権に関する登記(下) 2009年12月発刊 VII 第4編 担保権に関する登記(一) 2011年7月発刊 VIII 第4編 担保権に関する登記(二) 2011年7月発刊 IX 第4編 担保権に関する登記(三) 2012年8月発刊 X 第4編 担保権に関する登記(四) 2012年8月発刊 XI 第5編 仮登記(上) 2014年3月発刊 XII 第5編 仮登記(下) 2014年3月発刊 XIII 第6編 変更の登記/更正の登記/抹消の登記/抹消回復の登記 2014年11月発刊 XIV 第7編 信託に関する登記/判決による登記/代位による登記 2015年12月発刊 XV 第8編 嘱託登記、立木に関する登記、各種財団等に関する登記、船舶に関する登記、その他の登記 2016年12月発刊 目次 第1章 総 則 1 担保物権とは 2 担保権の付従性,随伴性,不可分性,物上代位性とは 3 登記することができる担保権 4 用益権の設定の登記のある不動産に担保権の保存,設定の登記をすることの可否 5 担保権の設定の登記のある不動産に重ねて担保権設定の登記をすることの可否 6 差押え,仮差押え,処分禁止の仮処分又は滞納処分による差押えの登記のある不動産に担保権設定の登記をすることの可否 7 用益権を目的とする質権又は抵当権設定の登記をすることの可否 8 農地について担保権の保存,設定の登記をすることの可否 9 担保権の保存,設定の登記に共通する登記事項 第2章 先取特権に関する登記 第一節 総 説 10 先取特権とは 11 先取特権の効力 12 民法以外の法令に規定する先取特権 第二節 先取特権保存の登記 第1款 通 則 13 一般の先取特権とは 14 不動産保存の先取特権とは 15 不動産工事の先取特権とは 16 不動産売買の先取特権とは 17 数個の不動産に同一債権を担保する一般又は不動産の共同先取特権保存の登記をすることの可否 不動産の先取特権が建物(区分建物を含む)に成立する場合に当該建物の敷地に先取特権が成立することの可否 一般又は不動産の先取特権の登記後に同一債権を担保する他の不動産に追加先取特権保存の登記をすることの可否 18 先取特権の登記の登記事項とその登記手続 第2款 不動産工事の先取特権保存の登記 19 建物の新築請負契約に基づく工事代金債権を担保する先取特権保存の登記手続 20 土地の現状を変更する宅地造成工事の工事費用を担保する先取特権保存の登記の可否 21 不動産の共有者の一人が負担する工事費用を担保する共有持分 に対する先取特権保存の登記をすることの可否と工事費用の予算額の表示方法 22 既登記の建物に附属建物を新築するための工事費用を担保する先取特権保存の登記の可否と登記記録の表示方法 第3款 不動産売買の先取特権保存の登記 23 不動産売買の先取特権保存の登記の申請方法 24 新築した建物を未登記のまま売却し買受人の表題登記及び所有権保存登記と同時に不動産売買の先取特権保存の登記を申請することの可否 25 地上権の売買代金を担保する先取特権保存の登記をすることの可否とその登記手続 第三節 その他の先取特権に関する登記 26 不動産工事の先取特権の被担保債権の譲渡による先取特権移転の登記の可否 不動産工事の先取特権を同一の債務者に対する他の債権者のために被担保債権と切り離して処分することの可否 27 建物の新築工事の先取特権保存の登記がされた後に当該建物について強制競売の開始決定の登記が嘱託された場合の受否 28 不動産工事の先取特権保存の登記後に工事費用の予算額変更の登記をすることの可否 29 一般又は不動産工事の先取特権保存の登記後に債務者変更の登記をすることの可否 30 建物新築工事の請負契約により先取特権保存の登記がされたものの当該建物の完成前に当該請負契約が解除されたことによる当該先取特権の抹消の可否と当該登記記録の閉鎖の要否 31 各種の先取特権の消滅原因と消滅した先取特権の抹消の登記手続 第3章 質権に関する登記 第一節 総 説 32 不動産を目的とする質権とは 33 不動産を目的とする転質とは 34 不動産を目的とする根質権とは 第二節 質権設定の登記 35 質権設定の登記事項 36 質権の登記の登記事項のうち,1債権に付した条件,2民法346 条ただし書の別段の定め,3同359 条の設定行為における別段の定め,4同361 条において準用する同370 条ただし書の別段の定めとは 37 質権設定の登記の申請方法 38 根質権設定の登記の申請方法 39 地上権,永小作権,採石権を目的とする質権設定登記の可否とその登記手続 40 土地の賃借権を目的とする質権設定登記の可否とその登記手続 41 質権付債権に質権を設定しその登記をすることの可否とその登記手続 42 質権設定の登記がある不動産に重ねて質権を設定しその登記をすることの可否 第三節 その他の質権に関する登記 43 質権債務を第三者が弁済(一部弁済)した場合の代位による不動産質権移転(一部移転)の登記の可否 44 甲が乙所有のA・B不動産に同一の債権を担保する質権(根質権)設定の登記をし,丙がA不動産に質権設定の登記をした後に甲がA不動産の質権(根質権)のみを実行した場合,丙がB不動産の甲の質権に代位することの可否 45 根質権の元本確定前に根質権者が死亡した場合の相続による根質権移転の登記の可否とその登記手続 46 根質権の元本確定前に根質権のみを第三者に譲渡することの可否とその登記手続 47 不動産質権の消滅事由と質権抹消の登記手続 第4章 抵当権に関する登記 第一節 総 説 第1款 通 則 48 抵当権とは 49 不動産以外の物を目的とする抵当権 50 地上権,永小作権,採石権及び賃借権を抵当権の目的とすることの可否 51 債権者,債務者及び物上保証人の相互関係 52 抵当証券とは 第2款 抵当権の効力及び優先弁済権 53 抵当権の効力 54 抵当権の効力の及ぶ範囲 55 抵当権の順位とは 56 同順位の抵当権 57 抵当権とその他の担保物権又は租税債権との優先劣後 58 抵当権と用益権との優先劣後 59 抵当権が設定された建物を増築又は附属建物を新築した場合の抵当権の効力 60 抵当権が設定された建物を移築した場合の抵当権の効力 61 抵当権が設定された建物を合体した場合の抵当権の効力とその登記手続 62 被担保債権が弁済等により消滅した抵当権の流用とその効力 第3款 抵当権の被担保債権 63 抵当権の被担保債権の範囲 64 条件付債権又は将来の債権を担保する抵当権を設定することの可否 65 債権者又は債務者を異にする複数の債権を被担保債権として1個の抵当権を設定することの可否 第4款 共同抵当 66 共同抵当の趣旨及び成立 67 共同抵当の目的不動産の全部が同時に競売された場合の配当方法 68 共同抵当の目的不動産の一部が競売され当該不動産に後順位抵当権がある場合の配当方法 69 債権者甲,丙,戊が債務者乙に対する各別の債権の担保として甲がA不動産(乙所有)及びB不動産(丁所有)に1番,丙がA不動産に2番,戊がB不動産に2番の抵当権設定の登記を順次した後にこれらの抵当権が実行された場合の配当方法 70 債権者甲,丙が債務者乙に対する各別の債権の担保として甲がA及びB不動産(乙所有)に1番,丙がA不動産に2番の抵当権設定の登記を順次した後に,甲がB不動産の抵当権を放棄した上でA不動産の抵当権を実行した場合の配当方法 第二節 抵当権設定の登記 第1款 通 則 71 共有持分に抵当権設定の登記をすることの可否 72 所有権の一部に抵当権設定の登記をすることの可否 3分の2の共有持分の2分の1に抵当権設定の登記をすることの可否 73 甲が順位3番及び4番で各3分の1の持分を順次取得した後に4番の持分のみに抵当権設定の登記をすることの可否 74 敷地権付き区分建物又は当該区分建物の所在する敷地のみを目的とする抵当権設定の登記の可否 第2款 抵当権設定の登記の申請 1 登記の申請情報 75 抵当権設定の登記の申請方法 76 債務者及び物上保証人の複数の不動産に抵当権を設定し一の申請情報をもって申請することの可否 77 債権者甲,債務者乙の複数の債権を担保する1個の抵当権を設定しその登記を申請する方法 78 債権者甲,債務者乙間でA,Bの債権の担保としてS不動産に 1番,2番,C債権の担保としてT不動産に1番の抵当権設定の登記をした後にA,B,Cの各残存債権の担保としてU不動産に抵当権設定の登記をすることの可否 79 工場に属する不動産,機械,器具その他の物を一体とする抵当権設定の登記の申請方法 80 未成年者を抵当権設定者とする登記の申請方法 81 敷地権付き区分建物を目的とする抵当権設定の登記の申請方法 2 登記の添付情報 82 抵当権設定の登記の申請において提供する登記原因証明情報の要件 83 住宅の新築資金又は取得資金の融資を受け将来取得する建物に抵当権を設定する旨を約した書面を登記原因証明情報とすることの可否 84 表題部に記録された新築年月日の10 日前に作成した抵当権設定契約書を登記原因証明情報とすることの可否 85 土地の合筆登記又は建物の合併登記後に当該不動産を目的とする抵当権設定の登記を申請する場合に提供する登記識別情報 86 甲社と丙社の代表取締役乙が丁銀行に対する甲社の債務の担保として丙社のX登記所の管轄に属するA不動産に同社の株主総会の承認書を提供して抵当権設定の登記をした後に丙社所有のY登記所の管轄に属するB不動産に抵当権を追加設定する場合に,丙社の株主総会の承認書を再度提供することの要否 87 代理人によって抵当権設定の登記を申請する場合の委任事項 88 所有権以外の権利を目的とする抵当権設定の登記を申請する場合に登記義務者の印鑑証明書を提供することの要否 3 登記の申請人等 (1) 申請人 89 抵当権設定者がその登記をする前に死亡した場合における当該登記の申請人 90 抵当権者がその登記をする前に死亡した場合における当該登記の申請人 91 抵当権設定者が未成年者でその親権者がない場合における当該登記の申請人 92 抵当権設定者が未成年者でその父母の一方が親権を行うことができないとき又は父母の一方と利益相反する場合における当該登記の申請人 93 抵当権設定者の会社がその登記をしないまま解散した場合における当該登記の申請人 94 外国人が抵当権設定の登記を権利者又は義務者として申請することの可否 95 公的機関から銀行が抵当権設定の登記の申請等の委任を受け,さらに特定の司法書士を継続的に復代理人に選任して当該登記を申請することの可否 (2) 利益相反行為 96 親権者又は成年後見人の債務の担保としてその親権に服する子又は成年被後見人所有の不動産に抵当権を設定する方法 97 親権者の保証債務の担保としてその親権に服する子所有の不動産に抵当権を設定する場合の利益相反性 98 成年後見人及び成年被後見人の連帯債務の担保として成年被後見人所有の不動産に抵当権を設定する場合の利益相反性 99 他人の債務を担保するため親権者とその親権に服する子が共有する不動産に抵当権を設定する場合又は親権者所有の不動産に抵当権を設定した後にその親権に服する子所有の不動産に共同抵当権を設定する場合の利益相反性 100 会社の債務を担保するため同社の代表取締役の親権に服する子所有の不動産に抵当権を設定する場合の利益相反性 101 親権者の債務の担保としてその親権に服する子所有の不動産に抵当権を設定するため特別代理人を選任したが同人が親権者の債務の保証人である場合の利益相反性 (3) 自己取引 102 会社の代表取締役が自己の債務の担保として会社所有の不動産に抵当権を設定する場合の利益相反性 103 乙・丙の会社の代表取締役甲が丙会社の債務の担保として乙会社所有の不動産に抵当権を設定する場合の利益相反性 104 会社と同会社の代表取締役の連帯債務の担保として会社所有の不動産に抵当権を設定する場合又は会社の債務の担保として会社所有の不動産に抵当権を設定した後に債務者を同会社の代表取締役に変更する場合の利益相反性 105 事業協同組合の理事を含む組合員全員の連帯債務の担保として同組合所有の不動産に抵当権を設定する場合の理事会の承認の要否 106 甲銀行の1番抵当権を同銀行が乙公庫から委託を受けて設定した2番抵当権のために順位を譲渡する場合の甲銀行の取締役会の承認の要否 第3款 登記事項 1 共通事項 107 抵当権設定の登記の登記事項 2 登記原因及びその日付 108 抵当権設定の登記の登記原因として被担保債権の発生原因を表示する理由 109 抵当権設定の登記の登記原因とされる主な債権の発生原因 110 登記原因を「平成○年○月○日債務承認平成○年○月○日設定」と表示することの可否 111 保証委託契約に基づく抵当権設定の登記と登記原因の表示方法 3 抵当権者(登記権利者)及び債務者 112 抵当権設定の登記における抵当権者の表示方法 抵当権が準共有の場合における共有持分の表示方法及び共有物分割禁止の定めの登記の可否 113 抵当権者が住所を変更したが,その変更登記をしないまま同一債権の担保として他の不動産を追加する新住所による抵当権設定の登記の可否 114 抵当権者の名称を甲銀行乙支店,住所を乙支店の所在地とする抵当権設定の登記の可否 115 抵当権設定の登記における債務者の表示方法 4 債権額 116 債権額の一部を被担保債権とする抵当権設定の登記の可否 117 甲及び乙の準共有の債権を担保とする抵当権設定の登記の可否 甲及び乙の準共有の債権のうち甲の持分のみを被担保債権とする抵当権設定の登記の可否 118 金銭を数回に分けて貸し付けることを約し1回目の貸付けにおいて将来貸し付ける合計額を被担保債権とする抵当権設定の登記の可否 119 数個の債権,債権の一部又は一部弁済後の現存債務につき抵当権を設定した場合の債権額の表示方法 120 債権の一部を弁済した後の残金を被担保債権とする抵当権設定の登記の可否 既登記の抵当権の債権の一部を弁済したが,その変更の登記をしないまま一部弁済後の債権を被担保債権として他の不動産を追加する抵当権設定の登記の可否 121 債権額を外貨又は外貨及び邦貨で表示した抵当権設定の登記の可否 5 利息に関する定め 122 債権の元本及び弁済期までの利息の合計額を被担保債権とする抵当権設定の登記の可否 123 利息の定めを「無利息」とする抵当権設定の登記の可否 124 利息を元本に組み入れる「重利の特約の定め」を登記することの可否 125 利息及びその支払い方法について「アドオン方式」を採用している場合において「利息 支払済」とする抵当権設定の登記の可否 126 利息に関する定めを「債権額の一部につき無利息」又は「一定期間無利息」とする抵当権設定の登記の可否 127 利息に関する定めを「将来の情勢に応じ利率を適宜変更することができる」とする抵当権設定の登記の可否 128 利息に関する定めを年利とし年に満たない期間は日歩計算とする抵当権設定の登記の可否 129 既登記の抵当権の利率を変更したが,その変更の登記をしないまま変更後の利率をもって他の不動産を追加する抵当権設定の登記の可否 130 最後の2年分以前の利息について民法375 条1項ただし書の「特別の登記」をした場合の当該抵当権の効力とその登記手続 6 損害金等 131 利息制限法の限度を超える利息又は損害金を担保する抵当権設定の登記の可否 132 債務の不履行により生じた損害賠償金について抵当権を行使することの可否 133 抵当権の登記事項とされている「民法375 条2項に規定する損害の賠償額の定め」とは 7 共同担保 134 「共同担保」又は「共同担保目録」とは 135 同一債権の担保として不動産,地上権,立木及び船舶に共同抵当権を設定することの可否 136 同一の債権の担保として複数の登記所の管轄に属する数個の不動産を目的とする抵当権設定の登記の可否とその登記の申請手続 137 同一の債権を担保する数個の不動産に抵当権を設定しその一部の不動産にのみ抵当権設定の登記を申請することの可否 138 同一の債権の担保として数個の不動産に日を異にして抵当権を設定し一の申請情報をもって抵当権設定の登記を申請することの可否 8 民法370 条ただし書の「別段の定め」 139 民法370 条ただし書による「別段の定め」の趣旨 140 立木に抵当権が及ばないとする特約の登記の可否とその登記手続 9 不動産登記法59 条5号の「権利の消滅に関する定め」,債権に付した条件その他の登記事項 141 登記事項として不動産登記法59 条5号の「登記の目的である権利の消滅に関する定め」を登記することの可否 142 登記事項として「抵当権者である個人の死亡又は法人の解散により抵当権は消滅する」旨を登記することの可否 143 不動産登記法88 条1項3号の登記事項(債権に付した「条件」)には「解除条件」又は「停止条件」を含むか 144 登記事項として「登記が完了した日から7日後に貸付金を授受する」旨を登記することの可否 145 登記事項として「債務不履行のときは代物弁済として抵当権者に抵当不動産の所有権を移転する」旨を登記することの可否 146 登記事項として被担保債権の元本又は利息の「弁済期に関する定め」を登記することの可否 147 契約書の長文の特約事項(任意的登記事項)の内容を変更することなく簡潔な表現に改め登記することの可否 索 引 •判例年次索引 •先例年次索引 •事項索引