Q&A 権利に関する登記の実務II

第1編 総論(下)
本体 ¥ 4,800
¥ 5,280 税込

著者:小池 信行・藤谷 定勝/監修 不動産登記実務研究会/編著
判型:A5判
ページ数:558頁
発刊年月:2007年3月刊
ISBN/ISSN:9784817837646
商品番号:49041
略号:権実2

商品情報

実務に役立つ定評のシリーズ。
権利登記の基礎から応用までをQ&A形式で丁寧に解説しています。

●平易な回答、丁寧な解説で、迅速な事務処理に必須の書です。
●権利に関する登記について、民法から登記の手続法に至るプロセスまで丁寧に記述しています。
●「設問」「答」「解説」の3段階でわかりやすく説明しています。
●巻末には「判例索引」「先例索引」「事項索引」を掲載しています。
●登記実務のエキスパートによる監修です。

登記事務を取り扱う現場での疑問点や関係法令の解釈、運用で見解がわかれるような複雑な問題を抽出しています。
その設問に対する解決方法とその理由を簡潔に解説しています。

〈シリーズ一覧全15巻〉
I   第1編 総論(上) 2006年7月発刊
II   第1編 総論(下) 2007年3月発刊
III  第2編 所有権に関する登記(上) 2007年4月発刊
IV   第2編 所有権に関する登記(下) 2008年4月発刊
V   第3編 用益権に関する登記(上) 2009年12月発刊
VI   第3編 用益権に関する登記(下) 2009年12月発刊
VII  第4編 担保権に関する登記(一) 2011年7月発刊
VIII  第4編 担保権に関する登記(二) 2011年7月発刊
IX   第4編 担保権に関する登記(三) 2012年8月発刊
X   第4編 担保権に関する登記(四) 2012年8月発刊
XI   第5編 仮登記(上) 2014年3月発刊
XII   第5編 仮登記(下) 2014年3月発刊
XIII   第6編 変更の登記/更正の登記/抹消の登記/抹消回復の登記 2014年11月発刊
XIV   第7編 信託に関する登記/判決による登記/代位による登記 2015年12月発刊
XV   第8編 嘱託登記、立木に関する登記、各種財団等に関する登記、船舶に関する登記、その他の登記 2016年12月発刊

目次

第6章 登記申請手続
第一節 登記の申請(嘱託)情報及び登記の申請書(嘱託書)
第1款 登記の申請(嘱託)
95 申請主義・書面主義とは 
96 改正後の登記の申請方法 
97 オンライン申請未指定登記所における申請
98 オンライン申請指定登記所における書面申請
99 磁気ディスクを提出する方法による申請
100 オンライン申請とは
101 各登記に共通する申請情報
102 官公署が登記を嘱託をする方法
103 登記の申請に用いる文字
104 電子署名の作成及び提供方法
105 電子証明書とは
106 電子署名及び認証業務に関する法律の認証業務による認証
107 登記情報を提供した場合の受領証の交付請求及びその返還の要否
第2款 同一申請一括申請
108 一件一申請主義とは
109 登記の目的及び登記原因を同じくする担保権に関する登記を所有者の異なる数個の不動産について一括申請することの可否
110 同一の不動産について複数の登記を一括申請することの可否
111 A地の所有権移転の登記とB地の共有持分全部移転の登記を一括申請することの可否
112 共有不動産について数人の共有者の持分移転の登記を一括申請することの可否
113 同一不動産の同一債権者及び債務者の抵当権と根抵当権を同一の登記原因で抹消する場合の一括申請の可否
114 同一不動産について数個の登記を同時に申請する方法
第二節 申請当事者
115 登記請求権とは
116 登記権利者及び登記義務者とは
117 登記名義人とは
118 登記の申請が原則として登記権利者及び登記義務者の共同申請とされている理由
119 登記権利者が単独で申請できる場合
120 登記権利者が登記義務者の協力を得られない場合の申請方法
121 代位登記とは
第三節 代理人(委任代理人,法定代理人)
第1款 委任代理人
122 代理人(復代理人)による登記の申請
123 代理人の能力
124 代理申請の有資格者の業務範囲 
125 代理権の不消滅の趣旨及びその適用範囲
126 登記権利者及び登記義務者の双方代理又は登記権利者又は登記義務者が他の一方を代理人として申請することの可否
127 登記申請の代理人が登記識別情報に関する事務を取り扱うことの可否 
第2款 法定代理人
128 未成年者が登記を申請することの可否
129 成年被後見人又は被保佐人が登記を申請することの可否
130 会社等の法人が権利に関する登記を申請する場合の申請人
131 法人格のない団体が所有する不動産について登記する場合の申請人
132 登記権利者又は登記義務者が登記の申請をしないまま死亡した場合の申請人
133 国又は地方公共団体が登記をする場合の嘱託者
第3款 「利益相反行為」及び「自己取引」
134 利益相反行為・自己取引とは
135 未成年者の所有不動産にその親権者が自己の債務について抵当権を設定した場合の登記の申請方法
136 株式会社の所有不動産にその会社の代表取締役が自己の債務について抵当権を設定する場合の登記の申請方法
137 会社の所有不動産をその会社の代表者が売買により取得してその旨の登記を申請する方法
138 親権者とその親権に服する未成年の子が連帯債務者として,その共有不動産に抵当権を設定する場合の特別代理人選任の要否
139 共同相続人の母とその未成年の子が遺産分割協議をする場合の特別代理人の選任の要否及び母が未成年の子に代わって相続放棄をすることの可否
第四節 添付情報 
第1款 通 則
140 オンライン申請における情報の提供方法
141 書面申請における情報の提供方法
142 添付情報の援用又は添付書面の原本還付とは
143 援用又は原本還付が認められない添付情報
144 登記識別情報又は登記済証の援用の可否
145 相続関係説明図の取扱い
146 敷地権付の数個の区分建物につき同時に所有権保存登記を申請する場合における売渡人の承諾書に添付する印鑑証明書等の援用の可否
147 添付情報の有効期間
第2款 登記識別情報又は登記済証
148 登記識別情報とは
149 登記識別情報と登記済証の異同
150 登記済証の取扱い
151 登記識別情報又は登記済証の提供を要する登記申請
152 国又は地方公共団体が登記の嘱託をする場合における登記識別情報又は登記済証の提供の要否
153 新法施行前に登記済みの手続がされた保証書の取扱い
154 登記識別情報の提供方法
第3款 登記識別情報又は登記済証の提供のない場合 
155 登記識別情報又は登記済証を提出することができない正当な理由とは
156 登記識別情報又は登記済証の提供がない登記申請の取扱い
157 資格者代理人の本人確認情報の内容
158 資格者代理人が虚偽の本人確認情報を提供した場合の制裁
159 申請人が登記義務者であることを登記官が確認するために必要な公証人の認証とは
160 登記識別情報又は登記済証の提供のある不動産とその提供がない不動産についての登記の一括申請の可否
161 登記識別情報を提供しないで登記の申請をし,登記官からその確認の通知を受けた場合の取扱い
第4款 登記原因を証する情報
162 登記原因を証する情報とは
163 登記原因証明情報として認められるための要件
164 登記原因証明情報と登記原因証書の違い
165 真正な登記名義の回復を登記原因とする場合の登記原因情報
166 登記原因証明情報の提供を要しない場合
第5款 その他の添付情報
167 申請人等の印鑑証明書の添付を要する登記の申請
168 所有権の登記を申請する場合に登記名義人となる者の住所を証明する情報の提供
169 登記名義人の表示変更又は更正の登記を申請する場合に提供する市町村長の作成する情報とは
170 登記原因につき第三者の許可,同意又は承諾を証する情報の提供を要する場合
171 登記上の利害関係を有する第三者の承諾書等を証する情報の提供を要する場合
172 登記原因についての第三者の許可等を証する情報又は登記上の利害関係を有する第三者の承諾を証する情報への印鑑に関する情報又は電子署名の添付の要否

第7章 登記実行手続
第一節 申請情報の受付・審査・補正
第1款 受 付
173 権利に関する登記の申請において本人の出頭を要しないとされた趣旨
174 オンライン申請指定登記所における申請情報の受付
175 磁気ディスクをもって調製する受付帳の取扱い
176 不正な登記申請を防止するための申出の可否
177 不正登記防止申出の取扱い
第2款 審 査
178 登記官による申請情報の審査
179 登記官による登記申請意思の確認
180 登記官による登記識別情報又は登記済証の審査
181 登記官が本人確認の調査をする場合の「申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由」とは
182 登記官の審査において登記識別情報又は登記済証が提供できないことについて正当な理由がないとされた場合の取扱い
183 登記識別情報の提供がある場合における登記官の本人確認の要否及びその調査方法
184 登記官が本人確認調査を他の登記所の登記官に嘱託する方法 
185 本人確認調査の嘱託を受けた登記所における調査及びその結果の通知
186 資格者代理人の本人確認情報の提供又は公証人の認証がある場合における登記官による事前調査の要否
187 登記識別情報又は登記済証が提供されないため,登記義務者に通知をし,その申出があった場合の審査
188 外国に居住している申請人について登記官が本人確認をする方法
189 登記原因証明情報の審査
190 オンライン申請における電子署名及び電子証明書の審査
191 所有権移転登記における新所有者の住所の審査方法
第3款 補 正
192 書面申請における補正の方法
193 オンライン申請における補正方法
194 申請情報等の補正を申請人の使者等がすることの可否
第二節 登記の実行
195 申請情報に基づき登記簿に登記事項を記録することの意義
196 権利に関する登記に共通する登記事項
197 登記事項を登記簿に記録する順序及びその方法
198 登記名義人となるべき者の氏名が誤字俗字の場合にこれを登記簿に記録する方法
199 法第25 条第1号ないし第3号又は第13 号に掲げる却下事由に該当する登記を誤ってしたときの是正方法
200 登記官が誤って登記をした場合の是正方法 
第三節 登記済証の交付及び登記識別情報の通知等
201 オンライン申請未指定登記所における登記済証の作成及び交付の方法
202 登記識別情報の通知の方法
203 登記名義人が複数である場合又は数個の不動産について一括申請がされた場合の登記識別情報の作成方法
204 登記識別情報の通知を受ける者及び再発行の可否
205 登記識別情報の通知又は登記済証の交付を要しない場合
206 登記識別情報が有効であることの証明とは
207 登記識別情報の失効
208 登記識別情報を不正に取得した者に対する制裁
209 登記官等の登記識別情報の管理義務
210 登記識別情報として提出された登記済証の処理
211 登記完了証とは
212 登記完了証の交付方法
第四節 取 下 げ
213 登記申請の取下げとは
214 登記申請の取下げの方法
215 申請に不備がない場合の取下げの可否
216 申請を代理人が取り下げることの可否
第五節 申請の却下及び審査請求等
217 申請が却下される場合 
218 申請却下の手続
219 数個の不動産について一括申請により登記の申請がされた場合におけるその一部の不動産についての申請の却下又は取下げの可否
220 登記の申請が却下された場合における添付情報及び登録免許税の取扱い
221 登記官の処分に対する審査請求
222 審査請求に対する登記官の処理
223 法務局又は地方法務局の長が審査請求事件の送付を受けた場合の処理
第六節 各種の通知
224 登記に錯誤又は遺漏のあることを発見した場合及び職権更正をした場合の通知
225 法第23 条第1項事前通知の方法
226 登記官が登記名義人等への通知を要する場合
227 登記官が他の登記所に通知を要する場合

第8章 登録免許税
第一節 登録免許税の課税
228 登記に係る登録免許税とは
229 課税標準額の計算
230 固定資産課税台帳に登録されていない不動産の課税標準額
231 不動産の表示について登記簿と固定資産課税台帳の記録が異なる場合の課税標準額
232 農地を宅地に地目変更した場合の課税標準の額
233 分筆後の土地の課税標準額の算定方法
234 固定資産税の評価証明書の援用又は原本還付の可否
第二節 登録免許税の納付
235 登録免許税額及びその端数の計算
236 登録免許税の納付義務者
237 登録免許税を第三者が納付することの可否
238 登録免許税の収納機関の管轄及び領収書の有効期間
239 登録免許税の納付方法
240 同一の申請情報をもって2以上の登記を受ける場合の登録免許税
241 登録免許税が免除される場合
242 租税特別措置法とは
243 租税特別措置法による登録免許税の軽減措置
第三節 登録免許税の還付及び再使用証明
244 領収書又は印紙の再使用証明とは
245 登録免許税の還付とは
246 登記の完了後に登録免許税の過誤納金を還付請求することの可否
247 登録免許税が免除又は減額されるのに誤って納付した場合の還付請求の可否
248 登録免許税の還付を受けるための手続
249 再使用証明を受けるための手続
250 再使用証明を受けた領収書等の使用方法
251 再使用証明を受けた領収書等に係る登録免許税の還付申出の可否
252 領収書又は印紙を使用しないまま登記の申請を取り止めた場合の還付請求

第9章 登記記録等の公開
第一節 登記記録等の各種証明書及び写しの交付
253 登記記録を公開する方法
254 登記事項証明書の交付請求
255 登記事項証明書等の交付を請求する不動産の所在地が明らかでない場合の調査方法
256 登記事項証明書とは
257 登記簿の謄本又は抄本
258 登記事項証明書の利用方法
259 登記情報提供制度を利用して登記情報を取得する方法
260 管轄登記所以外の登記所の登記官に対する登記事項証明書の交付の請求
261 遠隔地の不動産について登記事項証明書の交付を,直接,管轄登記所に請求する方法
262 閉鎖された登記記録の登記事項証明書又は閉鎖登記簿の謄抄本の交付
263 地図等及び登記簿の附属書類の写し又は証明書の交付 
第二節 登記事項要約書及び登記簿等の閲覧 
264 登記事項要約書の交付及び登記簿の閲覧
265 登記事項要約書とは
266 登記簿その他の帳簿の閲覧
267 地図等又は登記簿の附属書類の閲覧方法
268 オンライン申請の申請情報の閲覧方法
269 閉鎖登記記録についての登記事項要約書の交付請求の可否

第10 章 登記手数料その他
270 登記手数料の金額
271 登記事項証明書等の交付又は地図等の閲覧の手数料の納付方法
272 収入印紙と登記印紙との異同
273 手数料が免除される場合

索   引
• 判例年次索引
• 先例年次索引 
• 事 項 索 引

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