Q&A 権利に関する登記の実務X 第4編 担保権に関する登記(四) 画像拡大 本体 ¥ 4,500 ¥ 4,950 税込 著者:小池信行・藤谷定勝/監修 不動産登記実務研究会/編著 判型:A5判 ページ数:512頁 発刊年月:2012年8月刊 ISBN/ISSN:9784817840066 商品番号:49049 略号:権実10 お気に入りに追加 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+ カートに入れる 商品情報 一問一答で実務上の問題点をフォロー! 基礎的事項から複雑な問題までを厳選! ●各設問には、根拠条文・先例・判例と関連付けた具体的な解説に加えて簡潔明瞭な答を用意。 ●判例索引、先例索引、事項索引も収録。 【基礎的事項から複雑な問題までを厳選!】 ・抵当権設定の登記に民法375 条1項ただし書の「特別の登記」がされた後に元本の全部が弁済されたことによる抵 当権変更の登記手続 ・共有持分に抵当権を設定した後に他の持分を取得し当該抵当権の効力を取得した持分に及ぼす抵当権変更の登記の可否とその登記手続 ・抵当権が債務の弁済により消滅しその抹消登記前に抵当権者が死亡(又は会社が吸収合併により消滅)した場合にお ける当該抵当権の抹消の登記手続 ・債務者兼抵当権設定者がその債務を弁済した後に死亡し当該抵当権の抹消登記を申請する場合の当該不動産の相続による所有権移転登記の要否 ・元本の確定期日を?数個の取引における各取引ごと、?根抵当権の準共有関係における権利者ごと、又は?共同根抵当権の目的不動産ごとに定めて登記することの可否 ・根抵当権の一部譲渡とともに優先弁済の定めを登記した後に、?優先弁済の定めの廃止による登記手続と、?一部譲渡が解除により抹消された場合の優先弁済の定めの取扱い ・1番根抵当権、2番地上権、3番根抵当権において3番の根抵当権を1番の根抵当権の順位に優先させる方法とこの順位変更の2番地上権への影響 ※上記内容は「第4 編担保権に関する登記」全体(7巻~10巻)から抜粋しています。 〈シリーズ一覧全15巻〉 I 第1編 総論(上) 2006年7月発刊 II 第1編 総論(下) 2007年3月発刊 III 第2編 所有権に関する登記(上) 2007年4月発刊 IV 第2編 所有権に関する登記(下) 2008年4月発刊 V 第3編 用益権に関する登記(上) 2009年12月発刊 VI 第3編 用益権に関する登記(下) 2009年12月発刊 VII 第4編 担保権に関する登記(一) 2011年7月発刊 VIII 第4編 担保権に関する登記(二) 2011年7月発刊 IX 第4編 担保権に関する登記(三) 2012年8月発刊 X 第4編 担保権に関する登記(四) 2012年8月発刊 XI 第5編 仮登記(上) 2014年3月発刊 XII 第5編 仮登記(下) 2014年3月発刊 XIII 第6編 変更の登記/更正の登記/抹消の登記/抹消回復の登記 2014年11月発刊 XIV 第7編 信託に関する登記/判決による登記/代位による登記 2015年12月発刊 XV 第8編 嘱託登記、立木に関する登記、各種財団等に関する登記、船舶に関する登記、その他の登記 2016年12月発刊 目次 第5章 根抵当権に関する登記 第五節 根抵当権の変更(更正)の登記 第1款 通 則 93 根抵当権の変更又は更正の登記とは 94 根抵当権(共同根抵当権を含む。)の登記事項に変更(又は更正)を要する場合に,これらの登記を欠いた根抵当権の登記の効力 第2款 担保すべき債権の範囲の変更(更正)の登記 1 共通事項 95 担保すべき債権の範囲の変更又は更正とは 96 担保すべき債権の範囲の変更登記の申請方法 97 担保すべき債権の範囲の変更登記について民法398 条の4第3項が定める「元本確定前の登記」の趣旨 2 担保すべき債権の範囲を変更する具体的事例 98 債権の範囲を「1新たな取引を追加,2既存の取引の一部を除外,3全く別の取引に入れ替える」ように変更することの可否 と,3の従前の取引において生じた債権の効力 99 「証書貸付取引,当座貸越取引」を「証書貸付取引」に,「売買取引」を「電気製品取引」と変更する登記の申請方法 100 債権者甲,債務者乙が「年月日酒類供給契約」を締結し丙社製造の日本酒を対象に取引していたところ,丁社製造のワインを加えて取引する場合の債権の範囲の変更の要否 第3款 極度額の変更(更正)の登記 1 共通事項 101 根抵当権の極度額の変更又は更正の登記とは 102 極度額変更契約の当事者と利害関係人の承諾の要否及び利害関係人の範囲 103 極度額の変更(又は更正)の登記において利害関係人の承諾が得られない場合は主登記ですることの可否 104 極度額の変更の登記を申請する方法 105 極度額の更正の登記を申請する方法 2 極度額の変更の登記 106 根抵当権が設定されている土地に区分建物を建築し一体化した後に極度額増額の登記をすることの可否 107 共同根抵当権が設定された不動産の一部に被担保債権の範囲又は債務者の変更の登記をしないまま極度額変更の登記をすることの可否 108 共同根抵当権の一部の不動産についてのみ極度額変更の登記をすることの可否 共同根抵当権の極度額変更の登記の登記原因が不動産ごとに異なる場合でも一の申請情報で申請することの可否 109 甲登記所のA不動産に極度額増額の変更の登記をした後にA不動産と共同根抵当権とされている乙登記所のB不動産に極度額変更の登記を申請する方法 110 極度額変更の登記を元本確定後にすることの可否 111 同順位の根抵当権の極度額を(同時に)増額する変更登記の申請において同順位の他の(相互の)根抵当権者の承諾書を提供することの要否 第4款 債権者の変更(更正)の登記 1 共通事項 112 債務者の変更とは 113 債務者の変更と元本確定前の債務の引受けとの相違 114 債務者変更契約の当事者と第三者の承諾の要否及び当該登記の効果 115 債務者の商号又は本店の変更の登記を根抵当権者が単独で代位申請することの可否 2 元本確定前の債務者の変更 116 債務者甲を乙に,甲を甲及び乙に,甲及び乙を甲にそれぞれ変更する登記の申請方法 117 債務者甲を乙に,甲を甲及び乙に,甲及び乙を甲に変更する場合に被担保債権の範囲を変更することの要否 118 根抵当権者甲,設定者乙の根抵当権の債務者丙を丁に変更したが当該登記をする前に丙が死亡した場合の登記手続 119 根抵当権者甲,設定者乙の根抵当権の債務者丙が死亡し丁,戊が相続し丁を指定債務者として登記した後に戊の債務を丁が免責的債務引受けをした場合,当該根抵当権により担保する方法 120 根抵当権者甲,設定者乙の根抵当権の債務者丙を丙が代表取締役を務める丁会社に変更する場合,同社の取締役会の承認の要否 3 元本確定後の債務者の変更 121 元本確定後に債務者変更の登記をすることの可否 122 元本確定後に被担保債務の併存的債務引受け・免責的債務引受けがあった場合の登記手続 123 根抵当権設定者兼債務者が死亡し6か月以内に合意の登記をすることなく当該債務を第三者が引き受けた場合の債務者変更の登記手続 第5款 根抵当権の元本の確定すべき期日の変更(更正)の登記 124 元本の確定期日の変更(更正)の登記とは 125 元本の確定期日を定めたとき又は確定期日を変更したが,その定め又は変更の登記をしなかった場合の効力 126 根抵当権設定の登記をして6年経過後に確定期日の定めを登記することの可否と当該登記に第三者の承諾の要否 127 元本の確定期日を変更したがその登記をする前に変更前の確定期日が到来した場合でも元本確定の登記がなければ確定期日の変更の登記を申請できるか 128 元本の確定期日の定めを登記した後にこの期日を短縮又はこの定めを廃止することの可否 第六節 根抵当権の移転(譲渡)の登記 第1款 元本確定前の根抵当権の移転(譲渡) 1 共通事項 146 129 根抵当権の全部譲渡の意義と全部譲渡に伴い被担保債権の範囲及び債務者の変更の要否 130 民法398 条の12 第1項の根抵当権の全部譲渡と同法376 条1項の抵当権の譲渡の相違 131 根抵当権の分割譲渡の意義と分割譲渡される前に生じた債権の担保関係 132 根抵当権の一部譲渡の意義 133 抵当権の順位譲渡を受けていた根抵当権者が第三者に当該根抵当権を全部譲渡,分割譲渡又は一部譲渡した場合の順位譲渡の効力 2 根抵当権の全部譲渡 134 根抵当権の全部譲渡の登記の申請方法 135 根抵当権者が債務者との「年月日酒類供給契約」を被担保債権とする根抵当権を同一債務者と同じ取引を営む第三者に全部譲渡(又は債権者との本契約上の地位を承継)した場合の被担保債権の範囲の変更の要否 136 甲銀行が債務者兼担保提供者丙との被担保債権の範囲を「銀行取引」とする根抵当権を既に生じた債権と併せて乙銀行に全部譲渡した場合の手続 137 甲会社が同会社の代表取締役乙に根抵当権を全部譲渡する場合の取締役会の承認の要否 甲会社の代表取締役乙が同会社に根抵当権を全部譲渡する場合の取締役会の承認の要否 138 共同根抵当権の不動産ごとに日を異にして全部譲渡された場合の移転登記を一の申請情報で申請することの可否 3 根抵当権の分割譲渡 139 根抵当権の分割譲渡の登記を申請する方法とその登記記録 140 根抵当権の分割譲渡において当該「根抵当権を目的とする権利を有する者」とは 141 設定者を異にする数個の不動産の共同根抵当権を分割譲渡することの可否とこの登記の申請方法 4 根抵当権の一部譲渡 142 根抵当権の一部譲渡の登記と共有者の民法398 条の14 第1項ただし書の定めの登記を一の申請情報で申請することの可否 143 1番甲,2番乙の根抵当権を相互に一部譲渡した上で各根抵当権について乙が甲に優先して弁済を受ける旨の定めの登記を申請する方法 144 債務者に代わって根抵当権の被担保債権の一部を弁済した場合にこの代位債権を当該根抵当権で担保するための方法 145 根抵当権の一部譲渡とともに優先弁済の定めを登記した後に,1優先弁済の定めの廃止による登記手続と,2一部譲渡が解除により抹消された場合の優先弁済の定めの取扱い 第2款 根抵当権の共有の意義及びその変更,処分等 146 根抵当権の共有の意義と各共有者相互の関係及び共有根抵当権の変更,処分,確定 147 共有根抵当権の持分を全部譲渡することの可否とその方法 148 甲・乙の共有根抵当権について甲がその持分を放棄した場合の当該持分の帰属とその登記手続 149 根抵当権者甲が死亡し乙・丙が相続による移転の登記と乙を指定相続人とする合意の登記がされた後に当該根抵当権を丁に全部譲渡する登記を申請する方法 150 甲・乙の共有根抵当権のうち乙の権利のみを丙に分割譲渡又は一部譲渡することの可否 151 甲・乙の共有根抵当権をA・Bに分割しAを甲,Bを乙の単有とする分割譲渡の登記をすることの可否 第3款 元本確定後の根抵当権の移転 152 元本の確定後に根抵当権の全部譲渡又は一部譲渡の登記をすることの可否 153 元本確定前(又は確定後)に保証人が保証債務を履行し元本確定後に代位による根抵当権の一部移転の登記をすることの可否 154 根抵当権者が目的不動産の競売の申立てにより元本が確定したものとして被担保債権を譲渡した後に競売開始の効力が消滅した場合の当該根抵当権の帰属 155 甲が債務者を丁とする乙所有のA不動産と丙所有のB不動産に共同根抵当権を設定したところ乙が破産手続開始の決定を受けた後に丁の保証人戊が保証債務を甲に履行した場合に戊がA・B不動産について代位による根抵当権移転の登記をすることの可否 第七節 根抵当権の処分等の登記 第1款 根抵当権の処分 156 元本の確定前の根抵当権に転抵当を除く民法376 条1項の処分が認められない理由 157 根抵当権の転抵当とは 158 根抵当権に転根抵当権を設定することの可否と原根抵当権の極度額を超える極度額を定めて転根抵当権を設定することの可否 159 転抵当権が設定された根抵当権を分割譲渡した場合における譲渡した根抵当権の転抵当権の効力 160 根抵当権者甲(又は共有者甲及び乙)が先順位の抵当権者から(共有者甲のみが)順位の譲渡又は放棄を受けることの可否 161 根抵当権の被担保債権が差押え又は質入れされた場合の根抵当権に及ぼす効力 第2款 根抵当権の順位の変更 162 根抵当権と他の担保権者間でその順位を変更することの可否 163 根抵当権の順位変更の効力発生要件 164 1番根抵当権,2番地上権,3番根抵当権において3番の根抵当権を1番の根抵当権の順位に優先させる方法とこの順位変更の2番地上権への影響 第八節 元本確定前の根抵当権者又は債務者の相続及び合意の登記 第1款 通 則 165 元本の確定前に根抵当権者又は債務者が死亡した場合の合意の登記の意義 166 根抵当権者又は債務者が死亡し根抵当権設定者との間で6か月以内に合意し6か月経過後にその登記をすることの可否 167 根抵当権者又は債務者について相続が開始した(この時点では債権が存在しない。)場合に当該取引を継続するための合意の登記の要否 168 根抵当権者(又は債務者)について相続が開始した場合の根抵当権の移転(又は債務者の変更)の登記と合意の登記の同時申請と一の申請情報で申請することの可否 169 根抵当権者(又は債務者)について相続が開始したが根抵当権の移転の登記(債務者の変更の登記)及び6か月以内に合意の登記をしないまま相続人が根抵当権を解除(債務の全部を弁済)した場合に根抵当権の移転の登記(債務者の変更の登記)をすることなく当該根抵当権を抹消することの可否 第2款 根抵当権者の相続及び合意の登記 170 根抵当権者が死亡した場合の相続による根抵当権移転の登記の申請方法 171 根抵当権者の相続人甲,乙,丙及び丁が遺産分割の協議で,1甲が相続開始時に存する債権を取得,2乙が相続開始後に生ずる債権を取得,3丙及び丁は根抵当権と一切関係ない旨が成立し,根抵当権設定者との間で2について合意が成立した場合の登記手続 172 根抵当権者が死亡し相続人と根抵当権設定者との間で合意が成立した場合の登記手続 173 根抵当権の共有者の一人に相続が開始し6か月以内に合意の登記をしなかった場合の元本確定の成否と確定しないとすればその後相続人がなし得る登記 174 根抵当権者の数人の相続人全員が相続による移転の登記後に遺産分割を経て相続人の一人を指定根抵当権者とする登記の可否 第3款 債務者の相続及び合意の登記 175 根抵当権の債務者が死亡した場合の債務者の相続の登記の申請方法 176 根抵当権の債務者が死亡した場合の合意の登記の申請人とその登記の申請方法 177 根抵当権の債務者が死亡し数人の相続人が遺産分割協議によりその一人を相続人と定めて債務者変更の登記をすることの可否 178 根抵当権の債務者甲の相続人乙・丙が合意の登記をしないまま6か月を経過した後に乙が丙の債務を免責的に引き受けその登記をする場合に,前提として相続による債務者変更の登記の要否 179 根抵当権の債務者甲が死亡し乙が単独で相続し当該取引を継続する場合の合意の登記の要否 180 根抵当権の設定者兼債務者甲が死亡し相続人の妻乙と未成年の子丙(特別代理人選任)の遺産分割により当該不動産の所有権を丙が取得した場合,乙は丙の代理人として自らを指定相続人とする合意をすることの可否 第九節 根抵当権者又は債務者の合併又は会社分割に関する登記 第1款 通 則 181 根抵当権者又は債務者が会社等の法人の場合の「法人の合併」とは 182 根抵当権者又は債務者が会社の場合の「会社の分割」とは 183 根抵当権者又は債務者の会社が合併した場合に根抵当権設定者の元本確定請求の可否 第2款 根抵当権者又は債務者の合併又は分割 184 根抵当権者甲会社が合併し当該根抵当権が乙会社に移転した場合に当該根抵当権により担保される債権の範囲又は債務者丙会社が合併し丁会社に変更された場合に当該根抵当権により担保される債務の範囲 185 根抵当権者甲会社(又は債務者丙会社)を分割し乙会社(丁会社)が吸収分割承継会社又は新設分割設立会社となる場合の当該根抵当権により担保される債権(債務)の範囲 第3款 根抵当権者の合併又は分割の登記手続 186 根抵当権者甲会社が合併し乙会社が権利義務を承継した場合における根抵当権移転の登記の申請手続 187 根抵当権者甲会社を分割し乙会社が権利義務を承継した場合における根抵当権の一部移転の登記の申請手続 188 根抵当権者甲会社が合併し乙会社が権利義務を承継したが根抵当権移転の登記をする前に設定者丙が破産手続開始の決定を受けその登記がされた場合の当該根抵当権移転の登記の可否 189 根抵当権を共有する甲会社及び乙会社のうち甲会社の特定事業を丙会社が吸収分割により承継した場合の根抵当権一部移転の登記の可否 第4款 根抵当権の債務者の合併又は分割の登記手続 190 根抵当権の債務者甲会社が合併し乙会社が権利義務を承継した場合における根抵当権の債務者変更の登記の申請手続 191 根抵当権の債務者甲会社を分割し乙会社が権利義務を承継した場合における根抵当権の債務者変更の登記の申請手続 第十節 元本確定後の極度額の減額請求又は消滅請求に関する登記 192 極度額の減額請求とは 193 根抵当権設定者の極度額の減額請求による極度額変更の登記の申請手続 194 根抵当権の消滅請求とは 195 根抵当権の消滅請求による根抵当権抹消の登記の申請手続 196 甲所有のA,乙所有のB及び丙所有のC不動産に設定した共同根抵当権が確定した後に根抵当権者Xに対し丙がC不動産の極度額の減額請求又は消滅請求をした場合におけるA及びB不動産の根抵当権の効力 第十一節 根抵当権の抹消の登記 197 根抵当権の抹消登記の前提とする確定の登記の要否 198 確定した被担保債権の一部が甲から乙に譲渡され根抵当権一部移転の登記がされた後に,乙の債務の全部が弁済された場合又は甲の債務の全部が弁済された場合の各登記の申請手続 199 甲・乙共有の不動産に設定した丙の根抵当権を甲及び丙の申請で抹消することの可否 200 債権者甲,債務者乙が丙のA不動産と丁のB不動産に共同根抵当権を設定し元本確定後に丙が根抵当権の消滅請求に基づいて当該根抵当権を抹消した場合に,丁がB不動産の根抵当権を抹消することの可否 第6章 不動産に関する権利を目的とするその他の担保権の登記 第一節 譲渡担保 201 譲渡担保とは 202 譲渡担保を原因とする所有権移転登記の可否とその登記の申請手続 203 譲渡担保権者がその権利を被担保債権とともに譲渡し当該登記をすることの可否とその登記の申請手続 第二節 仮登記担保権 204 仮登記担保権とは 205 金銭債務の不履行のときは債務者又は第三者に属する不動産の所有権を移転する旨の代物弁済の予約又は停止条件付代物弁済契約による仮登記担保権設定の登記の申請手続 206 担保仮登記に基づく本登記とそれ以外の仮登記に基づく本登記の登記手続の相違 207 担保仮登記の本登記前に債務者又は物上保証人が取戻権を行使した場合の登記手続 第7章 担保権に関する登記の登録免許税 208 抵当権等を設定した国等が当該抵当権等の順位を他の者の抵当権等に優先させる順位変更の登記をする場合の登録免許税 209 共同抵当権等の登記を申請する場合に最初の申請以外の申請で提供する財務省令で定める書類の内容 210 元本確定前に根抵当権の一部を譲渡した場合,元本確定前に甲,乙及び丙共有の根抵当権の甲の持分を丁又は乙に譲渡した場合のそれぞれの登録免許税 211 元本確定後に根抵当債務の全部又は一部を代位弁済し当該根抵当権移転又は一部移転の登記をする場合の登録免許税と,さらにこの場合の残債務の全部が代位弁済された場合の根抵当権一部移転の登記をする場合の登録免許税 212 元本確定前に根抵当権者の会社を分割し吸収又は新設する会社に根抵当権の一部を移転する登記をする場合の登録免許税 索 引 •判例年次索引 •先例年次索引 •事項索引