新版 Q&A 表示に関する登記の実務 第4巻 建物の表題登記・建物の増築の登記 画像拡大 本体 ¥ 4,500 ¥ 4,950 税込 著者:中村隆・中込敏久/監修 荒堀稔穂/編集代表 判型:A5判 ページ数:504頁 発刊年月:2008年5月刊 ISBN/ISSN:9784817837950 商品番号:49084 略号:表実4 残りわずかです。 お気に入りに追加 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+ カートに入れる 商品情報 コンテナを改造したカラオケボックス、水族館の水槽や海上に浮かぶ建造物、不要となった貨車やバス、登記することができますか?…等々、難しい判断を求められる事例が満載! ●多種多様な建物の登記について具体的に解説。第4巻では,建物の表題登記,種類・構造・床面積,増築の登記について解説しています。 ●Q&A形式で表示登記の実務を網羅的に解説。 法務局や土地家屋調査士の現場における具体的な疑問・実例をもとに,根拠条文・先例・判例と関連付けて簡潔に解説。執筆は登記実務のエキスパートによるものです。 ●充実した索引で実務に最適。事項索引,法令・先例・判例索引を収録しました。 第1巻はこちらから→新版 Q&A 表示に関する登記の実務 第1巻 登記手続総論、土地の表題登記、分筆の登記 第2巻はこちらから→新版 Q&A 表示に関する登記の実務 第2巻 合筆登記、地積更正、地目変更、地図訂正 第3巻はこちらから→新版 Q&A 表示に関する登記の実務 第3巻 地積測量図、土地の滅失の登記、特殊登記 第5巻はこちらから→新版 Q&A 表示に関する登記の実務 第5巻 建物の合体・合併・分割の登記、区分建物の登記、建物の滅失の登記、建物図面関係 特別編はこちらから→Q&A 表示に関する登記の実務 特別編 筆界特定制度一問一答と事例解説 目次 第四節 建物の表示に関する登記手続 第1 建物の表題登記 一 表題登記の申請 1 被相続人所有名義で相続人から申請された建物の表題登記の受否 2 違反建築物として除却命令が発せられている建物の表題登記の受否 3 抵当権のある建物に附属建物新築の登記をした後これを錯誤で抹消し,改めて主たる建物として表題登記を申請することの可否 4 分譲住宅のモデルハウスが売却され同一場所で住宅として利用される場合の新築年月日 5 不動産工事の先取特権保存の登記をした建物が大幅に設計変更され完成した場合の取扱い 6 甲の保存登記を抹消し乙から甲の譲渡を証する情報を提出しての表題登記が申請された場合の受否 7 建築確認通知書の名義が法人格を有しない団体の代表者名の場合における表題登記の申請手続 8 未登記建物の所有権を移転した後に原始取得者から表題登記を申請することの可否 9 1階の床面積が土地の登記記録の地積を超える建物の表題登記の可否 10 表題登記の申請において提供する各種添付情報の提供方法 二 建物としての要件 11 登記することのできる建物とはどのようなものか 12 建物の建築工事がどの程度進めば登記できるか 13 2階建の建物で1階部分が完成すれば平家建として登記できるか 14 店舗部分が未完成の建物でも営業していれば登記できるか 15 既存の建物を包み込んで別の建物を建築した場合の登記手続 16 マンションに附属する機械室等を建物として登記することの可否 17 建物の外気分断性と用途性,経済性,定着性との関係 18 屋根と二方面に壁のある格納庫を建物として登記することの可否 19 屋根付きの車庫は外気分断性があるといえるか 20 石の上に柱を立てた建物でも定着性があるといえるか 21 不用となった貨車やバスを倉庫として登記することの可否 22 コンテナを改造したカラオケボックスは建物として登記できるか 23 銀行の現金自動支払機を収容する建造物(3.3 ?)を登記することの可否 24 判決により不動産とされた建物についての表題登記の要否 三 特殊な建物 25 酪農舎を建物として登記することの可否 26 水族館の水槽を建物として登記することの可否 27 遊園地の乗り物を建物として登記することの可否 28 スキーのリフト乗り場,ジェットコースター乗り場を建物として登記することの可否 29 寺院の鐘楼を建物として登記することの可否 30 ゴルフ練習場を建物として登記することの可否 31 海上に浮かぶ建造物を観光施設財団として登記することの可否 32 既存の乙所有の平家の建物に接続して甲が2階建の建物を建築し,同時に乙が甲建物を利用する2階を増築した場合の表題登記の方法 四 建物の個数 33 建物の個数の決定と所有者の意思が反映される程度 34 同一敷地の甲の居宅と乙の物置を別個に登記できるか 35 広い土地にある3.3 ?の物置を登記することの可否 36 甲の既存建物と同一の敷地にある乙の離れ家を別個に登記できるか 37 既存建物と廊下で接続した建物を別個に登記できるか 38 既存建物と渡廊下で接続し単独の出入口のない建物を別個に登記できるか 39 共通の基礎の住宅と車庫を1棟の建物として登記することの可否 40 8階建と7階建の建物の6階と3階に連絡通路のある場合 41 2棟の建物が地下通路(売店が併設)により連絡している場合 42 事務所と工場及び倉庫が通路で連絡している場合 43 旅館の母屋と客室が通路で連絡している場合 44 居宅の地下に建築した車庫を別棟の建物として取り扱うことの可否 45 2棟の建物の間に共通の外階段があり接続している場合の表題登記 46 渡廊下で接続している2棟の平家建の建物の表題登記 五 附属建物 47 附属建物とはどのような建物をいうのか 48 主たる建物と附属建物を区別する基準 49 大規模な工場を小さな事務所の附属建物とすることの可否 50 2棟の共同住宅の一方を附属建物とすることの可否 51 同一規模の数棟の賃貸倉庫のうちの1棟を主たる建物とすることの可否 52 建築日が不詳の場合は主たる建物にのみに不詳と記録すれば足りるか 53 木造の主たる建物(居宅)を存置し附属建物のみを取り壊した跡地に鉄筋コンクリートの居宅を建築してこれを附属建物とすることの可否 54 国道や河川を隔てて建築された数棟の建物を主たる建物と附属建物として登記することの可否 55 同規模の社員の社宅5棟のうち1棟を主たる建物とし他を附属建物とすることの可否 56 未登記の物置に隣接して建築した居宅の表題登記において物置を附属建物とすることの可否 57 4階建の建物に離れて建築した4階の居住者専用のエレベーター室を附属建物とすることの可否 58 国道を挟んで建築した店舗を附属建物とすることの可否 六 所在地番 59 二つの登記所の管轄にまたがる建物の表題登記はどのようにするのか 60 建物が二つの字にまたがって建築された場合の建物の所在欄の記録方法 61 地番区域のまたがる建物の表題登記において,地番区域を申請人の住所地とすることができるか 62 建物が2筆以上の土地に建築されている場合の所在地番等 63 2階の張り出し部分が隣地にまたがっている場合の建物の所在地番 64 建物の「ひさし」部分の土地が建物の存する地番と異なる場合の建物の所在地番 65 現地確認不能地に建築された建物の所在地番 66 地番のない官有地と「2番2」の土地とにまたがり建築された建物の所在の記録方法 67 筆界未定地に建築された建物の所在地番 68 甲及び乙所有の筆界未定地に甲が建物を建築し表題登記を申請することの可否 69 建物の表題登記における建物の所在地番,家屋番号,建物図面の記録方法 70 地番区域を誤って登記した建物の登記の効力 71 地番のない土地に建築された建物の所在地番 72 合筆制限規定に違反する合筆登記がされた土地に新築した建物の所在地番 七 各種の証明情報 73 住宅金融支援機構の融資基準に合格した旨の通知書を新築建物の所有権証明情報とすることの可否 74 未登記の甲の建物に乙が増築し,甲及び乙が所有権証明書,持分証明書を提供してする共有による表題登記申請の受否 75 河川区域内の土地に建築した建物の表題登記を申請する場合に河川管理者の許可書の要否 76 建物引渡しの1年以上前に発行された印鑑証明書等を申請情報と併せて提供した表題登記の受否 77 建築中に建築主が死亡し相続人の一人が建築代金を支払い完成させた建物の表題登記の添付情報 78 共有建物の表題登記で持分を証する情報の取扱い 79 建築主が工事施工会社の代表取締役の場合に取締役会議事録を提出することの要否 八 建築確認通知書の取扱い 80 建築確認通知書又は検査済証が提供されていない場合の処理 81 甲名義の建築確認通知書を提供し,甲を含む数人の共有名義で表題登記を申請する場合に甲の承諾を証する情報の提供の要否 82 建築確認通知書の所有者の住所が住民票と異なるときの取扱い 83 建築確認通知書を紛失したため所有権を証する情報としてその写しを提出することの可否 九 請負人との関係 84 注文者と請負人が材料を提供した場合の建物の所有者 85 表題登記の実地調査において引渡しの確認の要否 86 建築確認通知書を提供する場合で,建築主でない工事施工者の所有権が認められる場合 87 注文者と施工者間のトラブルにより引渡証明書等が得られない場合の処理 88 同一建物について建築主と工事施工者から同時に表題登記が申請された場合の処理 89 建築代金の未払いにより引渡し未了の建物を建築主が表題登記を申請することの可否 90 工事施工者の引渡証明書に印鑑証明書を提供することの要否 十 職権による登記 91 未登記建物について処分禁止の仮処分の登記嘱託があった場合の処理 92 処分禁止の仮処分の登記嘱託に基づき職権でした表題登記が誤っている場合の処理 93 差押えの登記嘱託に基づき職権でした表題登記が二重登記であった場合の処理 第2 建物の種類 一 種類の定め方 94 建物の種類を定める場合の制限 95 複数の用途に供されている建物の種類の定め方 96 雑居ビルが未完成で種類が判断できないときは申請人の説明で認定できるか 97 複数の種類を表示する場合の記録の順序 二 種類の認定(居宅等) 98 居宅,車庫,物置として使用されている建物の種類 99 居宅に併設した車庫の面積が全体の3分の1を超えるときの種類 100 新築の建物に建具がなくても居宅として登記できるか 101 2階建の親子夫婦の二世帯住宅は共同住宅とすることができるか 102 三世帯住宅の種類を「居宅」とすることの可否 103 別荘として使用している建物の種類 104 「居宅・店舗」として登記した建物の店舗部分を増築した場合「店舗・居宅」と変更することの要否 三 種類の認定(店舗,倉庫,工場) 105 夏期は店舗その他は倉庫として利用している建物の種類 106 地下1階は食堂,1・2階は美術工芸品の展示場とする建物の種類 107 魚介類を生きたまま出荷するためストックする建物の種類 108 工場と作業所及び倉庫と物置の差異 四 種類の認定(宗教,社会福祉関係) 109 宗教法人以外の者が建築した寺院等の様式の建物の種類 110 宗教団体が所有する建物の種類 111 介護保険法による介護老人保健施設を老人ホームとすることの可否 112 老人福祉施設の老人デイサービスセンターをデイサービスセンターとすることの可否 113 4階建の下から本堂,庫裏,納骨堂,住居とされている建物の種類の表示 五 種類の認定(その他) 114 水泳教室の屋内プールの種類 115 多目的に利用されているホールの種類 116 種類を立体駐車場あるいは多目的ビルとすることの可否 117 種類を学生会館あるいは合宿所とすることの可否 118 大規模なきのこ栽培施設の建物の種類 119 幼稚園や保育所の建物の種類を「校舎」又は「園舎」とすることの可否 120 種類を「銀行」,「実習場」とすることの可否 第3 建物の構造 一 構 造(一 般) 121 建物の種類,構造が登記事項とされている理由 122 建築材料が単一でない建物の構造の記録 123 柱やはりがなく,カラー鉄板で屋根と壁が一体に組み立てられた建物の構造の記録 124 既登記建物を覆うようにして建物を建築した場合の建物の構造等 125 地下にのみ建設された建物の構造の記録方法 126 高床式建物の床部分が鉄筋コンクリート造の場合の構造の記録方法 127 道路に面してコンクリートスラブを設け木造建物を建築した場合の記録方法 二 構 造(屋 根) 128 コンクリート製で防水加工した陸屋根の建物の構造の記録 129 最近の建築資材が屋根の材料として用いられている場合の屋根の記録 130 V字型の亜鉛メッキ鋼板の折板ぶきを「鋼板ぶき」とすることの可否 131 構造の「陸屋根」とはどのようなものをいうのか 132 建物の屋根に太陽光発電装置を備え付けた場合の構造の記録方法 三 構 造(階 層) 133 階層の数え方と床面積に算入する範囲 134 傾斜地に建築した建物の地下と地上階の区分 135 傾斜地の2階が道路に面する高床式3階層建物の構造の表示 136 高床式2階層建物の構造の表示 137 建築基準法で階数に算入しない部分と登記の取扱い 138 中2階の建物の階層及び床面積 139 建物の3階部分に階段が設置されていない場合の階数 140 固定式駐車スペースを有するエレベーター付き立体駐車ビルの階数 141 鉄筋コンクリート4階建で3階層の塔屋のある建物の構造の記録方法 第4 建物の床面積 一 床面積の算定 142 床面積の算出方法 143 住宅金融支援機構の融資基準に合致させるため,開かずの間を設けている場合の床面積の算出 144 周壁が二方のみの1階の車庫を床面積に算入することの可否 145 4階建の建物の1階の4分の1を占める部分を貯水槽としている場合の床面積 146 屋内の一部が3階層に区画されている場合の階数及び床面積 二 特殊な構造部分の床面積 147 屋根裏部屋を床面積に算入することの要否 148 特殊な構造部分について床面積に算入する範囲 149 中2階に上がるはしごが移動式の場合の床面積の算出 150 天井の高さが1.5m 未満の普通階を床面積に算入することの要否 151 出窓部分を床面積に算入することの要否 152 4階建の建物の共用する内階段部分を床面積に算入することの可否 153 4階の機械室と地階の貯水槽を床面積に算入することの可否 154 建物の所在,種類及び床面積に変更がある場合において種類のみの変更登記の受否 三 吹抜け部分の床面積 155 吹抜け部分を床面積に算入することの要否 156 マンション等のエントランスホールを床面積に算入することの要否 157 吹抜け部分を床面積に算入するものとしないものの図解 四 屋外の特殊な構造部分の床面積 158 屋外に設置した階段を床面積に算入することの要否 159 出窓の下に外部から利用する物置のある場合の床面積の算出 160 外階段下の物置,機械室等を床面積に算入することの要否 161 工作物で囲った玄関の風除室を床面積に算入することの要否 162 ピロティー式の建物について床面積を算出する方法 第5 建物の増築の登記 一 一部の取壊し及び増築 163 増改築した建物の同一性の判断 164 大規模な増築がされた建物の同一性が認められる場合 165 建物の大部分を取り壊し,残存部分に増築した場合の取扱い 166 建物の一部を取り壊して増築し,残存した一部を更に取り壊して増築した場合の取扱い 167 主たる建物を取り壊し,附属建物の倉庫に接して居宅を増築した場合の取扱い 168 増築した後既存部分を取り壊し,更に増築した場合の取扱い? 169 増築した後既存部分を取り壊し,更に増築した場合の取扱い? 170 公有水面埋立の竣功認可未了の土地に登記された建物に増築登記をすることの可否 171 傾斜地の既登記建物の上に2階建の別個に出入口のある建物を増築した場合の登記申請の方法 二 特殊な増築 172 数倍の大きさに増築した場合の取扱い 173 木造建物の外側の全体を鉄骨で覆って建物を建築した場合の取扱い 174 平家建の倉庫に2階建の倉庫を増築した場合の取扱い 175 隣接して建物が増築された場合の取扱い 176 既登記建物に隣接して新築した建物を通路で接続した場合の登記手続 177 複数の平家建の建物に接続して2階を増築した場合の取扱い 178 父所有の平家建の建物にその子が2階を増築した場合の取扱い 179 表題登記のみの甲所有の建物に甲の相続人乙とその子丙が順次増築し,乙所有部分について丙に贈与した場合の取扱い 180 信託により所有権を移転した建物に委託者が増築した場合の取扱い 181 構造を「木・鉄筋コンクリート造」として登記した後,木造部分の増築により鉄筋コンクリート造の部分が3分の1以下となった場合の「構造」欄の記録 三 その他 182 建物を増築した場合の登記申請手続 183 増築による表題部の変更の登記を抵当権者が代位申請することの可否 184 新築建物を誤って増築の登記をした場合の是正方法 185 担保権の実行としての差押えの登記が未登記の附属建物の図面を添付して嘱託された場合の受否 付 録 関係主要先例 建物の表示に関する登記事務の取扱いについて(昭和46 年4月16日民事甲第1527 号民事局長回答) 主要法令条文索引 判例索引 先例索引 事項索引