Q&A 権利に関する登記の実務XII

第5編 仮登記(下)
本体 ¥ 3,600
¥ 3,960 税込

著者:小池信行・藤谷定勝/監修 不動産登記実務研究会/編著
判型:A5判
ページ数:404頁
発刊年月:2014年3月刊
ISBN/ISSN:9784817841490
商品番号:49142
略号:権実12

商品情報

一問一答で実務上の問題点をフォロー!
基礎的事項から複雑な問題までを厳選!

●各設問には、根拠条文・先例・判例と関連付けた具体的な解説に加えて簡潔明瞭な答を用意。
●判例索引、先例索引、事項索引も収録。

【基礎的事項から複雑な問題までを厳選!】
●相続開始前に遺留分減殺請求権を原因とする所有権移転請求権の仮登記の可否
●債務不履行のときは所有権を移転するとする代物弁済の予約又は停止条件付代物弁済契約による所有権移転の仮
登記の可否
●債務を弁済しないときは抵当権設定契約の効力が生ずるとする条件付抵当権設定仮登記の可否
●農地法3条の許可を条件とする所有権移転の仮登記に基づく本登記において、同法5条の許可を得た場合又は許可の日が仮登記の原因の日より前の場合における仮登記の登記原因の更正の要否
●甲から乙への所有権移転の仮登記後に所有権が甲→丙→丁と移転した場合の乙の仮登記に基づく本登記手続又は上記の丙から所有権移転の仮登記を受けた戊又は抵当権設定の登記を受けた己がある場合の本登記手続
●?所有権以外の権利の設定等の請求権を保全する仮処分命令による保全仮登記の本登記手続、この場合、?被保全権利が不動産の使用・収益を目的とする請求権の場合、?保全仮登記後に使用・収益を目的とする登記がされている場合の登記手続
(※上巻の内容を含む)

〈シリーズ一覧全15巻〉
I   第1編 総論(上) 2006年7月発刊
II   第1編 総論(下) 2007年3月発刊
III  第2編 所有権に関する登記(上) 2007年4月発刊
IV   第2編 所有権に関する登記(下) 2008年4月発刊
V   第3編 用益権に関する登記(上) 2009年12月発刊
VI   第3編 用益権に関する登記(下) 2009年12月発刊
VII  第4編 担保権に関する登記(一) 2011年7月発刊
VIII  第4編 担保権に関する登記(二) 2011年7月発刊
IX   第4編 担保権に関する登記(三) 2012年8月発刊
X   第4編 担保権に関する登記(四) 2012年8月発刊
XI   第5編 仮登記(上) 2014年3月発刊
XII   第5編 仮登記(下) 2014年3月発刊
XIII   第6編 変更の登記/更正の登記/抹消の登記/抹消回復の登記 2014年11月発刊
XIV   第7編 信託に関する登記/判決による登記/代位による登記 2015年12月発刊
XV   第8編 嘱託登記、立木に関する登記、各種財団等に関する登記、船舶に関する登記、その他の登記 2016年12月発刊

目次

第4章 仮登記した権利の変更及び処分の登記
第一節 仮登記した権利の変更又は更正の登記
39 仮登記した所有権以外の権利の変更又は更正の登記の可否とその登記手続 
40 仮登記の登記原因を更正する登記の可否
  1号仮登記を2号仮登記に又は2号仮登記を1号仮登記に更正する登記の可否 
41 仮登記した根抵当権の元本確定の登記の可否とその登記手続 
第二節 仮登記した権利の処分とその登記
第1款 仮登記した所有権の処分の登記
42 仮登記した所有権の処分の登記の可否とその登記手続 
43 仮登記された所有権又は所有権移転請求権の相続による移転登記の可否とその登記手続 
44 仮登記された所有権又は所有権移転請求権の売買又は売買予約による登記の可否とその登記手続 
45 仮登記された所有権を目的とする所有権以外の権利の設定の登記の可否とその登記手続 
46 仮登記された所有権を目的とする処分の制限の登記の可否とその登記手続 
第2款 仮登記した所有権以外の権利の処分の登記
47 仮登記された所有権以外の権利の相続による移転登記の可否とその登記手続 
48 仮登記された根抵当権の登記名義人又は債務者の相続の登記の可否とその登記手続 
49 仮登記された所有権以外の権利を目的とする権利の設定の登記の可否とその登記手続 
50 仮登記された抵当権の譲渡若しくは放棄又はその順位の譲渡若しくは放棄又は順位の変更の登記の可否とその登記手続 

第5章 仮登記に基づく本登記
第一節 総  説
51 仮登記に基づく本登記をする時期及び本登記の効力 
52 仮登記に基づく本登記において仮登記の登記原因に誤りがある場合の更正登記の要否 
53 仮登記に基づく本登記において仮登記の登記事項に変更がある場合の変更登記の要否 
第二節 所有権に関する仮登記に基づく本登記
第1款 仮登記に基づく本登記
54 甲から乙への所有権移転の仮登記後に甲から丙への所有権移転の登記がある場合の当該仮登記に基づく本登記手続 
55 所有権移転の仮登記後に所有権の登記名義人又は仮登記名義人に相続が開始した場合の当該仮登記に基づく本登記手続 
56 甲から乙への所有権移転の仮登記後に当該仮登記された権利が乙から丙に移転の登記がされている場合の当該仮登記に基づく本登記手続 
57 敷地権の登記がされた区分建物の当該敷地権(所有権)又は区分建物に登記された所有権移転の仮登記の本登記手続 
58 甲,乙,丙共有の不動産に丁が所有権移転請求権の仮登記をし,この請求権を甲が取得した後に甲が当該仮登記に基づく本登記をする方法 
59 農地法3条の許可を条件とする所有権移転の仮登記に基づく本登記において,同法5条の許可を得た場合又は許可の日が仮登記の原因の日より前の場合における仮登記の登記原因の更正の要否 
第2款 登記上の利害関係を有する第三者
60 所有権の仮登記に基づく本登記を申請する場合の登記上の利害関係を有する第三者とは 
61 甲から乙への所有権移転の仮登記後に所有権が甲→丙→丁と移転した場合の乙の仮登記に基づく本登記手続又は上記の丙から所有権移転の仮登記を受けた戊又は抵当権設定の登記を受けた己がある場合の本登記手続 
62 甲から乙への所有権移転の仮登記後に差押え,仮差押え,仮処分又は滞納処分による差押えの登記がされている場合の当該仮登記に基づく本登記手続 
63 甲から乙への所有権移転の仮登記前に設定された他物権が乙の仮登記後に処分されその登記がされている場合の当該仮登記に基づく本登記手続 
第三節 所有権以外の権利に関する仮登記に基づく本登記
第1款 所有権以外の権利の保存・設定の仮登記に基づく本登記
64 甲所有の不動産に乙が所有権以外の権利の設定の仮登記後に甲から丙への所有権移転の登記がされている場合の当該仮登記に基づく本登記手続 
65 所有権以外の権利の設定の仮登記後に所有権の登記名義人に相続が開始した場合の当該仮登記に基づく本登記手続 
66 甲所有の不動産に乙が抵当権(又は地上権)設定の仮登記後に同不動産に丙の抵当権(又は地上権)若しくは丁の地上権(又は抵当権)設定の各登記がされている場合の当該乙の仮登記に基づく本登記手続 
67 抵当権設定の仮登記の登記事項の一部に変更又は更正の事由がある場合の当該仮登記に基づく本登記手続 
第2款 所有権以外の権利の変更(更正)の仮登記に基づく本登記
68 甲所有の不動産に設定された乙の所有権以外の権利について変更の仮登記がされている場合において,1変更の仮登記の前又は後に同不動産に所有権以外の権利の設定の登記がされているとき,2当該変更の仮登記後に同不動産が甲から丙に移転しているとき,又は3乙の当該所有権以外の権利が丁への移転の各登記がされているときの当該変更の仮登記に基づく本登記手続 
69 共有根抵当権の優先の定めの仮登記に基づく本登記手続 
70 抵当権の順位変更又は抵当権の順位の譲渡若しくは放棄の仮登記後に抵当権が第三者に移転登記された場合の当該仮登記の本登記手続 
第四節 権利の抹消の仮登記に基づく本登記
71 甲から乙への所有権移転登記の抹消の仮登記後に乙から,1丙への所有権移転の仮登記,2丁の所有権以外の権利の設定の各登記がされている場合の当該抹消仮登記の本登記手続 
72 甲所有の不動産に設定した乙の所有権以外の権利の抹消の仮登記後に,1甲から丙への所有権移転の登記,2乙から丁への権利の移転の登記,3当該仮登記前又は後に乙の権利を目的とする権利の登記がある場合の当該抹消仮登記の本登記手続 
第五節 権利の抹消回復の仮登記に基づく本登記
73 1抹消された甲から乙への所有権移転登記の抹消回復の仮登記に基づく本登記手続,この場合,2甲又は乙が死亡しているとき,3当該仮登記前に甲を義務者とする丙の抵当権等の設定の登記,仮登記後に甲から丁に所有権移転の登記又は戊の抵当権等の設定の登記がされている場合の登記手続 
74 1抹消された甲所有の不動産に設定した乙の所有権以外の権利の登記の抹消回復の仮登記に基づく本登記手続,この場合,2甲又は乙が死亡しているとき,3当該仮登記前又は後に甲から丙に所有権移転の仮登記又は丁の抵当権等の設定の登記がされている場合の登記手続 
第六節 その他の権利の仮登記に基づく本登記
75 担保仮登記に基づく本登記手続と当該登記の利害関係人 
76 1所有権以外の権利の設定等の請求権を保全する仮処分命令による保全仮登記の本登記手続,この場合,2被保全権利が不動産の使用・収益を目的とする請求権の場合,3保全仮登記後に使用・収益を目的とする登記がされている場合の登記手続 

第6章 仮登記の抹消
第一節 総  説
77 所有権又は所有権以外の権利に関する仮登記を抹消する事由 
78 所有権又は所有権以外の権利の仮登記後に同不動産の所有権が数次にわたり移転しその登記がされている場合の当該仮登記の抹消の登記手続 
79 所有権又は所有権以外の権利の仮登記を仮登記名義人の承諾を得て単独で抹消することができる「登記上の利害関係人」とは 
第二節 所有権に関する仮登記の抹消
第1款 共同申請による場合
80 甲から乙への所有権移転の仮登記後に当該権利が乙から丙へ移転しその登記がされている場合の当該仮登記の抹消登記手続 
81 甲から乙への所有権移転の仮登記後に乙が当該仮登記の本登記によらずに所有権移転の登記をしている場合の仮登記の抹消手続
  共有者甲,乙,丙の不動産について乙が甲,丙の持分移転の仮登記後に乙が当該仮登記の本登記によらずに持分移転の登記をしている場合の仮登記の抹消手続 
第2款 単独申請による場合
82 甲から乙への所有権移転の仮登記後に乙から丙に当該仮登記の移転又は一部の移転の登記がされている場合に,1当該甲・乙間の仮登記又は丙の一部移転の登記を丙が単独で,2乙の仮登記及び丙の一部移転の登記を乙,丙が共同して抹消することの可否 
83 甲から乙への所有権移転の仮登記後に,1甲から丙への所有権移転の仮登記,2甲が丁のために所有権以外の権利の設定の登記,3丙が戊のために1の権利を目的とする所有権以外の権利の設定の各登記がされている場合に,これらの者が利害関係人として乙の仮登記を単独で抹消することの可否 
第三節 所有権以外の権利の仮登記の抹消
84 甲所有の不動産に乙が所有権以外の権利の設定の仮登記後に,1乙が当該権利を丙に譲渡しその登記がされている場合,2乙が当該不動産の譲渡を受けその登記がされている場合の当該仮登記の抹消の登記手続 
85 甲所有の不動産に乙の所有権以外の権利の設定の仮登記後に,1甲から丙への所有権移転の登記,2甲から丁への所有権移転の仮登記,3甲が戊のための抵当権設定の登記,4丙が1の権利を目的とする己の所有権以外の権利の設定の登記がされている場合に,これらの者が利害関係人として乙の仮登記を単独で抹消することの可否 
86 抵当権設定の登記後に当該抵当権の,1変更(更正),2順位の譲渡又は放棄,3抹消の各仮登記がされている場合,又は1,2,3の仮登記後に抵当権移転の登記がされている場合の各仮登記の抹消の登記手続 
87 甲所有の不動産に設定した乙の抵当権の抹消回復の仮登記を抹消する登記手続 
第7章 仮登記及び仮登記に基づく本登記の登録免許税
88 売買による所有権移転の仮登記に基づく本登記の登録免許税 
89 敷地権(地上権又は賃借権)の登記のある区分建物の所有権移転の仮登記及び当該仮登記に基づく本登記の登録免許税 
90 平成15年の所得税法等の一部を改正する法律による登録免許税法17条の規定が改正される前にされた売買による所有権移転の仮登記に基づく本登記の登録免許税 
索  引
・判例年次索引 
・先例年次索引 

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