Q&A 権利に関する登記の実務VIII 第4編 担保権に関する登記(二) 画像拡大 本体 ¥ 4,500 ¥ 4,950 税込 著者:小池信行・藤谷定勝/監修 不動産登記実務研究会/編著 判型:A5判 ページ数:500頁 発刊年月:2011年7月刊 ISBN/ISSN:9784817839428 商品番号:49047 略号:権実8 お気に入りに追加 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+ カートに入れる 商品情報 一問一答で実務上の問題点をフォロー! 基礎的事項から複雑な問題までを厳選! ●各設問には、根拠条文・先例・判例と関連付けた具体的な解説に加えて簡潔明瞭な答を用意。 ●判例索引、先例索引、事項索引も収録。 【基礎的事項から複雑な問題までを厳選!】 ・抵当権設定の登記に民法375 条1項ただし書の「特別の登記」がされた後に元本の全部が弁済されたことによる抵 当権変更の登記手続 ・共有持分に抵当権を設定した後に他の持分を取得し当該抵当権の効力を取得した持分に及ぼす抵当権変更の登記の可否とその登記手続 ・抵当権が債務の弁済により消滅しその抹消登記前に抵当権者が死亡(又は会社が吸収合併により消滅)した場合にお ける当該抵当権の抹消の登記手続 ・債務者兼抵当権設定者がその債務を弁済した後に死亡し当該抵当権の抹消登記を申請する場合の当該不動産の相続による所有権移転登記の要否 ・元本の確定期日を1数個の取引における各取引ごと、2根抵当権の準共有関係における権利者ごと、又は3共同根抵当権の目的不動産ごとに定めて登記することの可否 ・根抵当権の一部譲渡とともに優先弁済の定めを登記した後に、1優先弁済の定めの廃止による登記手続と、2一部譲渡が解除により抹消された場合の優先弁済の定めの取扱い ・1番根抵当権、2番地上権、3番根抵当権において3番の根抵当権を1番の根抵当権の順位に優先させる方法とこの順位変更の2番地上権への影響 ※上記内容は「第4 編担保権に関する登記」全体(7巻~10巻)から抜粋しています。 〈シリーズ一覧全15巻〉 I 第1編 総論(上) 2006年7月発刊 II 第1編 総論(下) 2007年3月発刊 III 第2編 所有権に関する登記(上) 2007年4月発刊 IV 第2編 所有権に関する登記(下) 2008年4月発刊 V 第3編 用益権に関する登記(上) 2009年12月発刊 VI 第3編 用益権に関する登記(下) 2009年12月発刊 VII 第4編 担保権に関する登記(一) 2011年7月発刊 VIII 第4編 担保権に関する登記(二) 2011年7月発刊 IX 第4編 担保権に関する登記(三) 2012年8月発刊 X 第4編 担保権に関する登記(四) 2012年8月発刊 XI 第5編 仮登記(上) 2014年3月発刊 XII 第5編 仮登記(下) 2014年3月発刊 XIII 第6編 変更の登記/更正の登記/抹消の登記/抹消回復の登記 2014年11月発刊 XIV 第7編 信託に関する登記/判決による登記/代位による登記 2015年12月発刊 XV 第8編 嘱託登記、立木に関する登記、各種財団等に関する登記、船舶に関する登記、その他の登記 2016年12月発刊 目次 第4章 抵当権に関する登記 第三節 抵当権の変更(更正)の登記 第1款 通則 148 抵当権の変更又は更正の登記をしない場合の当該抵当権の登記の効力 149 抵当権の変更又は更正の登記における「登記上の利害関係を有する第三者」と当該第三者がある場合の抵当権の変更又は更正の登記手続 150 抵当権設定の登記後に民法370 条ただし書の別段の定めを追加又は廃止する変更の登記手続 151 抵当証券が発行されている抵当権の変更又は更正の登記の可否とその登記手続 152 債権者甲が債務者乙及び担保提供者丙の不動産に設定した抵当権の更正の登記を一の申請情報をもって申請することの可否 第2款 債権額の変更(更正)の登記 153 債権額の増額と利息の引下げの抵当権変更の登記を一の申請情報をもって申請することの可否 154 債権額の増額(貸増し・元本の一部を全額に及ぼすもの又は利息の元本組入れ)又は減額する変更の登記の可否 155 将来発生する利息を被担保債権とする債権額増額による抵当権変更の登記の可否 156 金銭消費貸借予約に基づく将来の貸付金を担保する抵当権について貸付額の増額又は減額の変更の登記の可否 157 抵当権設定の登記に民法375 条1項ただし書の「特別の登記」がされた後に元本の全部が弁済されたことによる抵当権変更の登記手続 158 重利の特約に基づき利息が元本に組み入れられ債権額が増加したことによる抵当権変更の登記の可否 159 保証人が債務の一部を代位弁済し抵当権一部移転の登記をした後に債務者が残債務の全部を弁済した場合の抵当権変更の登記手続 160 1番甲,2番乙,3番丙として登記され,甲が丙にその順位を譲渡した後に丙が債権額を増額する抵当権変更の登記手続 161 債権額の増額につき後順位の抵当権者の承諾を得ていたがこの登記前に後順位の抵当権が第三者に譲渡されその登記がされている場合に当該承諾書をもって変更の付記登記を申請することの可否 第3款 利息又は損害金の変更(更正)の登記 162 利息に関する定め又は損害賠償額の定めの変更又は更正の登記の可否とその登記手続 163 民法375 条1項ただし書の「特別の登記」を追加する変更の登記の可否とその登記手続 164 分割貸付けの最初の貸付けにおいて将来貸し付ける元本債権の利息を変更したことによる抵当権変更の登記手続 第4款 債務者の変更(更正)の登記 1 債務の引受け 165 「債務引受け」,「免責的債務引受け」及び「重畳的債務引受け」とは 166 抵当権設定者が物上保証人の場合における免責的債務引受けの契約当事者及び当該抵当権変更の登記手続 167 債務者交替による更改契約に基づき新債務に抵当権の効力が及ぶとする抵当権変更の登記手続 168 重畳的一部債務引受契約に基づき債務の一部を連帯債務とする抵当権変更の登記の可否とその登記手続 2 債務者の死亡 169 債務者兼抵当権設定者の数人の相続人が債務を承継した場合の抵当権変更の登記手続と当該登記をした後に相続人の一人が免責的債務引受けをした場合の抵当権変更の登記手続 170 債務者兼抵当権設定者の数人の相続人が相続による所有権移転の登記をすることなく当該債務を相続人が承継した旨の抵当権変更の登記を申請することの可否 171 債務者兼抵当権設定者の相続人Aは生前被相続人から特別受益を受けていた(又は相続を放棄した)ため相続人Bが単独で不動産の相続登記をした場合において抵当債務をBが免責的債務引受けをしたときに,前提とするA及びBが債務を承継した旨の抵当権変更の登記の要否 3 そ の 他 172 連帯債務者の一人に対する「債務免除」により債務者及び債権額に関する抵当権変更の登記の可否 173 債務者の住所又は氏名の変更による抵当権変更の登記を抵当権者が単独で申請することの可否 174 抵当権の債務者を更正する登記の可否 第5款 その他の変更(更正)の登記 175 抵当権者の表示に取扱店を追加する抵当権変更の登記の可否とその登記手続 176 共有持分に抵当権を設定した後に他の持分を取得し当該抵当権の効力を取得した持分に及ぼす抵当権変更の登記の可否とその登記手続 177 土地の共有持分に抵当権を設定した後に当該土地を分筆し共有物分割により各土地を単独所有とした上で当該抵当権を分筆後の土地の全部に及ぼす抵当権変更の登記の可否 178 抵当権設定の登記をした不動産について所有権の登記名義人を単独所有から共有とする更正の登記をする場合の抵当権者の承諾の要否とその抵当権更正の登記手続 179 A・B不動産に順位1番で甲,順位2番で乙の抵当権が設定されたがB不動産の2番乙の抵当権の登記を遺漏したまま1番甲の抵当権が抹消された場合における2番抵当権の職権更正の可否 180 土地又は建物に抵当権設定の登記をした後に工場に備え付けられている機械・器具等を抵当権の目的とする抵当権変更の登記の可否とその登記手続及び工場に備え付けられている機械・器具等の全部を撤去した場合の抵当権変更の登記手続 181 抵当証券発行の定めの登記及び当該定めの廃止の登記の可否とそれらの登記手続 第四節 順位の変更の登記 182 抵当権の順位の変更の意義とその効力 183 抵当権と根抵当権,先取特権又は質権との間の順位の変更の可否 184 抵当権の順位を変更する場合の「利害関係を有する者」とは 185 数個の抵当権を同順位の抵当権に変更することの可否 数個の同順位の抵当権のうち一部の抵当権を後順位の抵当権に変更することの可否 186 1番・3番の抵当権の順位変更において2番地上権者の承諾の要否 1番・2番の抵当権の順位変更においてこの間の所有権を目的とする差押債権者の承諾の要否 187 甲がA,B,C不動産に1番抵当権を設定した後にA不動産に乙,B不動産に丙,C不動産に丁が各2番抵当権を設定している場合に,A,B,C不動産の1番・2番の各抵当権の順位変更の登記を一の申請情報で申請することの可否 188 同一不動産の抵当権と担保仮登記の順位変更の可否 189 同一抵当権を目的とする数個の転抵当権の順位を同順位とする変更登記の可否 190 抵当証券が発行されている抵当権の順位を繰り下げる順位変更の登記の可否とその登記手続 第五節 抵当権の移転の登記 第1款 通 則 191 被担保債権の全部又は一部の譲渡と抵当権の随伴性 192 甲が乙に対する債権の担保として複数の不動産に抵当権設定の登記をした後に丙に債権の一部を譲渡し一部の不動産の抵当権を移転することの可否 193 債権者を甲・乙,債務者兼抵当権設定者を丙とする抵当権設定の登記をした後に甲がその債権の共有持分を丁に譲渡し又は放棄した場合の抵当権の帰属 194 債権者を甲,連帯債務者を乙・丙とする抵当権設定の登記をした後に甲が丙に対する債権を丁に譲渡した場合における当該抵当権の一部移転の登記の可否 195 債権者を甲,債務者を乙とするX,Y,Zの各債権(又はXの債務者は乙,Yの債務者は丁,Zの債務者は戊)について1個の不動産に1番,2番,3番の抵当権設定の登記をした後に甲が3個の債権を一括して丙に譲渡した場合における抵当権移転の登記を一の申請情報で申請することの可否 第2款 各種の事由による移転 196 抵当権者甲が死亡しその相続人乙,丙のうち丙が当該相続を放棄した場合における抵当権移転の登記手続 197 甲会社が乙会社を吸収合併した場合における抵当権移転の登記手続 198 抵当権の被担保債権について転付命令が確定した場合における抵当権移転の登記手続 199 1番甲,2番乙の抵当権設定の登記がされている場合において1番甲の抵当権について「真正な登記名義の回復」を原因とする抵当権移転の登記の可否 200 債権者を甲,債務者兼抵当権設定者を乙とする債務について丙が保証契約に基づく求償債権を担保するため抵当権設定の登記をした後に丙の保証債務を丁が免責的引受けをした場合の抵当権移転の登記の可否 201 甲銀行を債権者,乙を債務者兼抵当権設定者とする抵当権設定の登記をした後に乙の債務不履行による損害を補塡するため甲銀行を被保険者とする丙保険会社との保険契約に基づき丙保険会社が甲銀行に保険金を支払った場合の抵当権移転の登記の可否 202 民法392 条2項後段の規定の趣旨と共同抵当の場合における次順位抵当権者の代位の登記 203 保証人が債務の一部を代位弁済したことにより抵当権一部移転の登記をすべきところ誤って一部弁済の登記をした場合の是正方法 第六節 抵当権の処分の登記 第1款 通 則 204 民法376 条1項に定める抵当権の処分の趣旨 205 抵当権の処分の対抗要件等を規定する民法377 条1項・2項の趣旨 第2款 抵当権の譲渡(又は放棄) 206 抵当権の譲渡又は放棄とは 207 債権者甲が債務者兼抵当権設定者を乙(又は債務者を乙,抵当権設定者を丙)とする抵当権を債務者丙の無担保債権者丁のために譲渡することの可否 208 債権者を甲・乙,債務者を丙とする甲の準共有の抵当権の持分を債務者丙の無担保債権者丁のために譲渡又は放棄することの可否 209 無担保債権者のために抵当権が譲渡された後に当該抵当権の債務者が無担保債権者に債務を弁済した場合の抵当権の効力 第3款 抵当権の順位の譲渡(又は放棄) 210 抵当権の順位の譲渡又は順位の放棄とは 211 抵当権の順位を後順位の先取特権者又は質権者のために譲渡又は放棄することの可否 212 地上権設定の登記の前後の抵当権においてその順位の譲渡又は放棄をすることの可否 213 1番抵当権者が2番,3番,4番の抵当権者のために順次その順位を譲渡又は放棄した場合の優先弁済の順位 214 1番の抵当権者甲が3番の抵当権者甲のためにその順位を譲渡又は放棄することの可否 甲,乙,丙が準共有する1番抵当権の各持分をそれぞれ3番の抵当権者甲のためにその順位を譲渡又は放棄することの可否 215 同順位抵当権者の間でその順位を譲渡することの可否 216 数個の不動産の順位番号が異なる先順位甲,後順位乙の抵当権について,順位譲渡の登記を一の申請情報をもって申請することの可否 305 217 抵当権設定者を丙とする債権者甲,債務者乙の1番抵当権と 債権者丁,債務者戊の2番抵当権の間でその順位を譲渡するこ との可否 218 1番の抵当権の順位を未登記の抵当権に譲渡する合意の有効性順位譲渡の登記の登記原因証明情報として,後順位の抵当権の設定の登記をする前に既登記の抵当権者との間で契約した順位譲渡契約書を提供することの可否 219 抵当証券が発行されている抵当権の順位を譲渡することの可否とその登記手続 第4款 転抵当その他の処分 220 転抵当とは 221 転抵当権設定の登記の登記手続 222 転抵当権者が自己の債務の担保として更に転抵当権を設定することの可否 223 抵当権に他の債権を担保するための転根抵当権を設定することの可否とその登記事項 224 抵当権付債権を質入れした場合における質権設定の登記の可否とその登記手続 第七節 抵当権の抹消の登記 第1款 通 則 225 抵当権の消滅事由 226 抵当権の抹消の登記における登記上の利害関係を有する第三者抵当証券が発行されている抵当権の抹消登記の申請において「担保の十分性を証する書面」を提供することの要否 227 民法379 条の「抵当権消滅請求」の趣旨と当該請求に基づく抵当権の抹消の登記手続 228 抵当権設定の登記後に所有権移転の登記がされている場合の当該抵当権の抹消登記の申請における登記権利者 229 1番抵当権の順位が2番抵当権のために譲渡された後に1番抵当権を抹消する場合の2番抵当権者の承諾の要否 230 抵当権設定者を異にする数個の不動産に設定された共同抵当権の抹消登記を一の申請情報で申請することの可否 第2款 債務の弁済等による抹消 231 抵当権が債務の弁済により消滅しその抹消登記前に抵当権者が死亡(又は会社が吸収合併により消滅)した場合における当該抵当権の抹消の登記手続 232 1番甲,2番乙の抵当権が設定された後に1番抵当権の債務が弁済により消滅した場合に乙を登記権利者,甲を登記義務者として当該抵当権を抹消することの可否 233 抵当権設定者の不動産に破産手続開始の決定の登記がされる前に被担保債権が弁済されたことを原因とする抵当権の抹消登記を破産管財人が登記権利者として申請することの可否 234 支配人の登記のない銀行の支店長が作成した解除証書を抵当権の抹消登記の登記原因証明情報とすることの可否 第3款 権利の混同による抹消 235 抵当権者が当該不動産の所有権を取得し混同により当該抵当権が消滅した場合の抹消登記の可否とその登記手続 236 抵当権者が当該不動産の所有権を取得し混同により当該抵当権が消滅したがその抹消登記をしないまま第三者に所有権を譲渡した場合,当該第三者から混同を原因として抵当権の抹消登記を申請することの可否 237 1番甲,2番乙とする抵当権設定の登記がされた後に甲(又は乙)が当該不動産の所有権を取得した場合において1番(又は2番)抵当権を混同により抹消することの可否 238 抵当権設定者を異にする数個の不動産に共同抵当権を設定した後に抵当権者がその一部の不動産の所有権(又は各不動産の所有権の一部)を取得した場合,当該不動産(又は取得した持分)の抵当権を混同により抹消することの可否 239 甲・乙の準共有の債権の担保として丙所有の不動産に抵当権設定の登記をした後に甲が当該不動産の所有権を取得した場合,甲の当該抵当権の持分を混同により抹消することの可否 240 甲が乙所有のA・B不動産に1番の共同抵当権を設定し丙がA不動産に2番抵当権を設定した後に甲がB不動産の所有権を取得した場合,B不動産の抵当権を混同により抹消することの可否 第4款 抵当権抹消の前提登記の要否 241 抵当権者が死亡(又は会社が合併)した後に被担保債権がその相続人(又は存続会社)に弁済され当該抵当権の抹消登記を申請する場合の相続(又は合併)による抵当権移転の登記の要否 242 債務者が死亡した後にその相続人が被担保債権を弁済し抵当権の抹消登記を申請する場合の債務者の変更の登記の要否 243 債務者兼抵当権設定者がその債務を弁済した後に死亡し当該抵当権の抹消登記を申請する場合の当該不動産の相続による所有権移転登記の要否 244 抵当権の抹消登記の申請において抵当権者又は抵当権設定者の氏名若しくは名称又は住所が変更されている場合,これらの変更登記の要否 第5款 抵当権者の所在が知れない場合の抹消 245 抵当権が消滅したものの抵当権者(登記義務者)の所在が知れない場合に公示催告を申立て除権決定を得た上で当該抵当権を抹消することの可否 246 不動産登記法70 条3項前段に規定する登記権利者が単独で抵当権の抹消登記を申請する場合の「被担保債権が消滅したことを証する情報」の趣旨 247 抵当権者(登記義務者)の所在が知れない場合において被担保債権が弁済期から20 年を経過しその期間を経過後に当該債務等に相当する金銭を登記権利者が供託し当該抵当権の抹消登記を単独で申請することの可否 第6款 その他の原因による抹消 248 甲の乙に対する債務を担保する丙のA不動産と丁のB不動産の共同抵当(丙・丁共有不動産の持分に各別に設定された共同抵当)のうちA不動産(丙の持分)の抵当権のみを解除することの可否 249 転抵当権が設定されている原抵当権を合意解除により抹消することの可否とその登記手続 250 債権者を株式会社とする抵当権が債務の弁済により消滅したがその抹消登記をしない間に当該会社が解散・清算結了し清算人の全員が死亡している場合の当該抵当権の抹消登記手続 251 抵当権設定行為が詐害行為に当たるとする取消訴訟において多数の原告のうちの一人について勝訴判決が確定したが他の原告は敗訴・控訴中の事案において勝訴判決を得た一人の原告から当該抵当権の抹消登記を申請することの可否 索 引 •判例年次索引 •先例年次索引 •事項索引