新版 Q&A 表示に関する登記の実務 第1巻 登記手続総論・土地の表題登記・分筆の登記 画像拡大 本体 ¥ 4,700 ¥ 5,170 税込 著者:中村隆・中込敏久/監修 荒堀稔穂/編集代表 判型:A5判 ページ数:560頁 発刊年月:2007年1月刊 ISBN/ISSN:9784817837561 商品番号:49081 略号:表実1 お気に入りに追加 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+ カートに入れる 商品情報 法令の基本的な理論や解釈では判断できない困難な事案や日々の事務処理上の疑問点に、 具体的かつ現実的な解決策を提示! ●Q&A形式で表示に関する登記の問題・疑問点等を解説! ●各法務局・地方法務局・土地家屋調査士の現場から寄せられた,不動産登記に関する基本的な問題,表示に関する登記の実務上の取扱いに関する問題,民法等の実体法に関わる理論的な問題点のほか,改正不動産登記法の取扱い等を設問として掲げ,これらの設問に対する答と,その理由を根拠条文,先例及び判例等と関連づけて簡潔に解説。 ●表示登記のエキスパートが執筆!初任者の方でも理解しやすい内容。法務局職員,土地家屋調査士等の実務家はもちろん,資格試験受験者まで幅広くご利用いただけます。 第2巻はこちらから→新版 Q&A 表示に関する登記の実務 第2巻 合筆登記、地積更正、地目変更、地図訂正 第3巻はこちらから→新版 Q&A 表示に関する登記の実務 第3巻 地積測量図、土地の滅失の登記、特殊登記 第4巻はこちらから→新版 Q&A 表示に関する登記の実務 第4巻 建物の表題登記、建物の増築の登記 第5巻はこちらから→新版 Q&A 表示に関する登記の実務 第5巻 建物の合体・合併・分割の登記、区分建物の登記、建物の滅失の登記、建物図面関係 特別編はこちらから→Q&A 表示に関する登記の実務 特別編 筆界特定制度一問一答と事例解説 目次 第一節 表示に関する登記手続総論 一 表示に関する登記の意義等 1 表題登記と表示に関する登記の差異 2 表題登記と所有権保存の登記を同時に申請することの可否 3 表示に関する登記の申請方法 4 表示に関する登記と登記申請義務 5 登記申請義務を怠った場合の処置 6 表示に関する登記と職権登記 7 平成16年及び17年の不動産登記法等の改正における表示に関する登記の主な改正点 二 土地及び建物の所在、地番 8 登記記録の所在欄に「字」、「小字」を記録する趣旨 9 土地は「何番」、建物は「何番地」と表示することの趣旨 10 地番及び地番区域の職権による変更の可否 11 地番に「甲」「乙」等と記録されているものの変更の可否 三 地積及び筆界関係 12 地積と地籍の差異 13 筆界と所有権界又は占有権界との関係 14 公有水面と陸地の区別 15 海上に突き出した崖地の所有権の及ぶ範囲 16 字界の里道等の払下げと字の決定 17 堤防敷と民有地の筆界 18 筆界未定地の趣旨 19 宅地や農地間における慣習上の筆界 20 傾斜地の筆界 四 表示に関する登記の申請 21 所有権の登記のない被相続人名義の不動産について、相続人から表題部の変更の登記を申請することの可否 22 被相続人所有の不動産について、相続人から表題登記を申請することの可否 23 相続財産管理人が分筆又は合筆の登記を申請することの可否 24 住所の変更を証する書面を提供して表示に関する登記を申請することの可否 25 前件に添付した印鑑証明書を表題登記の所有者の住所証明書として援用することの可否 26 共有者の一人から表示に関する登記を申請することの可否 27 絶対的添付情報と任意的添付情報 28 相続を証する情報の特別受益証明書に添付した印鑑証明書を原本還付することの可否 29 コピーすると「無効」等の文字が写出される印鑑証明書等を原本還付することの可否 30 申請情報に添付情報として提供された住民票の申請人の氏名が誤字・俗字で記載されている場合の取扱い 31 登録免許税の再使用証明を受けた者以外の者が当該印紙を使用して申請することの可否 32 表題部の所有者又は共有者の持分の更正登記 33 表題部に「共有者」とのみ記録されている場合の更正登記 34 一元化により所有者の記載のない表題部が新設された場合の更正登記 35 外国人の国籍を登記申請情報の内容として提供することの要否 36 実地調査完了後における登記申請の取下げの可否 五 実地調査関係 37 登記官が実地調査を行う理由 38 日の出から日没までの間に実地調査ができない場合の処理 39 土地家屋調査士が現地調査した事件について登記官の実地調査の要否 40 実地調査における調査上のポイント 41 筆界確認に地上権者又は仮登記権利者の立会いの要否 42 筆界確認に共有者全員の立会いの要否 43 境界確認に隣接地所有者の立会いが得られなかった場合の処理 44 地役権図面を添付情報として提供する地役権設定の登記と実地調査 六 二重登記 45 二重登記の意味 46 二重登記の解消方法 47 二重登記の例外的な解消方法 48 登記官が職権でした登記が二重登記であった場合の処理方法 49 二重登記の先の登記のみに抵当権の登記がある場合に抵当権者の承諾を証する情報を提供して当該登記記録を抹消することの可否 七 その他 50 旧登記簿のコンピュータ化に伴う改製不適合物件、いわゆる「事故簿」の趣旨 51 登記用紙が旧事故簿に改製不適合物件として編てつされている場合における表示に関する登記の方法 52 農地の登記手続に制限が課せられていることの趣旨 53 表示に関する登記の「分筆」と「分割」の違い 54 登記記録の地積と地図から求積した面積が異なる場合の処理 55 登記記録上の地積と現地を測量した面積が異なる場合のある理由 56 地図に準ずる図面に池沼の堤防として地番のない土地が黒実線で記載されている場合の取扱い 57 閉鎖旧登記簿と台帳の一元化の意味 58 一元化の際に不動産の所在を登記官が誤って閉鎖旧登記簿の表題部に記載している場合の是正方法 59 旧土地台帳沿革欄の記載中の「登録地成」の意味 60 旧土地台帳に「官有地成」とある土地が一元化により閉鎖旧登記簿の表題部が設けられ、相続による保存登記がされた場合の処理 61 表示に関する登記の登記年月日 第二節 土地の表示に関する登記手続 第1 土地の表題登記 62 字名の定められていない土地について官公署が表題登記を嘱託する場合と地方自治法第260 条の手続 63 表題登記において新たに地番を付す方法 64 地図に準ずる図面には地番が付されているが、登記されていない土地の表題登記が申請された場合の処理 65 公有水面の埋立てが2回にわたり行われ、その埋立地の間に生じた無番地の土地の所有者 66 公有水面埋立地を取得した町から竣功認可書等を提供しないで表題登記の嘱託があった場合の受否 67 公有水面の埋立てによる表題登記において再測量したところ地積に誤差があった場合の取扱い 68 未登記国有地の払下げを受け測量した結果、地積が許容誤差を超えた場合の取扱い 69 新たに生じた寄洲について町から表題登記が嘱託された場合の受否 70 公有水面の埋立てによる表題登記において、同地に至る道路が未登記の場合の処理方法 71 河川の流水下の土地が改修され廃河川敷地となったため表題登記をする場合の登記原因及びその日付 72 未登記の官有地払下げの登記承諾情報に記録されている1月以内に登記しなければならないとの条件の趣旨 73 未登記の官有地の一部が保安林に指定された場合の表題登記の申請方法 74 土地の表題登記の申請情報に土地所在図を提供することの趣旨 75 土地の表題登記の申請において提供する所有権を証する情報の内容 76 地籍調査で現地確認不能とすべきを誤って不存在として登記記録を抹消し閉鎖した場合の是正処置 77 相続による保存登記が錯誤により抹消され、登記記録が誤って閉鎖された場合、改めて表題登記を申請することの可否 第2 分筆の登記 一 分筆登記の申請 78 いわゆる「日の丸分筆」・「額縁分筆」を申請することの可否 79 いわゆる「メガネ地」の分筆方法 80 地積が0.01 平方メートル未満となる分筆登記の可否 81 共有地を分筆する場合その持分を申請情報の内容として提供することの要否 82 持分の異なる複数の土地の分筆登記を一の申請情報で申請できるか 83 共有持分が誤って記録されている場合の分筆登記の申請 84 敷地権の目的となっている土地の分筆登記 85 A地を分筆しその一部をB地に合筆し、併せてC地をもB地に合筆する登記申請を一の申請情報で申請することの可否 86 敷地に対する割合が80 パーセントを超える建物のある土地を細分化する分筆登記の可否 87 地図に準ずる図面等の欄外に「5の1・5の2に分割」と記載されている土地の分筆 88 所有者の住所変更の登記をすることなく分筆登記を申請することの可否 89 所有権登記のある土地と表題登記のみの土地の分筆登記を一の申請情報で申請することの可否 90 隣接する2筆の土地の一部を互いに分合筆する登記を一の申請情報で申請することの可否 二 登記の申請人 91 被相続人名義の土地の分筆登記を相続人の一人から申請できるか 92 遺産分割協議により二人が1筆の土地の半分ずつ相続する場合、その一人から分筆登記を申請できるか 93 登記名義人以外の実質上の所有者から分筆登記を申請できるか 94 被相続人のした分筆登記を相続人からその登記記録を抹消することの可否 95 信託登記のある土地を分筆する場合の申請人 96 敷地権の目的となっている土地の分筆登記の申請人 三 地番の支号の付け方 97 分筆登記において、土地改良前に使用していた地番を付すことの可否 98 分筆登記において本番に支号を付さないことができるか 99 分筆登記による支号を付す場合の調査の範囲 100 道路拡幅のため分筆し買収された官有地が一元化において登記用紙が設けられなかった土地を、再分筆する場合の地番の付け方 四 特別の事情に該当する分筆残地の計算方法 101 分筆登記の申請と地積測量図の取扱い 102 分筆の登記申請における準則第72 条第2項の「特別の事情があるとき」の特別の事情 103 地積測量図が提出されていないものの特別の事情が認められる土地を分筆する場合の面積計算 104 地積測量図が提出されていて特別の事情が認められる土地を分筆する場合の面積計算 105 尺貫法により地積が記載されている土地の分筆と残地の面積計算 106 残地の形状が分筆地の地積に比較して不合理な場合の地積更正の要否 107 分合筆の登記において国土調査の成果により切り捨てられた端数を算入することの可否 五 代位による分筆登記 108 1筆の土地の一部を二つの異なる原因で取得した県が、代位による分筆登記を一の嘱託情報でできるか 109 県が寄付を受けこの登記の前提として分筆と地目変更の登記を一の嘱託情報で嘱託することの可否 110 市が1筆の土地の全部を買収しこの登記の前提として代位による分筆の登記をすることの可否 111 仮処分登記の前提とする代位の分筆登記において隣接地所有者の承諾を証する情報の要否 112 地積「500 平方メートルのうち山林50 平方メートル」と記録された土地の代位による分筆登記 113 土地の一部を買収した官公署が、他の部分を含めて代位による分筆登記を嘱託することの可否 114 工場財団に属する土地を、官公署が代位による分筆登記を嘱託することの可否 115 和解調書を代位原因を証する情報として分筆登記を申請することの可否 116 代位による分筆登記の代位原因を証する情報に図面を提供することの要否 117 共有物分割の調停に基づく分筆登記を申立人が代位申請することの可否 118 官公署が代位分筆した土地について代位による分筆登記の抹消を嘱託することの可否 六 地図と現地が相違する場合の分筆登記 119 地図のない地域の土地について分筆登記を申請することの可否 120 地図に準ずる図面と地積測量図の地形が異なる場合の分筆登記 121 地図に準ずる図面に分筆線が記入されていない場合の分筆登記 122 新たな地積測量図と旧地積測量図が異なる場合の分筆登記 七 筆界確認における隣接地所有者等の立会い 123 申請情報に隣接者の立会証明書を提供する趣旨 124 筆界確認で立会いを要する隣接者の範囲 125 隣接者の立会証明書がない登記申請の受否 126 実地調査で隣接者の立会いが得られない場合の受否 127 広大な土地の一部を分筆する場合の筆界確認で立会いを要する隣接者 128 隣接地所有者が耕地整理組合となっている場合の筆界確認の立会人 129 地積測量図が提出され現地に境界標がある場合における隣接地所有者の立会いの要否 130 立会証明書と筆界確認書の取扱上の相違 131 登記された所有者と異なる実質的所有者が立会証明書に署名、押印している場合の受否 132 地図に準ずる図面により処理されている土地を初めて分筆する場合と残地部分の筆界確認の要否 133 分筆する土地が市町村界の里道等に接している場合、市町村長の市町村界に相違ないことを証する情報の提供の要否 134 分筆する土地の隣接地と道路との境界で官・民の境界査定ができない場合の処理 八 筆界について紛争がある場合の分筆登記 135 地図混乱地域の土地の分筆登記 136 筆界未定地の土地の分筆登記 137 残地部分に境界紛争がある場合の分筆登記 138 実地調査で隣接者が異なる筆界を主張した場合の受否 139 隣接地の所有者間で筆界の争いがある場合の受否 140 境界の一部に争いがある土地の分筆の可否 九 第三者の権利の登記のある場合 141 前抵当権者の消滅承諾情報を提供した分筆登記 142 書面申請する場合に抵当権者の消滅承諾を証する情報に添付する印鑑証明書等の有効期間 143 抵当権者の消滅承諾があったことを証する情報に地積測量図を提供することの要否 144 抵当権のある土地を分合筆する場合の登記申請情報と抵当権消滅承諾情報の内容 145 処分の制限の登記、所有権移転の仮登記、買戻特約の登記のある土地を分筆する場合、「共にその権利の目的である」旨の記録の要否 十 地役権登記のある土地の分筆 146 一方の土地の全部に地役権が存続する分筆の登記において地役権の範囲が地積測量図の面積と異なる場合の措置 147 地役権の登記のある土地を分筆する場合「共にその権利の目的である」旨の記録の要否 148 地役権のある土地を分筆する場合の地役権図面の作成及び旧図面の処理 149 地役権設定後の要役地に所有権移転の仮登記がある承役地を分筆し分筆後の一方の土地について地役権を消滅させる場合に、仮登記名義人の承諾情報を提供することの要否 150 一部に地役権のある土地を3筆に分筆し中央の土地について地役権を消滅させる場合の申請方法 151 分筆後の一方の土地の地役権が全部消滅する場合に地役権者の消滅承諾情報及び地役権図面を提供することの要否 152 誤った地役権図面の提出されている土地を分筆する場合の取扱い 153 一部に地役権のある土地を分筆する場合の登記申請情報と地役権者の承諾情報の様式 154 分筆後の土地の一部に地役権が存続する登記申請情報の内容と規則第100条の適用 155 地役権者の証明情報に印鑑証明書を添付することの要否 156 分筆後の本番の土地の一部に地役権が存続する場合の地役権図面の提供の要否 157 承役地の分筆登記による要役地の変更登記 158 要役地の分筆登記による承役地の変更登記 159 要役地の分筆登記に地役権者の消滅承諾を証する情報を提供した場合の転写の要否 十一 分筆による転写事項 160 分筆により転写する所有権の登記事項 161 地籍調査により単一の所有権の登記のある土地を分筆する場合の転写事項 162 抵当権の債権額変更の付記登記のある土地を分筆する場合の転写事項 163 抵当権が合筆後の土地の全部に関する旨の付記登記のある土地を分筆する場合の転写の要否 164 根抵当権者又は債務者につき相続と合意の登記のある土地を分筆する場合の転写事項 165 抵当権者の相続人の消滅の承諾を証する情報を提供した場合の抵当権の転写 166 所有権の持分について移転登記されている場合の転写事項 十二 分筆登記の錯誤 167 分筆錯誤の趣旨 168 誤って分筆した土地を復元する方法としての「合筆」と「錯誤による分筆登記の抹消」の登記手続の相違 169 分筆登記を錯誤により抹消することの可否 170 分筆登記が錯誤により抹消できない場合 171 抵当権を消滅させて分筆した土地について錯誤により分筆登記を抹消することの可否 172 分筆して地目変更した土地について錯誤により分筆登記を抹消することの可否 173 分筆線を誤って登記した後、所有権を移転している場合の分筆登記の抹消の可否 174 分筆登記の一部に誤りがある場合にその部分のみ抹消することの可否 175 大規模開発等により多数に分筆した分筆登記の一部に誤りがある場合に、その部分のみを抹消することの可否 176 分筆後の両土地を取得した者から分筆登記の抹消を申請することの可否 177 前後2回にわたり分筆した土地を、前の分筆のみ又は前後を同時に抹消することの可否 178 分筆登記の抹消に住所変更証明情報を提供して申請することの可否 179 相続人の一人がした分筆登記を抹消する場合の申請人 180 一の申請情報でした分筆と地目変更登記を錯誤で抹消することの可否 181 筆界を誤認して分筆登記した場合の是正方法(分筆した土地の筆界で地積が増加する場合) 182 筆界を誤認して分筆登記した場合の是正方法(残地及び分筆した土地の筆界の場合) 183 筆界を誤認して分筆登記した場合の是正方法(分筆した土地の筆界で地積が減少する場合) 十三 その他 184 いわゆる机上分筆の登記申請を却下することの可否 185 国土調査が完了し、その成果に基づく登記前に分筆する場合の据置地の地積 186 町の境界変更により土地の一部が他の登記所の管轄となる場合の処理 187 区画整理事業施行区域内の土地を測量した結果、公共座標値と精度区分甲1以内の誤差があった場合の取扱い 付 録 〔施行通達〕不動産登記法の施行に伴う登記事務の取扱いについて (平成17 年2月25 日法務省民二第457 号法務局長、地方法務局長あて民事局長通達) 主要法令条文索引 判例・先例索引 事項索引