Q&A 権利に関する登記の実務IX 第4編 担保権に関する登記(三) 画像拡大 本体 ¥ 5,000 ¥ 5,500 税込 著者:小池信行・藤谷定勝/監修 不動産登記実務研究会/編著 判型:A5判 ページ数:568頁 発刊年月:2012年8月刊 ISBN/ISSN:9784817840059 商品番号:49048 略号:権実9 お気に入りに追加 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+ カートに入れる 商品情報 一問一答で実務上の問題点をフォロー! 基礎的事項から複雑な問題までを厳選! ●各設問には、根拠条文・先例・判例と関連付けた具体的な解説に加えて簡潔明瞭な答を用意。 ●判例索引、先例索引、事項索引も収録。 【基礎的事項から複雑な問題までを厳選!】 ・抵当権設定の登記に民法375 条1項ただし書の「特別の登記」がされた後に元本の全部が弁済されたことによる抵 当権変更の登記手続 ・共有持分に抵当権を設定した後に他の持分を取得し当該抵当権の効力を取得した持分に及ぼす抵当権変更の登記の可否とその登記手続 ・抵当権が債務の弁済により消滅しその抹消登記前に抵当権者が死亡(又は会社が吸収合併により消滅)した場合にお ける当該抵当権の抹消の登記手続 ・債務者兼抵当権設定者がその債務を弁済した後に死亡し当該抵当権の抹消登記を申請する場合の当該不動産の相続による所有権移転登記の要否 ・元本の確定期日を?数個の取引における各取引ごと、?根抵当権の準共有関係における権利者ごと、又は?共同根抵当権の目的不動産ごとに定めて登記することの可否 ・根抵当権の一部譲渡とともに優先弁済の定めを登記した後に、?優先弁済の定めの廃止による登記手続と、?一部譲渡が解除により抹消された場合の優先弁済の定めの取扱い ・1番根抵当権、2番地上権、3番根抵当権において3番の根抵当権を1番の根抵当権の順位に優先させる方法とこの順位変更の2番地上権への影響 ※上記内容は「第4 編担保権に関する登記」全体(7巻~10巻)から抜粋しています。 〈シリーズ一覧全15巻〉 I 第1編 総論(上) 2006年7月発刊 II 第1編 総論(下) 2007年3月発刊 III 第2編 所有権に関する登記(上) 2007年4月発刊 IV 第2編 所有権に関する登記(下) 2008年4月発刊 V 第3編 用益権に関する登記(上) 2009年12月発刊 VI 第3編 用益権に関する登記(下) 2009年12月発刊 VII 第4編 担保権に関する登記(一) 2011年7月発刊 VIII 第4編 担保権に関する登記(二) 2011年7月発刊 IX 第4編 担保権に関する登記(三) 2012年8月発刊 X 第4編 担保権に関する登記(四) 2012年8月発刊 XI 第5編 仮登記(上) 2014年3月発刊 XII 第5編 仮登記(下) 2014年3月発刊 XIII 第6編 変更の登記/更正の登記/抹消の登記/抹消回復の登記 2014年11月発刊 XIV 第7編 信託に関する登記/判決による登記/代位による登記 2015年12月発刊 XV 第8編 嘱託登記、立木に関する登記、各種財団等に関する登記、船舶に関する登記、その他の登記 2016年12月発刊 目次 第5章 根抵当権に関する登記 第一節 総 説 第1款 通 則 1 根抵当権とは 2 根抵当権と普通抵当権の相違 3 根抵当権に基本契約(被担保債権の発生原因)を要しないとされる理由 4 根抵当権には債権に対する付従性がなく独立性があるとされる理由 5 包括根抵当とは 6 昭和46 年に法制化された根抵当権とそれ以前の慣習法による根抵当権の相違 7 差押え,仮差押え又は処分禁止の仮処分の登記のある不動産に根抵当権設定の登記をすることの可否 第2款 根抵当権の効力及び優先弁済権 8 根抵当権の効力とその効力の及ぶ範囲 9 根抵当権によって優先弁済を受けることができる範囲 10 民法398 条の3第1項の意義 11 根抵当権の元本確定前に個々の債権が譲渡又は代位弁済された第3款 根抵当権の被担保債権 12 民法398 条の2第1項の「一定の範囲に属する不特定の債権」の意義 13 民法398 条の2第2項前段の「特定の継続的取引契約」によって生ずる債権とは 14 民法398 条の2第2項後段の「一定の種類の取引」によって生ずる債権とは 15 民法398 条の2第3項前段の「特定の原因に基づいて債務者との間に継続して生ずる債権」とは 16 民法398 条の2第3項後段の「手形上若しくは小切手上の請求権」とは 17 法定の被担保債権に属さない特定の債権を根抵当権の被担保債権とすることの可否 18 被担保債権の範囲を「債務者との間に生ずる一切の債権」とすることの可否 19 保証人の将来の求償権を担保する根抵当権を設定することの可否 第二節 根抵当権設定の登記 第1款 通 則 20 根抵当権設定の登記の登記事項 21 根抵当権設定の登記の申請方法 22 既に根抵当権設定の登記がされている不動産に債権者,債務者,被担保債権の範囲及び極度額が同一で設定契約日を異にする根抵当権設定の登記をすることの可否 第2款 根抵当権設定の登記の申請 23 債権者甲(又は甲及び乙),設定者丙がS不動産に同日付で被担保債権の範囲等を異にする2個の根抵当権を設定しその登記を一の申請情報をもって申請することの可否 24 極度額1,000 万円の根抵当権を設定しその登記をしないうちに元本が800 万円で確定した後にその登記を申請することの可否とその申請方法 25 債権者を甲とする根抵当権の実行として甲の申立てにより乙所有の不動産に競売の差押えの登記がされた後に同一不動産に丙を債権者とする根抵当権設定の登記を申請することの可否 26 債権者甲,債務者兼設定者乙が不動産登記法105 条1号の根抵当権設定の仮登記後に破産手続開始の登記がされている場合において当該仮登記の本登記を申請する方法 27 X・Y登記所の管轄に属する不動産に被担保債権を同一とする根抵当権設定の仮登記(法105 条1号)をした後に元本が確定した場合において,X登記所の不動産に当該仮登記に基づく本登記をし,さらにY登記所の不動産に共同根抵当権設定の本登記を申請することの可否 第3款 登記事項 1 根抵当権者及び債務者 28 根抵当権設定登記の権利者(数人の場合を含む。)の登記記録の表示方法 29 根抵当権の債務者が登記事項とされる趣旨 30 根抵当権の債務者(二人以上の場合,被担保債権ごとに債務者が異なる場合)の登記記録の表示方法 2 担保すべき債権の範囲及び極度額 (1) 被担保債権の範囲 31 根抵当権の被担保債権の範囲 32 担保すべき債権の範囲を「年月日リース取引等契約」とすることの可否 33 債権者甲と債務者乙は継続的取引契約を締結して取引を始め,その後6月を経て当該契約から生ずる債権を担保する根抵当権を設定し,その数日後にその登記を了している場合の被担保債権の範囲 34 根抵当権設定付随契約の趣旨と同契約から生ずる債権を担保す る根抵当権設定の可否 (2) 被担保債権としての適否 35 担保すべき債権の範囲を「年月日特定販売契約」とすることの可否 36 担保すべき債権の範囲を「銀行取引」,「手形債権」又は「小切手債権」とすることの可否 37 担保すべき債権の範囲を「債務承認弁済契約」とすることの可否 38 担保すべき債権の範囲を「銀行取引(銀行取引による一切の債権)」,「信用金庫取引」とすることの可否とこれらの債権の範囲に「保証取引」が含まれるか 39 担保すべき債権の範囲を「保証取引」,「保証債務取引」,「信用取引」,「委託取引」又は「信用保証委託取引」とすることの可否 40 登記の先例で「担保すべき債権の範囲」としてその適否が示されているもの 3 極 度 額 41 根抵当権の極度額とは 42 登記事項とされている極度額は「債権極度額」又は「元本極度額」のいずれか 4 元本の確定期日 43 根抵当権の「担保すべき元本の確定すべき期日の定め」とは 44 根抵当権の「担保すべき元本の確定すべき期日」を定める時期 45 民法398 条の19 第1項又は398 条の20 第1項3号の元本の確定に関する2週間の起算日及び満了日の計算 46 元本の確定期日が登記事項とされる事由とその効力 47 元本の確定期日を7年と定めている場合における登記事務の取扱い 48 元本の確定期日を1数個の取引における各取引ごと,2根抵当権の準共有関係における権利者ごと,又は3共同根抵当権の目的 不動産ごとに定めて登記することの可否 5 そ の 他 49 根抵当権の準共有者が「債権額の割合と異なる割合に応じて弁済を受ける旨」又は「いずれかが他に先立って弁済を受けるべき旨」を定め,その登記を申請する方法 50 根抵当権設定の登記に利息及び損害金の定めを登記することの可否 第三節 共同根抵当 第1款 共同根抵当権の設定 51 共同根抵当とは 52 累積式根抵当とは 53 数個の不動産に根抵当権を設定し共同根抵当又は累積式根抵当として登記を申請する方法 54 A,B及びC不動産に共同根抵当権設定契約を締結し,A不動産についてのみ設定の登記をすることの可否 55 甲登記所が管轄するA不動産と乙登記所が管轄するB不動産に共同根抵当権設定の登記後に丙登記所の管轄するC不動産をA不動産のみと共同根抵当権設定の登記をすることの可否 56 準共有の根抵当権者が数個の不動産ごとに内容の異なる民法398 条の14 第1 項ただし書の定めをし,この登記を一の申請情報で申請することの可否 57 A・Bの不動産に登記原因及びその日付を異にして共同根抵当権を設定し,その登記を一の申請情報で申請することの可否 第2款 共同根抵当権の変更 58 共同根抵当権設定の登記を累積式根抵当権に変更することの可否 59 A,B,C及びDの不動産に共同根抵当権設定の登記がされた後にDを除く不動産に債権の範囲,債務者若しくは極度額の変更又は譲渡若しくは一部譲渡の登記がされたところでD不動産の所有者が破産手続開始の決定を受けた場合のA,B及びC不動産にされた登記の効力 第3款 根抵当権の追加の登記 60 A不動産に根抵当権設定の登記をした後にB不動産に根抵当権を設定し共同根抵当として登記することの可否 61 A不動産に根抵当権設定の登記をした後にB不動産(他の登記所の管轄にある場合を含む。)に共同根抵当権設定の登記を申請する方法 62 A,B,C及びD不動産に共同根抵当権を設定したがD不動産について申請を脱漏した場合の是正方法 63 債権者の信用金庫がA不動産に被担保債権の範囲を「信用金庫取引,保証取引」とする根抵当権設定の登記をした後にB不動産に債務者及び極度額が同一で被担保債権の範囲を「信用金庫取引」とする共同根抵当権を追加して設定する登記の可否 64 A不動産に債権者を甲,債務者を丁とする根抵当権設定の登記をした後に甲(又は丁)が死亡したため乙及び丙(又は戊及び己)による相続(債務者変更)の登記と乙を指定根抵当権者(戊を指定債務者)とする合意の登記をした場合において,さらにB不動産に同一の債権を担保する共同根抵当権を追加して設定し,その登記を申請する方法 65 A不動産に根抵当権設定の登記をした後に根抵当権者が死亡しその相続の登記をしたが合意の登記をしなかったために根抵当権が確定したものとみなされた場合において,さらにB不動産に同一の債権を担保する共同根抵当権を追加して設定する登記の可否 66 甲登記所のA不動産と乙登記所のB不動産に共同根抵当権設定の登記をした後に債務者の表示に変更が生じているところ,B不動産にその変更の登記をしないまま甲登記所にA不動産の債務者変更の登記と同時にC不動産に同一の債権を担保する共同根抵当権を追加して設定する登記を申請することの可否 67 A不動産に根抵当権者甲(取扱店X)として根抵当権設定の登記をした後にB不動産に根抵当権者甲(取扱店Y)とする共同根抵当権を追加して設定する登記の可否 68 1又は2以上の不動産に根抵当権(又は共同根抵当権)設定の登記をした後に同一債権の担保として1又は2以上の不動産に共同根抵当権設定の登記を申請する場合における既登記不動産の登記事項証明書の提供の要否 第四節 根抵当権の元本の確定 第1款 元本の確定 69 元本の確定とは 70 元本の確定事由及び確定の効果 71 民法の元本確定の効果が生ずる時期の定め方 第2款 元本の確定事由 72 共同根抵当権の1不動産にのみ元本の確定事由が生じた場合の当該根抵当権全体の確定の成否 73 準共有の共同根抵当権者の一人について元本の確定事由が生じた場合の当該根抵当権全体の確定の成否 74 準共有の根抵当権者甲及び乙と設定者兼債務者丙とが被担保債権の範囲を「a取引,b取引」として登記した後に甲・丙間で当該取引を終了した場合の当該根抵当権の確定の成否 75 根抵当権が設定された不動産に第三者による強制競売による差押えの登記がされた後2週間以内(又は2週間後)に,確定前でなければできない登記を申請することの可否 76 根抵当権設定者又は債務者である株式会社が解散又は特別清算手続若しくは更生手続が行われた場合の元本確定の成否 77 根抵当権の被担保債権の範囲を変更して特定の債権のみとなった場合の元本確定の成否 第3款 元本の確定請求 78 根抵当権設定契約の当事者が相互に元本の確定請求を行使できる要件 79 根抵当権設定の登記がされている不動産について所有権移転の登記を受けた者から当該根抵当権の確定請求をすることの可否 80 根抵当権を設定した不動産の共有者が当該根抵当権者(準共有の場合を含む。)に確定請求の意思表示をする方法と確定の時期 81 根抵当権の準共有者が当該根抵当権設定者(共有の場合を含む。)に確定請求の意思表示をする方法と確定の時期 82 根抵当権設定者の元本の確定請求権をその債権者が代位行使することの可否 第4款 元本の確定に関する登記 83 元本の確定の登記を申請する方法 84 元本の確定の登記を根抵当権者が単独で申請できる場合とその申請の添付情報 85 元本が確定した後でなければできない登記を申請する場合の元本確定の登記の要否 86 共同根抵当権のA不動産の元本が確定した場合のB不動産の元本確定の成否と,元本が確定した後でなければできない登記を申 請する場合の元本確定の登記の要否 87 準共有根抵当権者の一人が競売を申し立てた場合の元本確定の成否と,元本が確定した後でなければできない登記を申請する場合の元本確定の登記の要否 88 甲が順位1番と2番(又は乙が順位2番)の根抵当権設定の登記後に1番甲の競売申立ての登記がされている場合において,2番の根抵当権について元本が確定した後でなければできない登記を申請する場合の元本確定の登記の要否 89 甲がA・Bの不動産に順位1番の共同根抵当権設定の登記を,丙がA不動産に順位2番の抵当権設定の登記をした後にA不動産について丙が競売の申立てをし,その配当により甲は債権全額の弁済を受けたが丙は一部の弁済を受けるに止まった。この場合,丙がB不動産に甲の根抵当権に代位する旨の登記をする場合の元本確定の登記の要否 90 根抵当権の転抵当権者が目的不動産の競売を申し立てたときの原根抵当権の元本確定の成否と,元本が確定した後でなければできない登記を申請する場合の元本確定の登記の要否 91 根抵当権者が単独で元本確定の登記を申請する場合に根抵当権設定者の氏名又は住所が変更されているとき又は根抵当権設定者について相続が開始しているときは,前提として債権者代位によりこの者の表示の変更又は相続による所有権移転の登記を申請することの可否 92 根抵当権設定者が行方不明で根抵当権の確定の登記申請ができないときは,確定の登記を求める判決を得て根抵当権者が単独で申請することの可否 索 引 •判例年次索引 •先例年次索引 •事項索引