Q&A 権利に関する登記の実務II 第1編 総論(下) 画像拡大 本体 ¥ 4,800 ¥ 5,280 税込 著者:小池 信行・藤谷 定勝/監修 不動産登記実務研究会/編著 判型:A5判 ページ数:558頁 発刊年月:2007年3月刊 ISBN/ISSN:9784817837646 商品番号:49041 略号:権実2 お気に入りに追加 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+ カートに入れる 商品情報 実務に役立つ定評のシリーズ。 権利登記の基礎から応用までをQ&A形式で丁寧に解説しています。 ●平易な回答、丁寧な解説で、迅速な事務処理に必須の書です。 ●権利に関する登記について、民法から登記の手続法に至るプロセスまで丁寧に記述しています。 ●「設問」「答」「解説」の3段階でわかりやすく説明しています。 ●巻末には「判例索引」「先例索引」「事項索引」を掲載しています。 ●登記実務のエキスパートによる監修です。 登記事務を取り扱う現場での疑問点や関係法令の解釈、運用で見解がわかれるような複雑な問題を抽出しています。 その設問に対する解決方法とその理由を簡潔に解説しています。 〈シリーズ一覧全15巻〉 I 第1編 総論(上) 2006年7月発刊 II 第1編 総論(下) 2007年3月発刊 III 第2編 所有権に関する登記(上) 2007年4月発刊 IV 第2編 所有権に関する登記(下) 2008年4月発刊 V 第3編 用益権に関する登記(上) 2009年12月発刊 VI 第3編 用益権に関する登記(下) 2009年12月発刊 VII 第4編 担保権に関する登記(一) 2011年7月発刊 VIII 第4編 担保権に関する登記(二) 2011年7月発刊 IX 第4編 担保権に関する登記(三) 2012年8月発刊 X 第4編 担保権に関する登記(四) 2012年8月発刊 XI 第5編 仮登記(上) 2014年3月発刊 XII 第5編 仮登記(下) 2014年3月発刊 XIII 第6編 変更の登記/更正の登記/抹消の登記/抹消回復の登記 2014年11月発刊 XIV 第7編 信託に関する登記/判決による登記/代位による登記 2015年12月発刊 XV 第8編 嘱託登記、立木に関する登記、各種財団等に関する登記、船舶に関する登記、その他の登記 2016年12月発刊 目次 第6章 登記申請手続 第一節 登記の申請(嘱託)情報及び登記の申請書(嘱託書) 第1款 登記の申請(嘱託) 95 申請主義・書面主義とは 96 改正後の登記の申請方法 97 オンライン申請未指定登記所における申請 98 オンライン申請指定登記所における書面申請 99 磁気ディスクを提出する方法による申請 100 オンライン申請とは 101 各登記に共通する申請情報 102 官公署が登記を嘱託をする方法 103 登記の申請に用いる文字 104 電子署名の作成及び提供方法 105 電子証明書とは 106 電子署名及び認証業務に関する法律の認証業務による認証 107 登記情報を提供した場合の受領証の交付請求及びその返還の要否 第2款 同一申請一括申請 108 一件一申請主義とは 109 登記の目的及び登記原因を同じくする担保権に関する登記を所有者の異なる数個の不動産について一括申請することの可否 110 同一の不動産について複数の登記を一括申請することの可否 111 A地の所有権移転の登記とB地の共有持分全部移転の登記を一括申請することの可否 112 共有不動産について数人の共有者の持分移転の登記を一括申請することの可否 113 同一不動産の同一債権者及び債務者の抵当権と根抵当権を同一の登記原因で抹消する場合の一括申請の可否 114 同一不動産について数個の登記を同時に申請する方法 第二節 申請当事者 115 登記請求権とは 116 登記権利者及び登記義務者とは 117 登記名義人とは 118 登記の申請が原則として登記権利者及び登記義務者の共同申請とされている理由 119 登記権利者が単独で申請できる場合 120 登記権利者が登記義務者の協力を得られない場合の申請方法 121 代位登記とは 第三節 代理人(委任代理人,法定代理人) 第1款 委任代理人 122 代理人(復代理人)による登記の申請 123 代理人の能力 124 代理申請の有資格者の業務範囲 125 代理権の不消滅の趣旨及びその適用範囲 126 登記権利者及び登記義務者の双方代理又は登記権利者又は登記義務者が他の一方を代理人として申請することの可否 127 登記申請の代理人が登記識別情報に関する事務を取り扱うことの可否 第2款 法定代理人 128 未成年者が登記を申請することの可否 129 成年被後見人又は被保佐人が登記を申請することの可否 130 会社等の法人が権利に関する登記を申請する場合の申請人 131 法人格のない団体が所有する不動産について登記する場合の申請人 132 登記権利者又は登記義務者が登記の申請をしないまま死亡した場合の申請人 133 国又は地方公共団体が登記をする場合の嘱託者 第3款 「利益相反行為」及び「自己取引」 134 利益相反行為・自己取引とは 135 未成年者の所有不動産にその親権者が自己の債務について抵当権を設定した場合の登記の申請方法 136 株式会社の所有不動産にその会社の代表取締役が自己の債務について抵当権を設定する場合の登記の申請方法 137 会社の所有不動産をその会社の代表者が売買により取得してその旨の登記を申請する方法 138 親権者とその親権に服する未成年の子が連帯債務者として,その共有不動産に抵当権を設定する場合の特別代理人選任の要否 139 共同相続人の母とその未成年の子が遺産分割協議をする場合の特別代理人の選任の要否及び母が未成年の子に代わって相続放棄をすることの可否 第四節 添付情報 第1款 通 則 140 オンライン申請における情報の提供方法 141 書面申請における情報の提供方法 142 添付情報の援用又は添付書面の原本還付とは 143 援用又は原本還付が認められない添付情報 144 登記識別情報又は登記済証の援用の可否 145 相続関係説明図の取扱い 146 敷地権付の数個の区分建物につき同時に所有権保存登記を申請する場合における売渡人の承諾書に添付する印鑑証明書等の援用の可否 147 添付情報の有効期間 第2款 登記識別情報又は登記済証 148 登記識別情報とは 149 登記識別情報と登記済証の異同 150 登記済証の取扱い 151 登記識別情報又は登記済証の提供を要する登記申請 152 国又は地方公共団体が登記の嘱託をする場合における登記識別情報又は登記済証の提供の要否 153 新法施行前に登記済みの手続がされた保証書の取扱い 154 登記識別情報の提供方法 第3款 登記識別情報又は登記済証の提供のない場合 155 登記識別情報又は登記済証を提出することができない正当な理由とは 156 登記識別情報又は登記済証の提供がない登記申請の取扱い 157 資格者代理人の本人確認情報の内容 158 資格者代理人が虚偽の本人確認情報を提供した場合の制裁 159 申請人が登記義務者であることを登記官が確認するために必要な公証人の認証とは 160 登記識別情報又は登記済証の提供のある不動産とその提供がない不動産についての登記の一括申請の可否 161 登記識別情報を提供しないで登記の申請をし,登記官からその確認の通知を受けた場合の取扱い 第4款 登記原因を証する情報 162 登記原因を証する情報とは 163 登記原因証明情報として認められるための要件 164 登記原因証明情報と登記原因証書の違い 165 真正な登記名義の回復を登記原因とする場合の登記原因情報 166 登記原因証明情報の提供を要しない場合 第5款 その他の添付情報 167 申請人等の印鑑証明書の添付を要する登記の申請 168 所有権の登記を申請する場合に登記名義人となる者の住所を証明する情報の提供 169 登記名義人の表示変更又は更正の登記を申請する場合に提供する市町村長の作成する情報とは 170 登記原因につき第三者の許可,同意又は承諾を証する情報の提供を要する場合 171 登記上の利害関係を有する第三者の承諾書等を証する情報の提供を要する場合 172 登記原因についての第三者の許可等を証する情報又は登記上の利害関係を有する第三者の承諾を証する情報への印鑑に関する情報又は電子署名の添付の要否 第7章 登記実行手続 第一節 申請情報の受付・審査・補正 第1款 受 付 173 権利に関する登記の申請において本人の出頭を要しないとされた趣旨 174 オンライン申請指定登記所における申請情報の受付 175 磁気ディスクをもって調製する受付帳の取扱い 176 不正な登記申請を防止するための申出の可否 177 不正登記防止申出の取扱い 第2款 審 査 178 登記官による申請情報の審査 179 登記官による登記申請意思の確認 180 登記官による登記識別情報又は登記済証の審査 181 登記官が本人確認の調査をする場合の「申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由」とは 182 登記官の審査において登記識別情報又は登記済証が提供できないことについて正当な理由がないとされた場合の取扱い 183 登記識別情報の提供がある場合における登記官の本人確認の要否及びその調査方法 184 登記官が本人確認調査を他の登記所の登記官に嘱託する方法 185 本人確認調査の嘱託を受けた登記所における調査及びその結果の通知 186 資格者代理人の本人確認情報の提供又は公証人の認証がある場合における登記官による事前調査の要否 187 登記識別情報又は登記済証が提供されないため,登記義務者に通知をし,その申出があった場合の審査 188 外国に居住している申請人について登記官が本人確認をする方法 189 登記原因証明情報の審査 190 オンライン申請における電子署名及び電子証明書の審査 191 所有権移転登記における新所有者の住所の審査方法 第3款 補 正 192 書面申請における補正の方法 193 オンライン申請における補正方法 194 申請情報等の補正を申請人の使者等がすることの可否 第二節 登記の実行 195 申請情報に基づき登記簿に登記事項を記録することの意義 196 権利に関する登記に共通する登記事項 197 登記事項を登記簿に記録する順序及びその方法 198 登記名義人となるべき者の氏名が誤字俗字の場合にこれを登記簿に記録する方法 199 法第25 条第1号ないし第3号又は第13 号に掲げる却下事由に該当する登記を誤ってしたときの是正方法 200 登記官が誤って登記をした場合の是正方法 第三節 登記済証の交付及び登記識別情報の通知等 201 オンライン申請未指定登記所における登記済証の作成及び交付の方法 202 登記識別情報の通知の方法 203 登記名義人が複数である場合又は数個の不動産について一括申請がされた場合の登記識別情報の作成方法 204 登記識別情報の通知を受ける者及び再発行の可否 205 登記識別情報の通知又は登記済証の交付を要しない場合 206 登記識別情報が有効であることの証明とは 207 登記識別情報の失効 208 登記識別情報を不正に取得した者に対する制裁 209 登記官等の登記識別情報の管理義務 210 登記識別情報として提出された登記済証の処理 211 登記完了証とは 212 登記完了証の交付方法 第四節 取 下 げ 213 登記申請の取下げとは 214 登記申請の取下げの方法 215 申請に不備がない場合の取下げの可否 216 申請を代理人が取り下げることの可否 第五節 申請の却下及び審査請求等 217 申請が却下される場合 218 申請却下の手続 219 数個の不動産について一括申請により登記の申請がされた場合におけるその一部の不動産についての申請の却下又は取下げの可否 220 登記の申請が却下された場合における添付情報及び登録免許税の取扱い 221 登記官の処分に対する審査請求 222 審査請求に対する登記官の処理 223 法務局又は地方法務局の長が審査請求事件の送付を受けた場合の処理 第六節 各種の通知 224 登記に錯誤又は遺漏のあることを発見した場合及び職権更正をした場合の通知 225 法第23 条第1項事前通知の方法 226 登記官が登記名義人等への通知を要する場合 227 登記官が他の登記所に通知を要する場合 第8章 登録免許税 第一節 登録免許税の課税 228 登記に係る登録免許税とは 229 課税標準額の計算 230 固定資産課税台帳に登録されていない不動産の課税標準額 231 不動産の表示について登記簿と固定資産課税台帳の記録が異なる場合の課税標準額 232 農地を宅地に地目変更した場合の課税標準の額 233 分筆後の土地の課税標準額の算定方法 234 固定資産税の評価証明書の援用又は原本還付の可否 第二節 登録免許税の納付 235 登録免許税額及びその端数の計算 236 登録免許税の納付義務者 237 登録免許税を第三者が納付することの可否 238 登録免許税の収納機関の管轄及び領収書の有効期間 239 登録免許税の納付方法 240 同一の申請情報をもって2以上の登記を受ける場合の登録免許税 241 登録免許税が免除される場合 242 租税特別措置法とは 243 租税特別措置法による登録免許税の軽減措置 第三節 登録免許税の還付及び再使用証明 244 領収書又は印紙の再使用証明とは 245 登録免許税の還付とは 246 登記の完了後に登録免許税の過誤納金を還付請求することの可否 247 登録免許税が免除又は減額されるのに誤って納付した場合の還付請求の可否 248 登録免許税の還付を受けるための手続 249 再使用証明を受けるための手続 250 再使用証明を受けた領収書等の使用方法 251 再使用証明を受けた領収書等に係る登録免許税の還付申出の可否 252 領収書又は印紙を使用しないまま登記の申請を取り止めた場合の還付請求 第9章 登記記録等の公開 第一節 登記記録等の各種証明書及び写しの交付 253 登記記録を公開する方法 254 登記事項証明書の交付請求 255 登記事項証明書等の交付を請求する不動産の所在地が明らかでない場合の調査方法 256 登記事項証明書とは 257 登記簿の謄本又は抄本 258 登記事項証明書の利用方法 259 登記情報提供制度を利用して登記情報を取得する方法 260 管轄登記所以外の登記所の登記官に対する登記事項証明書の交付の請求 261 遠隔地の不動産について登記事項証明書の交付を,直接,管轄登記所に請求する方法 262 閉鎖された登記記録の登記事項証明書又は閉鎖登記簿の謄抄本の交付 263 地図等及び登記簿の附属書類の写し又は証明書の交付 第二節 登記事項要約書及び登記簿等の閲覧 264 登記事項要約書の交付及び登記簿の閲覧 265 登記事項要約書とは 266 登記簿その他の帳簿の閲覧 267 地図等又は登記簿の附属書類の閲覧方法 268 オンライン申請の申請情報の閲覧方法 269 閉鎖登記記録についての登記事項要約書の交付請求の可否 第10 章 登記手数料その他 270 登記手数料の金額 271 登記事項証明書等の交付又は地図等の閲覧の手数料の納付方法 272 収入印紙と登記印紙との異同 273 手数料が免除される場合 索 引 • 判例年次索引 • 先例年次索引 • 事 項 索 引